所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十三条の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(旧復興特区法第四十三条に規定する総務省令で定める場合)
第一条旧復興特区法第四十三条に規定する総務省令で定める場合
第一条 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第四十三条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四条第九項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和八年三月三十一日(所得税法等改正法附則第七十二条第一項又は第八十条第一項の規定によりなおその効力を有する同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第十条又は第十七条の二の規定の適用を受ける場合にあつては、令和十年三月三十一日)までの間に、旧震災特例法第十条第一項、第十条の五第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の五第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で旧復興特区法第三十七条第一項又は旧復興特区法第三十九条第一項に規定する指定事業者に該当するものであって認定日から令和八年三月三十一日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税指定事業者について、当該対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税指定事業者について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(第一条第一号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法)
第二条第一条第一号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法
第二条 前条第一号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
一 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
当該道県において当該指定事業者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額
二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
当該道県において当該指定事業者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×当該新設し、又は増設した軌道のうち対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数/当該軌道を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する軌道の延長キロメートル数
三 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額
当該道県において当該指定事業者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。