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明治二十二年閣令第十九号
予定経費算出概則

施行日:

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第一条 経費ヲ算出スルニハ其必要ヲ生スル法律命令契約其他経費ヲ請求スル確実ノ理由ヲ示スヘシ

第二条 経費中其給与ニ属スルモノハ一人当リノ給額ヨリ積算シ又其物件ニ属スルモノハ一箇当リノ費用ヨリ積算スヘシ

第三条 一人当リノ給額ヲ算出スルニハ規定ノ給額アルモノハ其規定ノ額ヲ基トシ又規定ノ給額ナキモノハ各々其拠ル所ヲ示スヘシ

第四条 一箇当リノ費用ヲ算出スルニハ規定ノ価格アルモノハ其価額ヲ基トシ又規定ノ価格ナキモノハ時々ノ相場ニ拠リ其拠ル所ヲ示スヘシ

第五条 給与ニ属スル経費ヲ積算スルニハ定員アルモノハ定員ヲ限度トシ定員ナキモノハ前年度四月一日ノ現員ヲ標準トスヘシ但事務ノ繁閑ニ随ヒ臨時傭入及解傭ヲナス人員ハ前々年度以前三箇年度ノ人員ノ平均ヲ標準トスヘシ

第六条 物件ニ属スル経費ヲ積算スルニハ規定ノ箇数アルモノハ規定ノ箇数ヲ限度トシ規定ノ箇数ナキモノハ前々年度以前三箇年度間ニ実際使用ニ供シタル箇数ノ平均ヲ標準トスヘシ

第七条 国債償還ノ金額(定期アルモノヲ除ク)ハ財政ノ都合ニ依リ其利子及手数料ハ定規ニ拠リ之ヲ予算スヘシ

第八条 常例ノ旅行ニ属スル旅費ハ各用務毎ニ人員、旅費等級、里程及滞在日数ヲ概定シテ予算スヘシ

第九条 法律命令契約ニ拠リ支出スヘキ総金額ノ定リタルモノハ其総金額ヲ以テ予算額トスヘシ

第十条 前各条ニ拠ルヘカラサル経費ハ最モ適実ノ方法ヲ以テ予算シ其計算ノ基ク所ヲ示スヘシ