学校教育法施行規則(法令ID:322M40000080011)は、学校教育法を実施するため、学校の設置廃止、学則、就学、教育課程、学校評価などに関する細目を定める文部科学省令です。条文全文は法令全集の学校教育法施行規則ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。

基本情報

学校教育法施行規則は、昭和22年(1947年)文部省令第11号として定められた法令です。学校教育法が定める学校制度について、認可・届出、学則、就学、教育課程などの具体的な手続や基準を補っています。

項目内容
正式名称学校教育法施行規則
法令番号昭和二十二年文部省令第十一号
法令ID322M40000080011
制定年1947年
主な分野学校制度、設置廃止、学則、学齢簿、就学、教育課程、学校評価

文部科学省は、教育に関する政策情報を公開しており、学校制度を確認する際には学校教育法、同施行令、同施行規則、学習指導要領などをあわせて参照する場面があります。

条文構成

学校教育法施行規則は、総則と学校種別ごとの規定で構成されています。小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、専修学校、各種学校など、学校種別に応じた規定が置かれています。

区分主な内容
第一章 総則設置廃止、学則、校長・教員、学齢簿、就学、学校評価など
第二章以降幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等
大学・高等専門学校関係大学、短期大学、高等専門学校、大学院等
特別支援学校関係特別支援学校の教育、学則、就学等
専修学校・各種学校関係専修学校、各種学校の設置・運営等
附則施行期日、経過措置等

条文数が多いため、学校種別と論点を先に決めてから該当箇所を確認すると読みやすくなります。

学校の設置廃止と学則

第一章第一節は、学校の設置廃止等に関する規定を置いています。学校の位置、設置認可、届出、学則の記載事項などが扱われます。

第1条は、学校にはその目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館または図書室、保健室その他の設備を設けなければならないと定めています。また、学校の位置は教育上適切な環境に定める必要があります。

第3条は、学校の設置についての認可申請または届出に添付すべき事項を定めています。第4条は、学則に少なくとも記載すべき事項として、修業年限、学年、学期、休業日、教育課程、授業日時数、入学・退学・卒業、授業料等、賞罰などを挙げています。

学齢簿と就学

学校教育法施行規則は、学齢児童・学齢生徒の就学に関する規定も定めています。市町村教育委員会の事務と関係する部分です。

第30条は、学齢簿に記載すべき事項を定めています。学齢児童・学齢生徒の氏名、現住所、生年月日、性別、保護者に関する事項、就学する学校に関する事項などが含まれます。

第31条は、学校教育法施行令第2条の規定による学齢簿の作成を、10月1日現在において行うものとしています。第32条は、就学校を指定する場合に保護者の意見を聴取することができる旨を定めています。

教育課程と学校評価

学校教育法施行規則は、各学校種別の教育課程や学校評価にも関係します。学校教育法本体だけでなく、学習指導要領や通知もあわせて確認される分野です。

小学校、中学校、高等学校などの章では、教育課程、授業時数、学年、修了、卒業などに関する規定が置かれています。学校種別によって参照すべき条文が異なります。

学校評価に関する規定では、学校の自己評価や情報提供に関係する事項が置かれています。実際の運用では、文部科学省の資料、設置者の規則、各学校の方針も確認対象になります。

読むときの注意点

学校教育法施行規則は、学校種別ごとの規定が多く、同じ用語でも幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、専修学校等で確認すべき箇所が異なります。

学校の設置認可、学則変更、就学指定、教育課程、学校評価などの具体的な判断は、学校種別、設置者、自治体や文部科学省の運用、関連通知によって変わります。実務上の判断が必要な場合は、設置者、教育委員会、文部科学省資料、弁護士等の専門家に確認してください。

参考リンク

この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。