循環器病対策推進協議会令
内閣は、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第二十条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)
第一条委員の任期
第一条 循環器病対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第二条会長
第二条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第三条専門委員
第三条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(議事)
第四条議事
第四条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条庶務
第五条 協議会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処理する。
(協議会の運営)
第六条協議会の運営
第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。