第一条 この省令において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(附属の島)第二条 法第二条第二号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)第三条 法第三条第六項に規定する財務省令で定めるものは、法第八条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
一 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、令第五条第一項各号、第六条第一項各号、第七条第一項各号及び第八条各号に掲げる各費用について、当該各条及び法第六条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
二 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について令第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第十五条並びに法第六条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
三 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)第四条 法第三条第七項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法及び令の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)第五条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第一項で定める事項を支出官等に通知しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)第六条 法第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の官職とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、官職、氏名、職務の級(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。 3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第一項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、職務の級(旅行者が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。 4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。 (旅行命令等の変更の申請)第七条 旅行者は、法第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(行政職俸給表(一)に相当する職務の級)第八条 令第一条第二項第三号に規定する「これに相当する職務の級」は、旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、各庁の長は財務大臣への協議を経たものとみなして、当該各号に掲げる職務の級とすることができる。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号ロ及び第二号から第十号までに規定する俸給表の適用を受ける者
別表第一の一及び別表第一の二で定める職務の級
二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。別表第一の三において「任期付研究員法」という。)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者
別表第一の三で定める職務の級
三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者
用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級
四 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。次号及び別表第一の三において「特別職給与法」という。)第一条第四十四号に掲げる者
別表第一の三で定める職務の級
五 一般職給与法第二十二条の規定による非常勤職員及び特別職給与法第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる者
用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級
六 一般職の職員以外の職員であつて、その者の受ける俸給が一般職給与法を準用して定められている者
現にその者について定められている職務の級
第九条 令第五条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)第十条 令第六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)第十一条 令第七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(特定航空移動等)第十二条 令第七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。
2 令第七条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。 (宿泊費基準額等)第十三条 令第九条に規定する財務省令で定める額は、別表第二のとおりとする。
2 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。一 国際会議(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官又は国会議員(次項第二号において「各大臣等」という。)が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
二 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
3 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。一 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
二 国際会議に出席するため各大臣等の外国旅行に同行する者が各大臣等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
三 外務大臣が財務大臣に協議して定める宿泊施設の一覧表に記載されている宿泊施設に宿泊する場合であつて、当該宿泊施設に宿泊することが公務の円滑な運営に資するとき。
四 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
五 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。
(宿泊手当の定額等)第十四条 令第十一条に規定する財務省令で定める一夜当たりの定額は、別表第三のとおりとする。
2 宿泊手当の額は、法及び令の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。一 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合
前項で定める定額の三分の二の額
二 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合
前項で定める定額の三分の一の額
第十五条 令第十二条に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
二 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
三 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。
2 前項の算定に当たつては、法及び令の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の国費による支給が適当でない費用として主計局長が定めるものを除くものとする。 3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 (近距離の転居に係る転居費等の制限)第十六条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤官署の変更に伴う旅行については、国設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)第十七条 令第十五条に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
一 保険料
二 医薬品の購入に係る費用
三 携行品の購入に係る費用
四 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
五 令第十五条に規定する費用に類する又は付随する費用
六 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用
(死亡手当の定額)第十八条 令第十六条の財務省令で定める定額は、別表第五のとおりとする。
(退職者等の旅費の細則)第十九条 令第十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
一 法第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 イ 職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等であつた場合には、当該者をいう。ロ及び第三号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
二 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又はニ及び次項の規定に準じた旅費
三 法第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 イ 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
ロ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ハ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
ニ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
第二十条 令第十八条に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
一 本邦在勤の職員が法第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費 イ 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
二 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第四号イの規定に準じた旅費
三 法第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
四 法第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費 イ 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
五 法第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)
六 法第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
