株式会社日本政策投資銀行法施行令
内閣は、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(受け入れることができる預金の範囲)
第一条受け入れることができる預金の範囲
第一条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。
一 外貨預金
二 金融機関から受け入れる預金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第一項に規定する積立金の運用に係るものを除く。)
2 前項第二号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
二 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。次条第一号において同じ。)
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 株式会社商工組合中央金庫
(代理業の対象となる金融機関の範囲)
第二条代理業の対象となる金融機関の範囲
第二条 法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。)
六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号の事業を行うものに限る。)
七 農林中央金庫
八 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。)
九 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
十 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの
(代理業の許可に係る規定の適用除外)
第三条代理業の許可に係る規定の適用除外
第三条 法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。
一 長期信用銀行法第十六条の五第一項
二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項
三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項
四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項
五 農業協同組合法第九十二条の二第一項
六 水産業協同組合法第百六条第一項
七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項
(国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第四条国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行
第四条 法第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債(同条第一項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。 この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第五条内閣総理大臣への権限の委任
第五条 法第二十七条第一項及び第二項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第六条財務局長等への権限の委任
第六条 法第二十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
第七条
第七条 法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第二十六条第二項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
二 法第二十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
三 法第二十七条第二項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)
2 前項第二号及び第三号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。
(金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)
第八条金融商品取引法施行令の規定の読替え適用
第八条 会社についての金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定の適用については、同令第四十三条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。