明治八年太政官達第百五十二号
明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)

明治八年太政官達第百五十二号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下のトキ其管庁所属の官吏入札禁止の件)は、1875年に公布された政令で、明治八年太政官達第百五十二号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:明治08年08月27日

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 官地官林及ヒ不用ノ物品等公ケノ入札法ヲ以テ払下候節其管庁ニ属スル官員ニ限リ本人ハ勿論其代理人ト雖モ投票為致候儀不相成候条此旨相達候事