2 遺族が前項第一号から第五号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、法第二条第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 (休暇帰国の旅費の計算)第二十一条 法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。)間の往復について出張の例に準じて計算する。
(旅行依頼に係る旅費)第二十二条 法第三条第四項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職俸給表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、各庁の長が財務大臣への協議を経たものとみなして定めることができる。
(電磁的方法)第二十三条 法第七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、各庁の長が定める方法とする。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)第二十四条 法第七条第一項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
一 次号から第五号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書
二 法第三条第一項に規定する赴任に係る旅費又は同条第二項第一号、第四号、第八号若しくは第五項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
三 法第三条第二項(第一号、第四号及び第八号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
四 法第三条第六項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
五 法第三条第七項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
六 法第三条第八項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書
2 法第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおりとする。 3 法第七条第七項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第七の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第八の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第七中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。 5 旅行命令権者及び支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。 6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出官等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 7 支出官等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払つた場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。 (旅費の精算に係る期間)第二十五条 法第七条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2 法第七条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。 (給与の種類)第二十六条 法第七条第四項及び第十条第二項に規定する給与の種類は、一般職給与法に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)第二十七条 旅行者が一般職給与法第十二条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(実地監査)第二十八条 法第十一条の規定により実地監査を行う場合には、財務大臣は、あらかじめ、各庁の長に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の官職及び氏名を通知しなければならない。
(在勤官署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)第二十九条 在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤官署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤官署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤官署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤官署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤官署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤官署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 (本邦通過の場合の旅費)第三十条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、令第十四条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。 (年度経過等による区分)第三十一条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。 但し、第四条及び第六条から第八条までの規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用する。附則(昭和二六年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和二七年二月九日大蔵省令第六号)
この省令は、昭和二十七年二月十一日から施行し、昭和二十六年十二月五日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和二七年四月一五日大蔵省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。附則(昭和二九年一月一八日大蔵省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月二十五日以後の旅行から適用する。附則(昭和三一年五月一日大蔵省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和三二年六月一日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年六月一日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和三七年四月二四日大蔵省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和三八年三月二五日大蔵省令第一〇号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和四〇年三月八日大蔵省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和四〇年一二月二三日大蔵省令第六八号)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和四一年六月一七日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年六月二日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和四二年一二月二二日大蔵省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月二六日大蔵省令第三六号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(昭和四四年五月九日大蔵省令第三〇号)
この省令は、昭和四十四年五月十日から施行する。附則(昭和四五年一二月二八日大蔵省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和四十五年十二月十六日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和四六年二月六日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月二十五日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和四七年三月二九日大蔵省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和四七年五月一三日大蔵省令第四一号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。附則(昭和四八年五月二日大蔵省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第十条及び別表第三の第六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行から適用し、新規程第十八条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 改正前の別表第二(第一号様式(甲))旅費/概算/精算/請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(昭和五〇年一一月七日大蔵省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。 新規程第十三条、第十七条及び第十八条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一二号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、別表第二の規定並びに次項及び第四項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。 新規程第十七条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規程第十七条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五六年四月一五日大蔵省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第十七条の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新規程第十七条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五八年四月三〇日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(次項において「新規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新規程第十七条及び第十八条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五九年四月二四日大蔵省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新規程第十七条から第二十条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規程第十七条の規定は施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。附則(昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第六〇号)
