人事院規則九―四九(地域手当)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)に基づき、人事院規則九―四九(調整手当)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―四九―三二
人事院規則九―四九
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与法第十一条の三の規定による地域手当)
第二条給与法第十一条の三の規定による地域手当
第二条 給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。
第三条
第三条 給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。
(給与法第十一条の四の規定による地域手当)
第四条給与法第十一条の四の規定による地域手当
第四条 給与法第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 成田国際空港の区域百分の十六
二 中部国際空港の区域百分の十二
三 関西国際空港の区域百分の十二
(給与法第十一条の六の規定による地域手当)
第五条給与法第十一条の六の規定による地域手当
第五条 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。
第六条
第六条 給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署は、別表第三に掲げる官署とする。
第七条
第七条 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める職員は、別表第三第三号に定める起算日(以下この条において「起算日」という。)の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員(当該前日まで在勤していた期間が相当の期間を超えないことを考慮して人事院が定める職員を除く。)とする。
第八条
第八条 給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が百分の十六を超える間は、百分の十六とする。
一 支給職員の在勤する官署に係る別表第三に定める起算日から一年を経過するまでの間百分の二十
二 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する官署の所在する地域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合以下となるまでの間百分の二十から、百分の二の割合に当該官署に係る別表第三に定める起算日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じた割合を減じて得た割合
第九条
第九条 給与法第十一条の六第三項の人事院規則で定める移転は、第五条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。
第十条
第十条 削除
(給与法第十一条の七の規定による地域手当)
第十一条給与法第十一条の七の規定による地域手当
第十一条 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する空港の区域(以下この条、次条及び第十四条第一項第二号において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は第六条に規定する官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第一項の規定による採用の前日に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
二 検察官であった者、給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(以下「国派遣職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
三 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合
2 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 前項第一号に掲げる場合当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合をいう。次号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合
二 前項第二号に掲げる場合適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合
三 前項第三号に掲げる場合別に人事院が定める割合
第十二条
第十二条 給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
二 検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該官署を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
三 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合
第十三条
第十三条 給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
二 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 給与法第十一条の七第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。
二 前号に掲げるもののほか、人事院が定めるもの
第十四条
第十四条 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。
一 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間に第二条に規定する地域において勤務していた職員(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)のうち、適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与法第十一条の七第一項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者
二 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを給与法第十一条の七第一項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者
三 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員で、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に給与法第十一条の七第一項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第三項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者
四 前条第二項第二号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認める者
2 前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に人事院が定める。
3 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。
(端数計算)
第十五条端数計算
第十五条 給与法第十一条の三第二項又は第十一条の四から第十一条の七までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。 給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第十六条雑則
第十六条 各庁の長は、別表第二又は別表第三に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。
第十七条
第十七条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
別表第一
| 支給地域 | 級地 | |
| 北海道 | 札幌市 | 五級地 |
| 宮城県 | 仙台市 多賀城市 | 四級地 |
| 茨城県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 つくば市 | 二級地 | |
| 三 取手市 守谷市 | 三級地 | |
| 四 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市 | 四級地 | |
| 栃木県 | 五級地 | |
| 群馬県 | 前橋市 高崎市 太田市 | 五級地 |
| 埼玉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 さいたま市 志木市 和光市 | 三級地 | |
| 三 川越市 東松山市 上尾市 朝霞市 坂戸市 | 四級地 | |
| 千葉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 千葉市 成田市 袖ケ浦市 印西市 | 三級地 | |
| 三 市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 富津市 浦安市 | 四級地 | |
| 東京都 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 二級地 |
| 二 特別区 | 一級地 | |
| 神奈川県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 三級地 |
| 二 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市 | 二級地 | |
| 富山県 | 富山市 | 五級地 |
| 石川県 | 金沢市 | 五級地 |
| 山梨県 | 甲府市 | 五級地 |
| 長野県 | 長野市 松本市 塩尻市 | 五級地 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 五級地 |
| 静岡県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 裾野市 | 三級地 | |
| 三 静岡市 | 四級地 | |
| 愛知県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 四級地 |
| 二 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 | 三級地 | |
| 三重県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 四日市市 鈴鹿市 | 四級地 | |
| 滋賀県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 大津市 草津市 栗東市 | 四級地 | |
| 京都府 | 四級地 | |
| 大阪府 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 三級地 |
| 二 大阪市 吹田市 | 二級地 | |
| 兵庫県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 三級地 | |
| 三 神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 三田市 | 四級地 | |
| 奈良県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 奈良市 大和郡山市 天理市 | 四級地 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | 五級地 |
| 岡山県 | 岡山市 倉敷市 | 五級地 |
| 広島県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 広島市 | 四級地 | |
| 香川県 | 高松市 | 五級地 |
| 福岡県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 福岡市 春日市 福津市 | 四級地 | |
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和七年四月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第二
第二条の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認める官署とし、第三条の級地は当該官署ごとに人事院が定める級地とする。
別表第三
第六条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第八条の起算日は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 消費者庁新未来創造戦略本部平成二十九年七月十四日
二 総務省統計局統計データ利活用センター平成三十年四月一日
三 文化庁(特別区に所在する官署を除く。)令和五年三月二十七日