明治十六年太政官達第二十七号
明治十六年太政官達第二十七号(官報の発行)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。明治十六年太政官達第二十七号(官報の発行)は、1883年に公布された政令で、明治十六年太政官達第二十七号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:明治16年06月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 官報本年七月一日ヨリ発行候条此旨相達候事