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明治三十三年勅令
外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 宣言書

 下ニ記名スル海牙万国平和会議ニ賛同シタル諸国ノ全権委員ハ之カ為各本国政府ノ委任ヲ受ケ千八百六十八年十一月二十九日/十二月十一日ノ聖彼得堡宣言書ニ掲ケタル趣旨ヲ体シテ左ノ宣言ヲ為セリ

 締盟国ハ外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止ス

 締盟国中ノ二国又ハ数国ノ間ニ戦ヲ開キタル場合ニ限リ締盟国ハ本宣言ヲ遵守スルノ義務アルモノトス

 前項ノ義務ハ締盟国間ノ戦闘ニ於テ一ノ非締盟国カ交戦国ノ一方ニ加ハリタル時ヨリ消滅スルモノトス

 本宣言ハ成ルヘク速ニ批准スヘシ

 批准書ハ海牙ニ保管スヘシ

 各批准書ニ付一通ノ保管証書ヲ作リ其ノ認証謄本ヲ外交上ノ手続ニ依リ各締盟国ニ交付スヘシ

 非記名国ハ本宣言ニ加盟スルコトヲ得ヘシ其ノ加盟ヲ締盟国ニ通知スルニハ書面ヲ以テ和蘭国政府ニ通告シ同国政府ヨリ更ニ之ヲ爾余ノ締盟国ニ通知スヘシ

 若締盟国中ノ一国ニ於テ本宣言ヲ廃棄スルトキハ書面ヲ以テ其ノ旨ヲ和蘭国政府ニ通告シタル後一箇年ヲ経過スルニ非サレハ廃棄ノ効力ヲ生スルコトナシ右通告ハ和蘭国政府ヨリ直ニ爾余ノ締盟国ニ通知ス

 右廃棄ノ効力ハ之ヲ通告シタル国ノミニ止ルモノトス

 右証拠トシテ各全権委員ハ本宣言ニ記名調印スルモノナリ

 千八百九十九年七月二十九日海牙ニ於テ本書一通ヲ作リ之ヲ和蘭国政府ノ記録ニ保管シ其ノ認証謄本ヲ外交上ノ手続ニ依リ締盟国ニ交付スルモノナリ

独逸国
ミュンステル印
墺地利洪牙利国
ヴェルセルスハインブ印
オコリクサニー印
白耳義国
ア、ベルネルト印
伯爵ド、グレル、ロジエー印
ジュヴァリエー、デカン印
清国
楊儒印
丁抹国
エフ、ビル印
西班牙国
公爵デ、テツアン印
ドブルヴェ、エル、デ、ヴィーリャ、ウルーチヤ印
アルツーロ、デ、バゲール印
墨西哥合衆国
ド、ミエー印
セニール印
仏蘭西共和国
レオン、ブールジョア印
ジェー、ビウール印
デツールネル、ド、コンスタン印
希臘国
ニー、デリアンニ印
伊太利国
ニーグラ印
ア、ツァンニーニ印
ポンピーリー印
日本国
本野一郎印
盧森堡国
アイシェン印
「モンテネグロ」国
スタール印
和蘭国
ファン、カルネベーク印
デン、ベール、ポールチュゲール印
テー、エム、チェー、アッセル印
エー、エヌ、ラヒュセン印
波斯国
ミルザ、リザ、カン、(アルファ、ウッドウレー)印
羅馬尼亜国
アー、ベルヂマン印
ジャン、エヌ、パピニウ印
露西亜国
スタール印
ア、バシリー印
塞爾比亜国
ミヤトヴィッチ印
暹羅国
ピア、スリヤ、ヌヴァトル印
ヴィスッダ印
瑞典諾威国
ビルト印
瑞西国
ロート印
土耳其国
チュルカン印
ヌーリー印
アブヅラー印
メヘメッド印
勃爾牙利国
博士デ、スタンショッフ印
陸軍少佐ヘッサプチエッフ印