国家公務員等の旅費支給規程(法令ID:325M50000040045)は、国家公務員等の旅費に関する法律と同法施行令を受けて、旅費の支給や計算に関する細目を定める財務省令です。条文全文は法令全集の国家公務員等の旅費支給規程ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。
基本情報
この規程は、昭和25年(1950年)大蔵省令第45号として定められた法令です。財務省の国家公務員等の旅費制度に関する資料では、「旅費法省令」として国家公務員等の旅費支給規程が示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 国家公務員等の旅費支給規程 |
| 法令番号 | 昭和二十五年大蔵省令第四十五号 |
| 法令ID | 325M50000040045 |
| 制定年 | 1950年 |
| 主な分野 | 旅行命令、交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、渡航雑費 |
第1条は、この省令で使用する用語について、国家公務員等の旅費に関する法律および同法施行令で使用する用語の例によるとしています。
条文構成
旅費支給規程は、旅費法と旅費法施行令の内容を前提に、旅行命令、旅費請求、交通費、宿泊費、転居費、渡航雑費、退職者等の旅費などの細目を定めています。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 総則的規定 | 用語、附属の島、旅行命令等の変更、旅費額の喪失 |
| 旅行命令等 | 旅行命令等の通知、旅行命令簿等の記載事項、変更申請 |
| 交通費 | 鉄道賃、船賃、航空賃に係る交通機関、特定航空移動等 |
| 宿泊・滞在 | 宿泊費基準額、宿泊手当、包括宿泊費等 |
| 赴任・転居 | 転居費、近距離転居に係る制限、家族移転費等 |
| 外国旅行等 | 渡航雑費、退職者等の旅費、遺族の旅費、休暇帰国の旅費 |
| 別表 | 職務の級、宿泊費基準額、宿泊手当、死亡手当等 |
実務上は、旅費法、旅費法施行令、旅費支給規程、運用方針の順に確認する場面が多くなります。
旅行命令と旅費請求
旅費制度では、旅行命令等と旅費請求の流れが基本になります。旅費支給規程は、旅行命令簿等に記載・記録すべき事項を定めています。
第5条は、旅行命令権者が旅行命令等を発し、または変更した場合には、できるだけ速やかに支出官等へ通知しなければならないと定めています。
第6条は、旅行命令簿等の記載事項または記録事項として、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間、旅行命令権者の官職などを挙げています。
交通費・宿泊費・宿泊手当
旅費支給規程は、鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊費、宿泊手当などについて、施行令で委任された細目を定めています。金額や支給可否は、旅行の種類や状況によって変わります。
第9条から第11条は、鉄道賃、船賃、航空賃に係る交通機関について定めています。第12条は、一定の航空移動について飛行時間を基準にした規定を置いています。
第13条は、宿泊費基準額等を定めています。宿泊費基準額は別表で確認する必要があります。第14条は、宿泊手当の定額等について定めています。
赴任・転居・外国旅行
赴任や外国旅行では、交通費だけでなく、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費などが問題になります。旅費支給規程には、これらの細目が置かれています。
第15条は、転居費の算定方法等について定めています。複数の運送業者から見積りを取る場合や、旅行役務提供者を利用する場合など、算定方法が規定されています。
第17条は、渡航雑費の細則を定めています。保険料、医薬品の購入費用、携行品の購入費用、健康診断その他の医療機関での受診に係る費用などが掲げられています。
読むときの注意点
旅費支給規程は、旅費法・旅費法施行令の委任を受けた細目を定める法令です。規程だけを単独で読むのではなく、旅費法、施行令、財務省の運用方針やFAQをあわせて確認する必要があります。
個別の出張や赴任でどの旅費が支給されるか、どの金額になるかは、旅行命令の内容、旅行区間、職務の級、宿泊地、実費、所属機関の運用により変わります。具体的な精算や支給判断は、所属機関の旅費担当部署、財務省資料、必要に応じて専門家に確認してください。
参考リンク
この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。