会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定に基づき、会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。
第一条
第一条 院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条
第二条 院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。