第一条 大婚二十五年祝典之章ハ金銀ノ両種トス
第二条 祝典之章ハ大婚二十五年祝典ノ当日召ニ依リ参内シタル者ニ頒賜ス
第三条 祝典之章ノ図式左ノ如シ
第四条 祝典之章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルコトヲ許ス其ノ没収ニ関シテハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル
明治二十七年勅令第二十三号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。明治二十七年勅令第二十三号(大婚二十五年祝典之章制定の件)は、1894年に公布された勅令で、明治二十七年勅令第二十三号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
勅令公布日:明治27年03月06日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 大婚二十五年祝典之章ハ金銀ノ両種トス
第二条 祝典之章ハ大婚二十五年祝典ノ当日召ニ依リ参内シタル者ニ頒賜ス
第三条 祝典之章ノ図式左ノ如シ
第四条 祝典之章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルコトヲ許ス其ノ没収ニ関シテハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル