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明治三十年勅令第三百八十二号
砂防法施行規程

施行日:

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第一条 国土交通大臣ニ於テ砂防法第二条ニ依リ指定スル土地ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ

第二条 砂防法第三条ニ依リ同法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ施設物ハ都道府県知事ニ於テ其ノ地方ノ公布式ヲ以テ之ヲ告示スヘシ其ノ準用スヘキ事項ハ都道府県ノ条例ヲ以テ之ヲ定ム但シ同法第十三条及第十四条ニ規定シタル事項ハ之ヲ準用スルコトヲ得ス

第二条ノ二 砂防法第三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス

第二条ノ三 砂防法第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ存スル前条ノ天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニハ同法第五条、第六条第一項及第三項、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十七条並第四十三条ヲ準用ス

第三条 砂防法第四条ニ依リ禁止若ハ制限スヘキ行為ハ同条第一項ノ場合ニ於テハ都道府県ノ条例ヲ以テ第二項ノ場合ニ於テハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第四条 砂防法第六条第一項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ヲ管理シ又ハ其ノ維持ヲナス場合ニ於テハ其ノ砂防設備ヲ、其ノ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ砂防設備工事ノ施行区域及起工年度ヲ官報ヲ以テ告示スヘシ

前項ノ工事ヲ終了シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ

砂防法第六条第二項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体ノ行政庁ニ対シ其ノ工事ノ施行若ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スル場合又ハ同法第三条ノ二ニ於テ準用スル同法第六条第一項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ管理、維持若ハ工事ヲ行フ場合ニ於テモ亦前二項ノ例ニ依ル

第五条 砂防法第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ハ砂防工事ニ要スル費用ノ額(同法第十六条ニ依ル負担金アルトキハ其ノ額ヲ控除シタル額)ニ同法第十三条第一項ニ規定シタル負担割合ヲ乗ジテ得タル額トス

第六条 砂防法第二十二条(同法第三条ノ二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ都道府県知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシメムトスルトキハ少クトモ五日前ニ其ノ供給セシムヘキ物件ノ種類、数量及補償金額等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ物件所在地ノ市町村長ニ通知スヘシ

第七条 砂防法第二十三条ニ依リ都道府県知事、市町村長又ハ地方公共団体ノ組合若ハ水害予防組合ノ管理者ニ於テ国土交通大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ隣接スル土地ヲ材料置場等ニ供セムトスルトキハ少クトモ五日前ニ又之ニ現在スル障害物ヲ除却セムトスルトキハ少クトモ十五日前ニ其ノ場所若ハ障害物ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ

第八条 行政庁若ハ其ノ命ヲ受ケタル私人ニ於テ砂防工事ヲ施行セムトスルトキハ少クトモ七日前ニ之ヲ其ノ土地所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ

第八条ノ二 砂防法第三十二条第二項ニ依ル都道府県知事ノ指示ハ同法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村長又ハ地方公共団体ノ組合若ハ水害予防組合ノ管理者ニ於テ執行スル砂防行政ニ付テナスモノトス

第八条ノ三 砂防法第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ其ノ費用ノ一部ヲ負担スル砂防工事ノ計画並其ノ変更(当初計画ノ目的ヲ変更セシムルニ至ラザルモノヲ除ク)、停止及廃止ハ軽易ナル事項トシテ国土交通大臣ノ定ムルモノヲ除キ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

第八条ノ四 此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得

第八条ノ五 此ノ命令ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス

第二条及第六条乃至第八条ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務

第七条及第八条ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務

第九条 砂防ニ関スル費用ノ予算ニシテ砂防法第二条ニ依ル土地ノ指定前ニ確定シタルモノハ其ノ指定ノ為其ノ効力ヲ失ハス

前項予算ニ依リ執行スヘキ事項ハ従前ノ規程又ハ慣習ニ依リ既ニ定リタル執行者ニ於テ之ヲ行フ

第十条 砂防法ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘキ事項ハ従来許可ヲ受ケタルモノト雖国土交通大臣又ハ都道府県知事ノ定ムル所ノ期限内ニ於テ更ニ其ノ許可ヲ受クヘシ

第十一条 砂防法第四十九条ノ規定ニ依リ読替テ適用スル同法第十四条第二項ノ政令ヲ以テ定ムル砂防設備ニ係ル工事ハ左ニ掲グルモノトス

機能ガ低下シタル砂防設備ニシテ之ヲ放置スルトキハ著シキ被害ヲ生ズル虞アルモノニ係ル其ノ機能ノ回復ノ為ニ施行スル工事ニシテ之ニ要スル費用ノ額ガ千万円以上ノモノ

埋塞ノ虞アル砂防設備ニ於テナス堆積シタル土石其ノ他之ニ類スルモノノ排除ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノ

第十二条 砂防法第五十条第三項ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ五年(二年ノ据置期間ヲ含ム)トス

前項ノ期間ハ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項ニ依リ準用スル補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項ニ依ル貸付ノ決定毎ニ其ノ貸付ノ決定ニ係ル砂防法第五十条第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ交付ヲ完了シタル日(其ノ日ガ其ノ貸付ノ決定アリタル日ノ属スル年度ノ末日ノ前日以後ノ日ナルトキハ其ノ年度ノ末日ノ前前日)ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス

砂防法第五十条第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ償還ハ均等年賦償還ノ方法ニ依リ之ヲナスモノトス

国庫ハ其ノ財政状況ヲ勘案シ相当ト認ムルトキハ砂防法第五十条第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ全部又ハ一部ニ付キ前三項ニ依リ定マリタル償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナサシムルコトヲ得

砂防法第五十条第七項ノ政令ヲ以テ定ムル場合ハ前項ニ依リ償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナシタル場合トス

附則(昭和二二年五月三日政令第一六号)

第一条 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三四号)

第十四条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二三年七月一六日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。

附則(昭和三八年八月二二日政令第三〇九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。

附則(昭和四〇年二月一一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年七月一四日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一一月七日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。