明治二十年勅令
海底電信線保護万国連合条約ノ説明書

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。海底電信線保護万国連合条約の説明書は、1887年に公布された勅令で、海底電信線保護万国連合条約の説明書について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

勅令公布日:明治20年12月22日

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 明治十八年七月第十七号布告海底電信線保護万国連合条約ノ意義ヲ明確ニスル為メ各国全権委員ノ議定シタル説明書

 明治十七年三月十四日(西暦千八百八十四年)ノ海底電信線保護万国連合条約ニ調印セシ各政府ヨリ出セル下名ノ全権委員ハ該条約第二条及第四条ノ意義ヲ明確ニスルヲ便宜ナリト認メタルニ依リ同意ノ上説明書ヲ決定セリ

 明治十七年三月十四日(西暦千八百八十四年)ノ条約第二条中ニ記入セル「故意」ト云ヘル文字ノ意義ニ疑惑ヲ生シタルニ依リ右箇条中刑事上ノ責任ニ付テノ規定ハ海底電信線ノ切断又ハ破損ヲ予防スル為メ精々注意ヲ加フルト雖モ其修繕ノ際不慮ノ事ニ依リ或ハ已ムヲ得スシテ他ノ海底電信線ヲ切断又ハ破損セシメタルトキニハ之ヲ適施セサルモノト約定ス

 又該条約第四条ハ海底電信線ノ所有者其海底電信線ヲ布設シ又ハ修繕スルノ際他ノ海底電信線ヲ切断又ハ破損セシメタルトキ各国ノ相当裁判所ヲシテ其法律ト事件ノ情状トニ従ヒ民事上責任ノ有無ヲ判定セシメ果シテ其責任アルコトヲ認定シタル上ハ其責任ノ結果ヲ決定セシムルコトノ外他ノ目的ヲ有セサリシコト且他ノ効力ヲ有ス可ラサルコトヲ約定ス

 明治十九年十二月一日(西暦千八百八十六年)各国全権委員巴里ニ於テ調印ス日耳曼全権委員ハ明治二十年三月二十三日(西暦千八百八十七年)同所ニ於テ調印ス

日本全権委員
原    敬
手記調印
日耳曼全権委員
ミユンストル

亜爾惹丁全権委員
ジヨゼ、セー、パツ

澳地利洪牙利全権委員
ゴルコウスキ

白耳義全権委員
ベイヤン

伯西爾全権委員
アリノス

哥斯太利加全権委員
エル、フェルナンデ

丁抹全権委員
モルトケ、ウ井トフェルド

度美尼哥全権委員
エマニュエル、ド、アルメダ

西班牙全権委員
ジー、エル、アルバレダ

北米合衆国全権委員
マク、レーヌ

法蘭西全権委員
セー、ド、フレシ子

大不列顛全権委員
ライオンス

牙徳麻刺全権委員
クリサント、メヂナ

希臘全権委員
デリアンニ

伊太利全権委員
メナブレア

和蘭全権委員
ア、ド、スツエルス

葡萄牙全権委員
コント、ド、ウアルボン

羅瑪尼全権委員
ウエー、アレクサンドリ

露西亜全権委員
ロツエブエ

薩爾波度全権委員
ペクトル

摂兒比亜全権委員
マリノウ井ッチ

瑞典諾威全権委員
レウエンハウト

土耳其全権委員
エツサド

烏拉芸全権委員
ジユアン、ジー、ヂアツ