明治二十五年法律第四号鉄道敷設法明治二十九年法律第五十九号事業公債条例明治二十九年法律第九十三号北海道鉄道敷設法及明治三十二年法律第七十五号台湾事業公債法ニ拠ル公債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニハ外国貨幣ヲ以テ証書ノ金額ヲ記載シ其ノ証書ノ種類、元金ノ据置年限、募集、償還、利子ノ計算及仕払ニ関スル方法其ノ他必要ナル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得但シ償還期限ハ公債募集ノ年ヨリ起算シ五十五年ヲ超ユルコトヲ得ス
明治三十二年法律第百一号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。明治三十二年法律第百一号(国債を外国において募集する場合に関する法律)は、1899年に公布された法律で、明治三十二年法律第百一号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
法律公布日:明治32年04月20日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法明治二十九年法律第五十九号事業公債条例明治二十九年法律第九十三号北海道鉄道敷設法及明治三十二年法律第七十五号台湾事業公債法ニ拠ル公債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニハ外国貨幣ヲ以テ証書ノ金額ヲ記載シ其ノ証書ノ種類、元金ノ据置年限、募集、償還、利子ノ計算及仕払ニ関スル方法其ノ他必要ナル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得但シ償還期限ハ公債募集ノ年ヨリ起算シ五十五年ヲ超ユルコトヲ得ス