明治五年太政官布告第三百三十七号
明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦の布告)は、1872年に公布された政令で、明治五年太政官布告第三百三十七号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:明治05年11月09日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事

太陽暦 一年三百六十五日 閏年三百六十六日四年毎ニ置之

一月大
三十一日
其一日
即旧暦壬申
十二月三日
二月小
二十八日閏年/二十九日
其一日
同癸酉
正月四日
三月大
三十一日
其一日

二月三日
四月小
三十日
其一日

三月五日
五月大
三十一日
其一日

四月五日
六月小
三十日
其一日

五月七日
七月大
三十一日
其一日

六月七日
八月大
三十一日
其一日

閏六月九日
九月小
三十日
其一日

七月十日
十月大
三十一日
其一日

八月十日
十一月小
三十日
其一日

九月十二日
十二月大
三十一日
其一日

十月十二日

時刻表

午前
零時 即午後十二時 子刻
一時 子半刻
二時 丑刻
三時 丑半刻
四時 寅刻
五時 寅半刻
六時 卯刻
七時 卯半刻
八時 辰刻
九時 辰半刻
十時 巳刻
十一時 巳半刻
十二時 午刻



午後
一時 午半刻
二時 未刻
三時 未半刻
四時 申刻
五時 申半刻
六時 酉刻
七時 酉半刻
八時 戌刻
九時 戌半刻
十時 亥刻
十一時 亥半刻
十二時 子刻