皇室典範(法令ID:322AC0000000003)は、皇位継承、皇族、摂政、成年・敬称・即位の礼、皇室会議などについて定める法律です。条文全文は法令全集の皇室典範ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。
基本情報
皇室典範は、昭和22年(1947年)法律第3号として制定された法律です。日本国憲法第2条は、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより継承すると定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 皇室典範 |
| 法令番号 | 昭和二十二年法律第三号 |
| 法令ID | 322AC0000000003 |
| 制定年 | 1947年 |
| 主な分野 | 皇位継承、皇族、摂政、即位の礼、皇室会議 |
宮内庁は、皇位継承について、憲法第2条および皇室典範第1条・第2条に基づく制度として案内しています。
条文構成
皇室典範は、全体として比較的短い法律ですが、皇室制度の基本に関係する規定が章ごとに置かれています。
| 章 | 主な内容 |
|---|---|
| 第一章 皇位継承 | 皇位継承資格、継承順序、皇嗣、即位 |
| 第二章 皇族 | 皇族の範囲、親王・内親王・王・女王、婚姻、皇籍離脱等 |
| 第三章 摂政 | 摂政を置く場合、摂政の順序等 |
| 第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓 | 成年、敬称、儀礼、皇統譜、陵墓 |
| 第五章 皇室会議 | 皇室会議の構成、議事、関係する事項 |
条文を読むときは、皇位継承と皇族の範囲を定める第一章・第二章から確認すると全体像をつかみやすくなります。
皇位継承
第一章は、皇位継承に関する基本規定を置いています。皇位継承資格、継承順位、皇嗣に重大な事情がある場合の扱い、即位が定められています。
第1条は、皇位は皇統に属する男系の男子が継承すると定めています。第2条は、皇長子、皇長孫、その他の皇長子の子孫、皇次子およびその子孫など、皇位継承の順序を定めています。
第3条は、皇嗣に不治の重患または重大な事故がある場合、皇室会議の議により継承順序を変えることができると定めています。第4条は、天皇が崩じたときは皇嗣が直ちに即位すると定めています。
皇族と身位
第二章は、皇族の範囲や身位に関する規定を定めています。皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王が皇族とされています。
第6条は、嫡出の皇子および嫡男系嫡出の皇孫について、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫について、男を王、女を女王とすると定めています。
また、養子、婚姻、皇族の身分を離れる場合、皇族女子の婚姻などについての規定も置かれています。
摂政・皇室会議
第三章は摂政、第五章は皇室会議について定めています。皇室典範の中では、皇位継承や皇族の身分に関係する重要事項について、皇室会議が関与する場面があります。
摂政は、天皇が成年に達しない場合や、精神・身体の重患または重大な事故により国事行為をみずからすることができない場合などに関係します。
皇室会議については、議員の構成、議長、定足数、議事などが定められています。皇位継承順序の変更、皇族の婚姻、皇族の身分離脱など、条文上皇室会議の議が必要とされる事項があります。
読むときの注意点
皇室典範は、憲法、宮内庁の制度解説、関連する特例法とあわせて確認される法律です。現在の政治的議論や制度改正論とは区別して、まずは現行条文の構成と用語を確認することが重要です。
この記事は条文構成の案内であり、皇位継承や皇族制度に関する政策判断、制度改正の是非、個別の身分関係について判断するものではありません。正確な確認が必要な場合は、e-Gov法令検索、宮内庁資料、政府資料を参照してください。
参考リンク
この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。