国民年金法による改定率の改定等に関する政令

国民年金法による改定率の改定等に関する政令

平成十七年政令第九十二号法令ID:417CO0000000092
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項及び第二十七条の三第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項及び第四十三条の三第四項(同法附則第十七条の二第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第十七条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
(令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定)

第一条令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定

第一条 令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇八二とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八五とする。
(令和八年度及び令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定)

第二条令和八年度及び令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定

第二条 令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。
令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇七六とする。

第三条

第三条 削除
(令和八年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等)

第四条令和八年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等

第四条 令和八年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率については、同法別表を別表第一のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
令和八年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第二項に規定する率については、同法附則別表第一を別表第二のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
令和八年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項までに規定する率については、同法附則別表第二を別表第三のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額の改定)

第五条令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額の改定

第五条 令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額については、同条第三項本文中「六十二万円」とあるのは、「六十五万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(令和八年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等)

第六条令和八年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等

第六条 令和八年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇八四とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八二とする。
平成十二年改正法附則別表第一平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九二三
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九二六
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九二四
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九二四
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九一四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九二七
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九三四
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九三七
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九三七
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで〇・九三二
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで〇・九〇九
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで〇・九〇九
平成二十九年四月から平成三十年三月まで〇・九一〇
平成三十年四月から平成三十一年三月まで〇・九一〇
平成三十一年四月から令和二年三月まで〇・九〇三
令和二年四月から令和三年三月まで〇・八九九
令和三年四月から令和四年三月まで〇・九〇〇
令和四年四月から令和五年三月まで〇・九〇四
令和五年四月から令和六年三月まで〇・八七九
令和六年四月から令和七年三月まで〇・八五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・八三四
令和八年四月から令和九年三月まで〇・八一七

