法務局における遺言書の保管等に関する省令

法務局における遺言書の保管等に関する省令

令和二年法務省令第三十三号法令ID:502M60000010033
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条第二項、第四項及び第五項、第五条(同法第六条第四項及び第八条第三項並びに法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第四条第四項及び第十条第六項において準用する場合を含む。)、第六条第三項、第八条第二項並びに第九条第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに同令第三条第三項、第四条第一項及び第三項、第六条、第七条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項、第十条第五項並びに第十六条の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令を次のように定める。

第一章 総則

(遺言書等の持出禁止)

第一条遺言書等の持出禁止

第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。 ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
(裁判所への遺言書等の送付)

第二条裁判所への遺言書等の送付

第二条 裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
(遺言書保管ファイルの調製方法)

第二条の二遺言書保管ファイルの調製方法

第二条の二 遺言書保管ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するものとする。
(帳簿)

第三条帳簿

第三条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
遺言書保管申請書等つづり込み帳
請求書類つづり込み帳
決定原本つづり込み帳
審査請求書類等つづり込み帳
遺言書保管関係帳簿保存簿
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
遺言書保管申請書等つづり込み帳申請書等及び撤回書等
請求書類つづり込み帳法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
決定原本つづり込み帳法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。
(保存期間)

第四条保存期間

第四条 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
遺言書保管申請書等つづり込み帳受付の日から十年間
請求書類つづり込み帳受付の日から五年間
決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間
審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間
遺言書保管関係帳簿保存簿作成の時から三十年間
(遺言書等の廃棄等)

第五条遺言書等の廃棄等

第五条 遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(記載の文字)

第六条記載の文字

第六条 法第四条第四項の申請書、法第六条第三項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
(添付書類の省略)

第七条添付書類の省略

第七条 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。
(添付書類の原本還付)

第八条添付書類の原本還付

第八条 申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。
前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。

第二章 遺言書の保管の申請手続等

(遺言書の様式)

第九条遺言書の様式

第九条 法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
(遺言書の保管の申請書の様式)

第十条遺言書の保管の申請書の様式

第十条 法第四条第四項の申請書は、別記第二号様式によるものとする。
(遺言書の保管の申請書の記載事項)

第十一条遺言書の保管の申請書の記載事項

第十一条 法第四条第四項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
遺言者の電話番号その他の連絡先
申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
遺言書の総ページ数
手数料の額
申請の年月日
遺言書保管所の表示
(遺言書の保管の申請書の添付書類)

第十二条遺言書の保管の申請書の添付書類

第十二条 法第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前条第一号に掲げる事項を証明する書類
遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
(遺言書保管官による本人確認の方法)

第十三条遺言書保管官による本人確認の方法

第十三条 法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法
(申請人を特定するために必要な事項)

第十四条申請人を特定するために必要な事項

第十四条 法第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。
(保管証)

第十五条保管証

第十五条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
遺言者の氏名及び出生の年月日
遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
(保管証の送付の請求)

第十六条保管証の送付の請求

第十六条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第一項の保管証の送付を請求することができる。
前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。
(保管証の交付を要しない場合)

第十七条保管証の交付を要しない場合

第十七条 遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。 この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。
(遺言書の保管の申請の却下の方式)

第十八条遺言書の保管の申請の却下の方式

第十八条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。
前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。 ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。
(遺言書の保管の申請の取下げ)

第十九条遺言書の保管の申請の取下げ

第十九条 法第四条第一項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。
前項の取下げは、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。
申請人が第一項の取下げをするときは、法第四条第一項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 この場合においては、法第五条の規定を準用する。
遺言書保管官は、第一項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(遺言書に係る情報の管理の方法)

第二十条遺言書に係る情報の管理の方法

第二十条 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号、第四号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。

第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等

(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)

第二十一条遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式

第二十一条 法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。
前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
手数料の額
請求の年月日
遺言書保管所の表示
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)

第二十二条遺言者による遺言書の閲覧の方法

第二十二条 法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
前項の閲覧をさせる場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書をも閲覧させるものとする。
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第二十三条遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式

第二十三条 第二十一条の規定は、令第四条第三項の請求書について準用する。
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)