この省令は公布の日から施行する。 ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年四月一三日大蔵省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年一二月一日大蔵省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年九月一九日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月二四日大蔵省令第五三号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成四年二月二六日大蔵省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年四月三日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年二月一〇日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年八月三一日大蔵省令第八二号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成八年四月五日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月一九日大蔵省令第八八号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第四三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一四年五月二四日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、平成十四年五月二十日から適用する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一六年一〇月二八日財務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月六日財務省令第七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 第一条による改正後の国家公務員等の旅費支給規程第十四条及び第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(平成一八年七月五日財務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月一二日財務省令第七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一三日財務省令第九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一〇日財務省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第一四号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一二日財務省令第七号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年五月一一日財務省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年四月一日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年六月一五日財務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日財務省令第九一号)
この省令は公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和六年一二月二〇日財務省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下この条において「新規程」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に改正法による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この項及び第三項において「新法」という。)第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正法による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。 ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 新規程第十八条から第二十一条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に退職等となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。 新規程第三条及び第四条の規定は、新法第三条第六項及び第七項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧法第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
別表第一 行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級(第八条関係)
行政職俸給表(一) | 行政職俸給表(二) | 専門行政職俸給表 | 税務職俸給表 | 公安職俸給表(一) | 公安職俸給表(二) | 海事職俸給表(一) | 海事職俸給表(二) | 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(二) | 研究職俸給表 | 医療職俸給表(一) | 医療職俸給表(二) | 医療職俸給表(三) | 福祉職俸給表 | 専門スタッフ職俸給表 |
十級 | | 八級 | 十級 | 十一級 | 十級 | | | 五級 | | 六級 | 五級 | | | | 四級 |
九級 | | 七級 | 九級 | 十級 | 九級 | 七級 | | 四級の五号俸以上 | | 五級の五号俸以上 | 四級 | 八級 | | | 三級 |
八級 | | 六級 | 八級 | 九級 | 八級 | | | 四級の四号俸以下 三級の二十九号俸以上 | | 五級の四号俸以下 | 三級の五号俸以上 | | | | 二級 |
七級 | | 五級 | 七級 | 八級 | 七級 | 六級 | | 三級の九号俸から二十八号俸まで | 三級の二十九号俸以上 | | 三級の四号俸以下 | 七級 | 七級 | 六級 | |
六級 | | 四級 | 六級 | 七級 | 六級 | | | 二級の二十五号俸以上 | 三級の二十五号俸から二十八号俸まで 二級の四十九号俸以上 | 四級 三級の十三号俸以上 | 二級の十三号俸以上 | 六級 | 六級 | 五級 | 一級 |
五級 | | 三級 | 五級 | 六級 | 五級 | 五級 | | 三級の八号俸以下 二級の十七号俸から二十四号俸まで | 三級の十七号俸から二十四号俸まで 二級の四十一号俸から四十八号俸まで | 三級の五号俸から十二号俸まで | 二級の九号俸から十二号俸まで | 五級 | 五級 | 四級 | |
四級 | 五級 | | 四級 | 五級 | 四級 | 四級 | 六級 | 二級の五号俸から十六号俸まで | 三級の五号俸から十六号俸まで 二級の三十七号俸から四十号俸まで 一級の五十七号俸以上 | 三級の四号俸以下 | 二級の八号俸以下 一級の二十五号俸以上 | | | | |
三級 | 四級 | 二級 | 三級 | 四級 | 三級 | 三級 | 五級 | 二級の四号俸以下 一級の二十五号俸以上 | 三級の四号俸以下 二級の二十五号俸から三十六号俸まで 一級の三十七号俸から五十六号俸まで | 二級の二十五号俸以上 | 一級の十三号俸から二十四号俸まで | 四級 三級の五号俸以上 | 四級 三級の五号俸以上 | 三級 二級の十三号俸以上 | |
二級 | 三級 | 一級の十七号俸以上 | 二級 | 三級の九号俸以上 二級の三十三号俸以上 一級の四十一号俸以上 | 二級 | 二級の九号俸以上 | 四級 三級 | 一級の九号俸から二十四号俸まで | 二級の九号俸から二十四号俸まで 一級の二十一号俸から三十六号俸まで | 二級の九号俸から二十四号俸まで 一級の四十五号俸以上 | 一級の十二号俸以下 | 三級の四号俸以下 二級の九号俸以上 | 三級の四号俸以下 二級の二十九号俸以上 | 二級の十二号俸以下 | |
一級 | 二級 一級 | 一級の十六号俸以下 | 一級 | 三級の八号俸以下 二級の三十二号俸以下 一級の四十号俸以下 | 一級 | 二級の八号俸以下 一級 | 二級 一級 | 一級の八号俸以下 | 二級の八号俸以下 一級の二十号俸以下 | 二級の八号俸以下 一級の四十四号俸以下 | | 二級の八号俸以下 一級 | 二級の二十八号俸以下 一級 | 一級 | |
別表第二 宿泊費基準額(第十三条関係)
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | ||
| 内閣総理大臣等 | 指定職職員等 | 職務の級が十級以下の者 |
北海道 | 二七、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 |
青森県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
岩手県 | 一九、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
宮城県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
秋田県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
山形県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
福島県 | 一七、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
茨城県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
栃木県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
群馬県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
埼玉県 | 四〇、〇〇〇円 | 二七、〇〇〇円 | 一九、〇〇〇円 |
千葉県 | 三六、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 | 一七、〇〇〇円 |
東京都 | 四〇、〇〇〇円 | 二七、〇〇〇円 | 一九、〇〇〇円 |
神奈川県 | 三四、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 |
新潟県 | 三四、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 |
富山県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
石川県 | 一九、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
福井県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
山梨県 | 二五、〇〇〇円 | 一七、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
長野県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
岐阜県 | 二七、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 |
