明治三十三年勅令第三百二十九号
明治三十三年勅令第三百二十九号(救恤又ハ学芸技術奨励寄附金等ノ保管出納ニ関スル件)

明治三十三年勅令第三百二十九号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。明治三十三年勅令第三百二十九号(救恤又ハ学芸技術奨励寄附金等の保管出納に関する件)は、1900年に公布された勅令で、明治三十三年勅令第三百二十九号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

勅令公布日:明治33年08月03日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 政府ハ救恤若ハ学芸技術奨励ノ目的ヲ有スル寄附金又ハ返還、補償若ハ慰謝ノ目的ヲ有スル外国政府カラノ受託金若ハ受託有価証券若ハ損害賠償ノ目的ヲ有スル国際機関カラノ受託金ノ保管出納ヲ為スコトヲ得

附則(昭和三〇年一月二四日政令第九号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年一月十一日から適用する。

附則(昭和三七年四月二六日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年八月二九日政令第二七二号)

この政令は、公布の日から施行する。