生活困窮者自立支援法施行規則
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、生活困窮者自立支援法施行規則を次のように定める。
(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第一条法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項
第一条 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。
(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)
第二条法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助
第二条 法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下この条において「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。
(法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第三条法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由
第三条 法第三条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
二 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合
(法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第三条の二法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由
第三条の二 法第三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事由は、個人及び当該個人と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が、当該個人と同一の世帯に属する者の死亡又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の離職若しくは休業等により著しく減少した場合とする。
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第四条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者
第四条 法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれにも該当する者であること。
イ 生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における世帯収入額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までのいずれかの月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を十二で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和三十八年四月一日厚生省告示第百五十八号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額以下であること。
二 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
イ 前号イ又はロに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。
ロ 前号に該当しない者であって、前号イ又はロに該当するものとなるおそれがあること。
ハ 都道府県等(法第四条第三項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第五条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間
第五条 法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。 ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第六条法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者
第六条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれにも該当する者であること。
イ 生活困窮者居住支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における世帯収入額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
二 生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第七条法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間
第七条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。 ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第八条法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜
第八条 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第八条の二法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間
第八条の二 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。 ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に掲げる事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第八条の三法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜
第八条の三 法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助(第十一条第一項第一号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(以下「家賃相当額の支給」という。)を除く。)、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
第九条法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者
第九条 法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 社会福祉法人
二 一般社団法人又は一般財団法人
三 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)
四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
五 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合
六 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(前各号に該当するものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、都道府県等が適当と認めるもの
(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第十条法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者
第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であること。
イ 離職の場合(第三条の二に該当する場合を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は第三条第一号に規定する場合生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年))を経過していない者
ロ 第三条第二号に規定する場合申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者
ハ 第三条の二に規定する場合申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から起算して二年を経過していない者
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。
イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者
ロ 第三条第二号又は第三条の二に規定する場合申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者
三 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。
イ 離職の場合又は第三条に規定する場合申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。ロにおいて同じ。)を合算した額以下であること。
ロ 第三条の二に規定する場合申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生活困窮者が持家である住宅その他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。
四 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる要件を満たす者であること。
イ 離職の場合又は第三条に規定する場合公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。 ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間(第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
ロ 第三条の二に規定する場合生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により新たな住居の確保が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(1) 新たな住居の確保に伴い生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該生活困窮者が持家である住宅その他の当該生活困窮者が賃借する住宅以外の住宅に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額。(2)において同じ。)が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(2) 新たな住居の確保に伴い生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、新たな住居の確保に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(生活困窮者住居確保給付金の額等)
第十一条生活困窮者住居確保給付金の額等
第十一条 生活困窮者住居確保給付金の額等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 離職の場合又は第三条に規定する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)を、一月ごとに支給する。
イ 申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額
ロ 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
二 第三条の二に規定する場合新たな住居の確保に要する費用(新たに確保する住居が所在する市町村(特別区を含む。)における住宅扶助基準に基づく額に三を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。)を、新たな住居の確保の際に支給する。
2 前項第一号ロの規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)
第十二条生活困窮者住居確保給付金の支給期間等
第十二条 都道府県等は、家賃相当額の支給を受けようとする者が、申請日において第十条第一号イ又はロ、第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合は、三月間家賃相当額の支給を行う。 ただし、支給期間中において家賃相当額の支給を受ける者が同条第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合であって、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
2 都道府県等は、前項の規定により家賃相当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第十条第五号イの要件に該当しなくなった後、二年以内に同条第二号イ又はロ、第三号イ、第四号及び第五号イの要件に該当するに至り、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、家賃相当額の支給を行う。 この場合において、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)
第十三条生活困窮者住居確保給付金の支給手続
第十三条 家賃相当額の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号)、第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号の二)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。
(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)
第十四条生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援
第十四条 都道府県等は家賃相当額の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。
2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
(生活困窮者住居確保給付金の不支給)
第十五条生活困窮者住居確保給付金の不支給
第十五条 家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府県等の指示に従わない場合には、行わない。
2 家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、行わない。
(再支給の制限)
第十六条再支給の制限
第十六条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、第三条第一号に掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)、第三条の二に掲げる事由(当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の責めに帰すべき理由又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の都合による離職又は休業等を除く。)若しくは第三条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)又は第十二条第二項に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
(代理受領等)
第十七条代理受領等
第十七条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する又は居住しようとする住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金(第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給については入居に要する費用に相当する分に限る。)を受領し、その有する当該受給者の賃料(入居に要する費用に相当する分を受領した場合は入居に要する費用)に係る債権の弁済に充てるものとする。 ただし、受給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料又は入居に要する費用を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。
一 クレジットカードを使用する方法
二 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
三 納付書により納付する方法
(調整)
第十八条調整
第十八条 この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。
(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)
第十八条の二令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法
第十八条の二 生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
一 法第三条第二項第三号に規定する計画(次号において単に「計画」という。)に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。以下この条において同じ。)が、生活困窮者自立相談支援事業に従事する者と緊密に連携し、支援の対象である生活困窮者(以下この条において「支援対象者」という。)に対する支援の実施状況及び支援対象者の状態等に関する情報を共有するとともに、当該情報を活用して支援を行う体制を確保する方法
二 計画に基づく支援を開始した後において、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者並びに生活困窮者自立相談支援事業に従事する者が、それぞれの事業に相互に参画する体制を確保する方法
三 生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が、支援対象者による法第七条第一項若しくは第二項に規定する事業又は福祉サービスその他の支援の利用が望ましいと認める場合に、当該支援対象者を生活困窮者自立相談支援事業に従事する者につなぎ、生活困窮者自立相談支援事業において、法第三条第二項第一号の規定に基づき、関係機関との連絡調整を行う体制を確保する方法
四 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法
(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第十九条法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜
第十九条 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。
(生活困窮者就労訓練事業の認定の手続)
第二十条生活困窮者就労訓練事業の認定の手続
第二十条 法第十六条第一項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の法第四条第一項に規定する市等(法第二十五条に規定する指定都市及び中核市を除く。次項において同じ。)の長を経由してすることもできる。
3 前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。
(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準)
第二十一条法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準
第二十一条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 生活困窮者就労訓練事業を行う者次のいずれにも該当する者であること。
イ 法人格を有すること。
ロ 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
ハ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
ニ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
ホ 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2) 法第十六条第三項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
(4) 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
(6) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
(7) 破産者で復権を得ない者
(8) 役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者
(9) (1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去五年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
二 就労等の支援生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
イ ロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
ロ 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
(1) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
(2) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。
三 安全衛生生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをすること。
四 災害補償生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第九条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
(認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)
第二十二条認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出
第二十二条 法第十六条第三項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
一 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
二 認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
三 認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数
四 認定生活困窮者就労訓練事業の内容
五 前条第二号イの責任者の氏名
(認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)
第二十三条認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届
第二十三条 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
(法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第二十四条法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法
第二十四条 法第十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
(身分を示す証明書の様式)
第二十五条身分を示す証明書の様式
第二十五条 法第二十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。