静岡県 | 一九、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
愛知県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
三重県 | 一九、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
滋賀県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
京都府 | 四〇、〇〇〇円 | 二七、〇〇〇円 | 一九、〇〇〇円 |
大阪府 | 二七、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 |
兵庫県 | 二五、〇〇〇円 | 一七、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
奈良県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
和歌山県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
鳥取県 | 一七、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
島根県 | 一九、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
岡山県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
広島県 | 二七、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 |
山口県 | 一七、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
徳島県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
香川県 | 三二、〇〇〇円 | 二一、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 |
愛媛県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
高知県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
福岡県 | 三八、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 |
佐賀県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
長崎県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
熊本県 | 二九、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 |
大分県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
宮崎県 | 二五、〇〇〇円 | 一七、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
鹿児島県 | 二五、〇〇〇円 | 一七、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
沖縄県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
別表第三 宿泊手当(第十四条関係)
区分 | 宿泊手当(一夜につき) |
全ての地 | 二、四〇〇円 |
別表第四 外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第十五条関係)
区分 | 上限 | ||
家財の運送単位を容積により算出する場合 | 在外公館長 | 職員 | 一三・五立方メートル |
| 配偶者 | 九立方メートル | |
| | 子(一人につき) | 一・五立方メートル |
| その他の者 | 職員 | 九立方メートル |
| | 配偶者 | 九立方メートル |
| | 子(一人につき) | 一・五立方メートル |
家財の運送単位を重量により算出する場合 | 在外公館長 | 職員 | 五四〇キログラム |
| 配偶者 | 三六〇キログラム | |
| | 子(一人につき) | 六〇キログラム |
| その他の者 | 職員 | 三六〇キログラム |
| | 配偶者 | 三六〇キログラム |
| | 子(一人につき) | 六〇キログラム |
別表第五 死亡手当(第十八条関係)
区分 | 死亡手当 |
全ての者 | 九三〇、〇〇〇円 |
別表第六 請求書に添付する資料(第二十四条関係)
区分 | 添付する資料 | |
一 鉄道賃 | 令第五条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
| 令第五条第一項第二号から第六号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあつては、支出官等が必要と認める場合に限る。) |
二 船賃 | 令第六条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
| 令第六条第一項第二号から第五号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
三 航空賃 | 令第七条第一項第一号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
| 令第七条第一項第二号及び第三号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 |
四 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
五 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第十三条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(令第九条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
六 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
七 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) 令第十四条第一項第二号イ又はロに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ又はロに規定する場合に該当するときに限る。) 令第十四条第二項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。) | |
八 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第十三条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第十三条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 令第十四条第一項第二号イ、ロ、ハ又はニに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ、ロ、ハ又はニに規定する場合に該当するときに限る。) | |
十 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
十一 令第十七条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第一号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に又は外国の在勤地において退職等となつたことを証明する資料 | |
十二 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
十三 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、法第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は令第三条第二項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
十四 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は令第三条第三項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
十五 法第九条第一項に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる資料 法第九条第一項の規定に該当することを証明するに足る資料 |
別表第七 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第二十四条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書 | 支出官等の官職及び氏名 請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は役職、職務の級(請求者又は死亡者が内閣総理大臣等又は指定職職員等のいずれかに該当する場合には、その旨。以下この表において同じ。)及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書 | 支出官等の官職及び氏名 請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は役職、職務の級及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 |
死亡時旅費請求書 | 支出官等の官職及び氏名 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属部局課、官職、職務の級及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費損失請求書 | 支出官等の官職及び氏名 請求者の所属部局課、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費喪失請求書 | 支出官等の官職及び氏名 請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は役職、職務の級及び氏名 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
別表第八 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第二十四条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
一 鉄道賃 | 令第五条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
二 船賃 | 令第六条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
三 航空賃 | 令第七条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
四 その他の交通費 | 金額 |
五 宿泊費 | 夜数及び金額 |
六 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
七 宿泊手当 | 夜数及び定額 |
八 転居費 | 金額 |
九 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
十 家族移転費 | 第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
十一 渡航雑費 | 金額 |
十二 死亡手当 | 定額 |