第二十四条遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法

第二十四条 令第四条第一項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第七条第二項各号に掲げる事項
第十一条第一号及び第五号に掲げる事項
第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。 この場合において、第二十二条第二項中「当該他の遺言書をも閲覧させる」とあるのは、「第二十四条第一項の出力装置の映像面に、当該他の遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録されている同項各号に掲げる事項をも表示する」と読み替えるものとする。
(遺言書の保管の申請の撤回の方式)

第二十五条遺言書の保管の申請の撤回の方式

第二十五条 法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。
前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
撤回の年月日
遺言書保管所の表示
(遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)

第二十六条遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類

第二十六条 法第四条第四項第二号に掲げる事項に変更がある場合(令第三条第一項の規定により当該変更に係る届出がされている場合を除く。)における法第八条第二項の法務省令で定める書類は、当該変更を証明する書類とする。
(遺言書等の返還の手続)

第二十七条遺言書等の返還の手続

第二十七条 遺言書保管官は、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。
遺言書保管官は、第十二条第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。 この場合においては、前項の規定を準用する。
(遺言者の住所等の変更の届出の方式)

第二十八条遺言者の住所等の変更の届出の方式

第二十八条 令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四条第四項第二号に掲げる事項
法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
令第三条第一項の変更が生じた事項
届出の年月日
遺言書保管所の表示
(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)

第二十九条遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類

第二十九条 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
(その他の変更の届出)

第三十条その他の変更の届出

第三十条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。
(遺言者の住所等の非表示措置の申出等)

第三十条の二遺言者の住所等の非表示措置の申出等

第三十条の二 法第七条第二項第二号の規定又は第二十条の規定により遺言書保管ファイルに記録されている者(自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)の住所又は本籍(以下この条において「被記録情報」という。)が明らかにされることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものその他これに準ずる者が被害を受けるおそれがあるときは、当該被記録情報に係る遺言書の遺言者(当該遺言者が死亡している場合にあっては、当該被記録者又は当該被記録者の相続人。第八項において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言者若しくは関係相続人等が遺言書保管ファイルの記録の閲覧をする場合における出力装置の映像面又は遺言書情報証明書に、当該被記録情報の表示又は記載をしない措置(以下この条において「非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
前項の規定による申出は、当該申出に係る遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
法第四条第四項第二号に掲げる事項(遺言者が死亡している場合にあっては、当該遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日)
申出人の資格(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の資格、氏名、出生の年月日及び住所)
法定代理人によって申出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
申出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
非表示措置を求める事項及びその理由
申出の年月日
遺言書保管所の表示
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
被記録情報が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証明する書類
申出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書)(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
遺言者が死亡しているときは、当該遺言者が死亡したことを証明する書類
申出人が被記録者の相続人に該当することを理由として申出をするときは、当該相続人に該当することを証明する書類(当該申出に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)
法定代理人によって申出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
申出人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第三項第一号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第三号に掲げる書類の添付を要しない。
遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、非表示措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、申出人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出を相当と認めるときは、非表示措置を講ずるものとする。
遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、前項の規定による非表示措置を終了させるよう申し出ることができる。
第二項から第七項まで(第四項第一号を除く。)の規定は、前項の規定による申出について準用する。 この場合において、第三項第五号中「非表示措置」とあるのは「非表示措置の終了」と、第六項及び第七項中「講ずる」とあるのは「終了させる」と読み替えるものとする。
10 第一項又は第八項の規定による申出に係る申出書又はその添付書類は、令第三条第一項の規定による届出に係る届出書又はその添付書類とみなして、令第十条から第十二条までの規定並びに第一章、次条、第三十二条、第四十九条から第五十一条まで及び第五章の規定を適用する。 この場合において、令第十条第三項中「次に掲げる者」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第三十条の二第一項に規定する被記録者又は当該被記録者の相続人」と、「申請等をした遺言者」とあるのは「同項又は同条第八項の規定による申出に係る遺言書の遺言者」とする。
(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)

第三十一条遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式

第三十一条 令第十条第一項及び第二項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第七号様式によるものとする。
前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
特別の事由
手数料の額
請求の年月日
遺言書保管所の表示
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)

第三十二条遺言者による申請書等の閲覧の方法

第三十二条 第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式

第三十三条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。
前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名
法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍及び死亡の年月日
法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
請求に係る証明書の通数
手数料の額
請求の年月日
遺言書保管所の表示
次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
法第九条第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項
請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号イにおいて「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。)前項第五号に掲げる事項
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類

