第一条 大日本帝国憲法発布記念章ハ金銀ノ両種トス
第二条 記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル
第三条 記念章ノ図式左ノ如シ
第四条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル
明治二十二年勅令第百三号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定の件)は、1889年に公布された勅令で、明治二十二年勅令第百三号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
勅令公布日:明治22年08月03日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 大日本帝国憲法発布記念章ハ金銀ノ両種トス
第二条 記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル
第三条 記念章ノ図式左ノ如シ
第四条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル