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明治三十三年勅令第三百二十九号
明治三十三年勅令第三百二十九号(救恤又ハ学芸技術奨励寄附金等ノ保管出納ニ関スル件)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 政府ハ救恤若ハ学芸技術奨励ノ目的ヲ有スル寄附金又ハ返還、補償若ハ慰謝ノ目的ヲ有スル外国政府カラノ受託金若ハ受託有価証券若ハ損害賠償ノ目的ヲ有スル国際機関カラノ受託金ノ保管出納ヲ為スコトヲ得

附則(昭和三〇年一月二四日政令第九号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年一月十一日から適用する。

附則(昭和三七年四月二六日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年八月二九日政令第二七二号)

この政令は、公布の日から施行する。