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明治三十二年逓信省令第十九号
明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)

施行日:

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 商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件左ノ通定ム

第一条 属具目録ハ別表書式ニ依リ之ヲ調製スベシ

前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス

第二条 属具目録ニハ書式ニ定メサル事項ヲ記載スル為メ欄ヲ設クルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ

第三条 属具目録ニハ各事項ニ付英訳ヲ附シ又ハ記載心得等ヲ掲クルコトヲ得

附則(昭和一四年一〇月九日逓信省令第四四号)

本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一七年一月二〇日逓信省令第八号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一八年一一月一日運輸通信省令第六号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二三年四月二二日運輸省令第一〇号)

この省令は、公布の日から、これを施行する。 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。

別表


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