盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令
内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定金属切断工具)
第一条指定金属切断工具
第一条 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの
ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
二 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの
ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
(法第七条第三項の政令で定める者)
第二条法第七条第三項の政令で定める者
第二条 法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)
三 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関
四 前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者
(方面公安委員会への権限の委任)
第三条方面公安委員会への権限の委任
第三条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。