出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号、第四号から第九号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能とする。
一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 リネンサプライ分野
四 工業製品製造業分野
五 建設分野
六 造船・舶用工業分野
七 自動車整備分野
八 航空分野
九 宿泊分野
十 自動車運送業分野
十一 鉄道分野
十二 物流倉庫分野
十三 農業分野
十四 漁業分野
十五 飲食料品製造業分野
十六 外食業分野
十七 林業分野
十八 木材産業分野
十九 資源循環分野