明治八年太政官布告第百三号
明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)

明治八年太政官布告第百三号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得)は、1875年に公布された政令で、明治八年太政官布告第百三号について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:明治08年06月08日

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 今般裁判事務心得左ノ通相定候条此旨布告候事

第三条 一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ

第四条 一裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルコトヲ得ス

第五条 一頒布セル布告布達ヲ除クノ外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコトヲ得ス