第三十四条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
相続人を証明する次に掲げるいずれかの書類
遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)
遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書その他のイに準ずる書類
相続人の住所を証明する書類
請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類(第一号に掲げる書類を除く。)
請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
請求人が法人であるときは、登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第四十四条第一項第五号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。
(遺言書情報証明書の作成方法)

第三十五条遺言書情報証明書の作成方法

第三十五条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
法第七条第二項各号に掲げる事項
遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所
前項の遺言書情報証明書を作成する場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書に係る同項各号に掲げる事項をも記載しなければならない。
(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条遺言書情報証明書の交付の方法

第三十六条 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。
第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法
請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)

第三十七条関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式

第三十七条 法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。
第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)

第三十八条関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類

第三十八条 第三十四条の規定は、法第九条第三項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類について準用する。
(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条関係相続人等による遺言書の閲覧の方法

第三十九条 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。
第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第四十条関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式

第四十条 第三十七条の規定は、令第九条第三項の請求書について準用する。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)

第四十一条関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類

第四十一条 第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)

第四十二条関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法

第四十二条 第二十四条及び第三十九条第一項の規定は、令第九条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)

第四十三条遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式

第四十三条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。
第三十三条第二項(第五号を除く。)及び第三項(第二号(同条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

第四十四条遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類

第四十四条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
遺言者が死亡したことを証明する書類
請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類(当該請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)
請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
(遺言書保管事実証明書の作成方法)

第四十五条遺言書保管事実証明書の作成方法

第四十五条 遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
関係遺言書の保管の有無
関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項
請求人の資格、氏名又は名称及び住所
遺言者の氏名及び出生の年月日
(遺言書保管事実証明書の交付の方法)

第四十六条遺言書保管事実証明書の交付の方法

第四十六条 第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。
(令第七条第八号の法務省令で定める者)

第四十七条令第七条第八号の法務省令で定める者

第四十七条 令第七条第八号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十三条第二項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第六十三条第二項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第九条第二項第八号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
(関係遺言書保管通知)

第四十八条関係遺言書保管通知

第四十八条 遺言書保管官は、法第九条第五項本文の場合又は令第九条第四項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。 ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
法第九条第五項、令第九条第四項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第九条第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第九条第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。
(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)

第四十九条関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式

第四十九条 令第十条第三項及び第四項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第十一号様式によるものとする。
前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十三条第二項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項
閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
特別の事由
前項第一号の規定にかかわらず、請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第一項の請求書には、遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日を記載することを要しない。
(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)

第五十条関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類

第五十条 第四十四条の規定は、令第十条第三項又は第四項の請求に係る同条第五項の法務省令で定める書類について準用する。
(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)

第五十一条関係相続人等による申請書等の閲覧の方法

第五十一条 第三十九条(第二十二条第二項の規定の準用に係る部分を除く。)の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

第五章 補則

(手数料等の納付の方法)

第五十二条手数料等の納付の方法

第五十二条 法第十二条第二項(令第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。
令第六条及び第十六条第一項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。

別記第1号様式

(第9条関係)

別記第2号様式

(第10条関係)

別記第3号様式

(第15条第2項関係)

別記第4号様式

(第21条第1項関係)

別記第5号様式

(第25条第1項関係)

別記第6号様式

(第28条第1項関係)

別記第7号様式

(第31条第1項関係)

別記第8号様式

(第33条第1項関係)

別記第9号様式

(第37条第1項関係)

別記第10号様式

(第43条第1項関係)

別記第11号様式

(第49条第1項関係)

別記第12号様式

(第52条第1項関係)

附則

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 この省令の施行前に作成された遺言書(長辺方向の余白がいずれも二十ミリメートル以上のものに限る。)については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、別記第一号様式備考第一号の規定中「日本産業規格A列四番」とあるのは「日本産業規格A列五番以上A列四番以下」と読み替えるものとし、同様式備考第四号の規定は適用しない。

附則(令和三年八月二日法務省令第三八号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年五月一二日法務省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)

(施行期日)
この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和七年二月一四日法務省令第二号)

この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

附則(令和八年三月二日法務省令第八号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。