一般職の職員の給与に関する法律(法令ID:325AC1000000095)は、国家公務員法に規定する一般職に属する職員の給与に関する事項を定める法律です。条文全文は法令全集の一般職給与法ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。

基本情報

一般職給与法は、昭和25年(1950年)法律第95号として制定された法律です。第1条は、国家公務員法第64条第1項に規定する給与に関する法律として、一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的としています。

項目内容
正式名称一般職の職員の給与に関する法律
法令番号昭和二十五年法律第九十五号
法令ID325AC1000000095
制定年1950年
主な分野俸給表、職務の級、号俸、昇給、諸手当、人事院勧告

人事院は、給与勧告について、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行っていると説明しています。

条文構成

一般職給与法は、俸給表、給与の支払、職務の級、昇給、各種手当、期末・勤勉手当、非常勤職員の給与などを広く定めています。

区分主な内容
目的・人事院の権限法律の目的、人事院規則・指令、給与勧告等
給与の支払給与の支払方法、法律・人事院規則に基づく支給
俸給表行政職、専門行政職、税務職、公安職、医療職等の俸給表
職務の級・号俸職務分類、初任給、昇格、昇給等
諸手当扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等
期末・勤勉手当等期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当等

給与制度は、この法律だけでなく、人事院規則、給与勧告、各府省の運用とあわせて確認されます。

俸給表と職務の級

一般職給与法の中心は、俸給表と職務の級・号俸に関する規定です。俸給表は、職員の職務内容や勤務分野に応じて複数に分かれています。

第6条は、行政職俸給表、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表、福祉職俸給表、専門スタッフ職俸給表、指定職俸給表を掲げています。

職員の職務は、職務の複雑、困難および責任の度に基づき、俸給表に定める職務の級に分類されます。初任給、昇格、昇給などの具体的基準は、人事院規則で定められる部分が多くあります。

諸手当

一般職給与法には、俸給以外の諸手当に関する規定も置かれています。手当は勤務条件や職務内容、地域、生活事情などに応じて定められます。

主な手当には、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当などがあります。

手当の支給要件や金額は、法律本文、人事院規則、俸給表、各種通知をあわせて確認する必要があります。

人事院勧告との関係

一般職給与法は、人事院の権限や給与勧告とも深く関係します。第2条は、人事院がこの法律の実施に必要な人事院規則を制定し、人事院指令を発する権限などを定めています。

人事院は、給与勧告について、労働基本権制約の代償措置として、職員に社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有すると説明しています。

給与制度の見直しは、法律改正、人事院規則の改正、人事院勧告などと関係します。最新の金額や俸給表を確認するときは、人事院の公表資料も参照する必要があります。

読むときの注意点

一般職給与法は、個別職員の給与額を直接一つの条文だけで確定できる法律ではありません。俸給表、職務の級、号俸、勤務形態、手当の支給要件、人事院規則、各府省の運用を組み合わせて確認する必要があります。

この記事は制度構成の案内であり、特定の職員の給与額、昇給、手当支給の可否を判断するものではありません。具体的な確認は、所属機関の人事・給与担当部署、人事院資料、必要に応じて専門家に確認してください。

参考リンク

この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。