森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二十八条第二項、第三十二条及び第三十五条並びに附則第三条第一項の規定に基づき、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則を次のように定める。
(政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
第一条政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等
第一条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。次項において「政令」という。)第一条第一号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
一 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
二 借家に居住する世帯であること。
三 収入のない世帯であること。
2 政令第一条第一号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
一 一級地一・〇
二 二級地〇・九
三 三級地〇・八
(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)
第一条の二法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定
第一条の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査した令和七年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積とすることができる。
(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)
第一条の三法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正
第一条の三 私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
| 市町村の区分 | 率 |
| 農林業センサス規則により調査した令和七年二月一日現在における当該市町村の区域に係る林野率(次項において「林野率」という。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であるもの | 一・三 |
| 林野率が百分の八十五以上であるもの | 一・五 |
(法第二十八条第一項及び第二十九条の林業就業者数)
第二条法第二十八条第一項及び第二十九条の林業就業者数
第二条 法第二十八条第一項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)により調査した令和二年十月一日現在における各市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。 ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係市町村において林業に就業する者の数に加え、又は関係市町村において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。
2 法第二十九条に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。 ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の廃置分合があったため都道府県の境界に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係都道府県において林業に就業する者の数に加え、又は関係都道府県において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。
(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)
第三条法第二十八条第一項及び第二十九条の人口
第三条 法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。
(端数計算)
第四条端数計算
第四条 第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第五条譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置
第五条 森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村又は都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、法第三十条の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十条の譲与額として算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。