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明治三十三年法律第六十五号
鉄道営業法

施行日:

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第一章 鉄道ノ設備及運送

第一条 鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ

第二条 本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鉄道運送ニ関スル特別ノ事項ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

鉄道運輸規程ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第三条 運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス

運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ七日以上之ヲ為スコトヲ要ス

第四条 伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス

附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得

第五条 火薬其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得

第六条 鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス

荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ

貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ

運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ

貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ

天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ

前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス

第七条 運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ関シテハ鉄道ハ其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ

第八条 鉄道ハ直ニ運送ヲ為シ得ヘキ場合ニ限リ貨物ヲ受取ルヘキ義務ヲ負フ

第九条 貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要ス 但シ運輸上正当ノ事由若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス

第十条 鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得

点検ニ因リ貨物ノ種類及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鉄道ハ点検ニ関スル費用ヲ負担シ且之カ為生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス

前二項ノ規定ハ火薬其ノ他爆発質危険品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ収納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス

第十一条 旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ価格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客又ハ荷送人カ受クヘキ其ノ他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ其ノ表示ハ之ヲ無効トス

第十一条ノ二 要償額ノ表示アル託送手荷物又ハ運送品ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄道ハ表示額ヲ限度トシテ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス此ノ場合ニ於テ鉄道ハ損害額カ左ノ額ニ達セサルコトヲ証明スルニ非サレハ左ノ額ノ支払ヲ免ルルコトヲ得ス

全部滅失ノ場合ニ於テハ表示額

一部滅失又ハ毀損ノ場合ニ於テハ引渡アリタル日(延著シタルトキハ引渡期間末日)ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リ計算シタル価格ノ減少割合ヲ表示額ニ乗シタル額

託送手荷物、高価品又ハ動物ニ付テハ託送ノ際旅客又ハ荷送人カ要償額ノ表示ヲ為ササル場合ニ於テハ鉄道ハ鉄道運輸規程ノ定ムル最高金額ヲ超エ其ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ヲ賠償スル責ニ任セス

前二項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物又ハ運送品カ鉄道ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失又ハ毀損シタル場合ニハ之ヲ適用セス

第十二条 引渡期間満了後託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ為シタル場合ニ於テハ延著トス

引渡期間ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

延著ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄道ハ左ノ額ヲ限度トシテ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス

要償額ノ表示アルトキハ其ノ表示額

要償額ノ表示ナキトキハ其ノ運賃額

前項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物又ハ運送品カ鉄道ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ延著シタル場合ニハ之ヲ適用セス

第十三条 鉄道カ引渡期間満了後一月ヲ経過スルモ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ為ササル場合ニ於テハ旅客又ハ貨主ハ滅失ニ因ル損害賠償ヲ請求スルコトヲ得 但シ鉄道ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ引渡ヲ為ササル場合ハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ依リ賠償ヲ受ケタル者ハ其ノ請求ノ際留保ヲ為シタルトキハ到達ノ通知ヲ受ケタル後一月内ニ限リ賠償金ヲ返還シテ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

第十三条ノ二 荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハサル運送品ハ国土交通大臣ノ定ムル所ニ依リ公告ヲ為シタル後六月内ニ其ノ権利者ヲ知ル能ハサル場合ニ於テハ鉄道其ノ所有権ヲ取得ス託送手荷物及一時預リ品ニ付亦同シ

第十三条ノ三 鉄道カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ貨物ノ引渡ヲ為スコト能ハサルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ倉庫営業者ニ寄託スルコトヲ得

貨物ヲ寄託シタルトキハ鉄道ハ遅滞ナク荷送人及荷受人ニ対シ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉荷証券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ証券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得

鉄道ハ第一項ノ費用ノ弁済ヲ受クル迄倉荷証券ヲ留置スルコトヲ得

前四項ノ規定ハ貨物ノ引取期間内ニ其ノ引取ナキ場合ニ之ヲ準用ス

第十四条 運賃償還ノ債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一年間行使セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

第十五条 旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス

乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得

第十六条 旅客カ乗車前旅行ヲ止メタルトキハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得

乗車後旅行ヲ中止シタルトキハ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ス

第十七条 天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ旅客及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得

第十八条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ

有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ

前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス

第十八条ノ二 鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス

第十八条ノ三 第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五条及前二条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス

第十八条ノ四 前条ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第二章 鉄道係員

第十九条 鉄道係員ノ職制ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十条 鉄道事業者ハ鉄道係員ノ服務規程ヲ定ムベシ

第二十一条 国土交通大臣ハ鉄道係員タルニ要スル資格ヲ定ムルコトヲ得

第二十二条 旅客及公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スヘシ

第二十三条 削除

第二十四条 鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十五条 鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス

第二十六条 鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十七条 削除

第二十八条 鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ又ハ故ナク車両其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三章 旅客及公衆

第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ

乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ

乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

第三十条 託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ

第三十条ノ二 前二条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ

第三十一条 鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帯シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十二条 列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十三条 旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

列車運転中乗降シタルトキ

列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ

列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ

第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス

停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ

婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ

第三十五条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス

第三十六条 車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス

第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス

第三十八条 暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス

第三十九条 車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第四十条 列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス

第四十一条 第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス伝染病患者其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ

前項ノ場合ニ於テ途中下車セシメタルトキト雖既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

第四十二条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得

有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ

第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ

第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ

其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ

前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

第四十三条 削除

附則

第四十四条 削除

第四十五条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 鉄道略則、鉄道犯罪罰例、明治十六年七月第二十三号布告ハ之ヲ廃止ス

附則(大正八年四月一〇日法律第五四号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和四年四月一日法律第三八号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和四六年六月一日法律第九六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成六年一一月一一日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成七年五月一二日法律第九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(鉄道営業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日