別表第一

(第四条第一項関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・一三七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・八一一
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一四・六〇五
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・〇八〇
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・一六九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・〇八三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・二六一
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・五一一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・四四八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・八四三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・六五六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・八八八
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・四九九
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで三・九〇三
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・八六一
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四四〇
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・〇一七
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・八五三
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・七五六
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五八三
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五〇六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四五六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三九九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三二三
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二九〇
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二五八
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一八三
平成三年四月から平成四年三月まで一・一二八
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇九五
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇七四
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇六五
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇六四
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇六〇
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇三七
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇三一
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三四
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・二九一
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・九五八
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一四・七五一
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・二〇一
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・二八〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・一八七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・三四八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・五九六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・五二三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・九一一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・七二五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・九四九
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・五四五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで三・九四二
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・八八九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四六三
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・〇三八
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・八七三
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・七七四
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五九八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五二四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四七〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四一五
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三三四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三〇四
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二六九
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一九三
平成三年四月から平成四年三月まで一・一四〇
平成四年四月から平成五年三月まで一・一〇六
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇八四
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇六五
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇六四
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇六〇
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇三七
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇三一
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三四
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・六一六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・二八四
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・〇六七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・四六一
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・五二一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・四〇三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・五五七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・七八四
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・六八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・〇五六
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・八七二
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・〇七三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・六四三
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・〇二七
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・九五四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五一九
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・〇八二
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九一三
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八一一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六三四
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五五六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四九八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四四三
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三六五
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三三〇
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二九八
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二一九
平成三年四月から平成四年三月まで一・一六四
平成四年四月から平成五年三月まで一・一三〇
平成五年四月から平成六年三月まで一・一〇七
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇八六
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇六四
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇六〇
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇三七
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇三一
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三四
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・六九七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・三五八
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・一四六
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・五二七
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・五八一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・四五六
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・六〇三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・八二五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・七二三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・〇九五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・九〇六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・一〇七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・六六七
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・〇四七
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・九六八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五三一
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・〇九二
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九二四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八二〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六四二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五六五
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五〇六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四五一
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三七一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三三六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三〇五
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二二四
平成三年四月から平成四年三月まで一・一七〇
平成四年四月から平成五年三月まで一・一三六
平成五年四月から平成六年三月まで一・一一三
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇九二
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇七〇
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇五五
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇三七
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇三一
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三四
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・六九七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・三五八
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・一四六
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・五二七
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・五八一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・四五六
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・六〇三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・八二五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・七二三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・〇九五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・九〇六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・一〇七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・六六七
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・〇四七
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・九六八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五三一
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・〇九二
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九二四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八二〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六四二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五六五
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五〇六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四五一
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三七一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三三六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三〇五
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二二四
平成三年四月から平成四年三月まで一・一七〇
平成四年四月から平成五年三月まで一・一三六
平成五年四月から平成六年三月まで一・一一三
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇九二
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇七〇
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇五五
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇四〇
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇三一
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三四
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・七六二
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・四二一
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・二一〇
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・五七七
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・六二九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・五〇〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・六四二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・八六二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・七五五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・一二三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・九三三
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・一三〇
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・六八八
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・〇六五
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・九七九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五四一
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・一〇〇
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九三二
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八二七
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五七一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五一三
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四五九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三七七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三四二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三一〇
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二二九
平成三年四月から平成四年三月まで一・一七五
平成四年四月から平成五年三月まで一・一四一
平成五年四月から平成六年三月まで一・一一八
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇九七
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇七四
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇六〇
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇四四
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇三五
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三四
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・八七四
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・五三五
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・三一八
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・六六六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・七一五
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・五七七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・七一三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・九二七
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・八一一
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・一七五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・九八四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・一七四
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・七二〇
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・〇九六
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで三・〇〇三
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五六二
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・一一四
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九四六
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八四一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六五九
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五八一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五二五
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四六九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三八七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三五二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三一九
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二三九
平成三年四月から平成四年三月まで一・一八四
平成四年四月から平成五年三月まで一・一五一
平成五年四月から平成六年三月まで一・一二六
平成六年四月から平成七年三月まで一・一〇四
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇八一
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇六九
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇五三
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇四〇
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇三九
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇三九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一六・〇〇七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・六六一
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・四四三
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・七七二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・八〇八
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・六六三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・七九二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで九・〇〇〇
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・八七七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・二三四
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで七・〇三九
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・二二五
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・七五八
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・一二八
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで三・〇二九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五七九
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・一三二
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九六一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八五六
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六七二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九三
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五三八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四八〇
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・三九九
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三六三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三二九
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二五〇
平成三年四月から平成四年三月まで一・一九二
平成四年四月から平成五年三月まで一・一五九
平成五年四月から平成六年三月まで一・一三五
平成六年四月から平成七年三月まで一・一一三
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇九〇
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇七七
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇六三
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇五〇
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇四九
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇四九
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四七
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五七
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四二
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五六
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六九
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三七
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三二
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三五
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三一
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二二
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一九
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一九
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二二
令和四年四月から令和五年三月まで一・〇〇〇
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七八
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五三
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二三
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二三
九 昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一六・〇二一
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・六七五
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・四六〇
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・七八五
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・八二一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・六七四
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・八〇〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで九・〇一〇
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・八八三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・二四〇
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで七・〇四四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・二三二
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・七六二
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・一三三
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで三・〇三二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五八一
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・一三四
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九六二
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八五八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六七四
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五三九
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四八〇
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・四〇〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三六五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三三〇
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二五一
平成三年四月から平成四年三月まで一・一九三
平成四年四月から平成五年三月まで一・一六〇
平成五年四月から平成六年三月まで一・一三六
平成六年四月から平成七年三月まで一・一一三
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇九一
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇七八
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇六四
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇五一
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇五〇
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇五〇
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇四九
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五五
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇五八
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六二
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六二
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇五八
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四〇
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六〇
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六三
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六四
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇六六
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三五
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三〇
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三三
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇二九
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二〇
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇一七
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一七
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二〇
令和四年四月から令和五年三月まで〇・九九八
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七六
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五一
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二一
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二一
十 昭和三十一年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一六・〇六八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・七二一
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・五〇五
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・八二二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・八五六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・七〇七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・八三〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで九・〇三六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・九〇六
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・二六二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで七・〇六五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・二五〇
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・七七七
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・一四五
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで三・〇四二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五八八
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・一四〇
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九六九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八六五
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六七九
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五四三
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四八五
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・四〇六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三六九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三三四
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二五四
平成三年四月から平成四年三月まで一・一九六
平成四年四月から平成五年三月まで一・一六三
平成五年四月から平成六年三月まで一・一三九
平成六年四月から平成七年三月まで一・一一七
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇九四
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇八一
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇六八
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇五四
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇五三
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇五三
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇五二
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五八
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六一
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六二
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六一
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四三
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五七
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六二
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六八
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇七〇
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三八
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三三
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三六
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三二
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二三
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇二〇
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一七
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二〇
令和四年四月から令和五年三月まで〇・九九八
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七六
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五一
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二一
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二一
十一 昭和三十四年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一六・〇六八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・七二一
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一五・五〇五
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一二・八二二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・八五六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・七〇七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・八三〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで九・〇三六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・九〇六
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで七・二六二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで七・〇六五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで六・二五〇
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・七七七
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで四・一四五
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで三・〇四二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・五八八
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで二・一四〇
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・九六九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八六五
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六七九
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五四三
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四八五
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・四〇六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・三六九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・三三四
平成元年十二月から平成三年三月まで一・二五四
平成三年四月から平成四年三月まで一・一九六
平成四年四月から平成五年三月まで一・一六三
平成五年四月から平成六年三月まで一・一三九
平成六年四月から平成七年三月まで一・一一七
平成七年四月から平成八年三月まで一・〇九四
平成八年四月から平成九年三月まで一・〇八一
平成九年四月から平成十年三月まで一・〇六八
平成十年四月から平成十一年三月まで一・〇五四
平成十一年四月から平成十二年三月まで一・〇五三
平成十二年四月から平成十三年三月まで一・〇五三
平成十三年四月から平成十四年三月まで一・〇五二
平成十四年四月から平成十五年三月まで一・〇五八
平成十五年四月から平成十六年三月まで一・〇六一
平成十六年四月から平成十七年三月まで一・〇六二
平成十七年四月から平成十八年三月まで一・〇六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで一・〇六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで一・〇六一
平成二十年四月から平成二十一年三月まで一・〇四三
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで一・〇五七
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで一・〇六二
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで一・〇六五
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇六八
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇七〇
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで一・〇三八
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで一・〇三三
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで一・〇三六
平成二十九年四月から平成三十年三月まで一・〇三二
平成三十年四月から平成三十一年三月まで一・〇二三
平成三十一年四月から令和二年三月まで一・〇二〇
令和二年四月から令和三年三月まで一・〇一七
令和三年四月から令和四年三月まで一・〇二〇
令和四年四月から令和五年三月まで〇・九九八
令和五年四月から令和六年三月まで〇・九七六
令和六年四月から令和七年三月まで〇・九五一
令和七年四月から令和八年三月まで〇・九二一
令和八年四月から令和九年三月まで〇・九二一

別表第二

(第四条第二項関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一四・九四二
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・二六一
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・八七〇
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・九二五
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・九五二
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・七二七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・七五〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・九三九
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・五〇三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・五六二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・二四八
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・四八八
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・三七一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・九四六
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・七〇〇
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・三〇七
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・九〇八
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・八〇九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・七四四
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六〇五
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五〇六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四八六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三七七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三二三
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・〇九二
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・四〇二
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・〇〇七
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・〇五四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・〇六一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・八二四
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・八三八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・〇一八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・五七八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・六二七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・三〇九
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・五四二
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・四一六
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・九八六
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・七二九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・三三四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・九三〇
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・八二七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・七六三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六二二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五二四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四九九
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三九二
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三三四
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・四一六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・七一一
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・三〇九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・三三七
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・三〇一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・〇三六
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・〇三〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・一九〇
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・七四二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・七六八
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・四四三
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・六六〇
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・五〇七
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・〇七三
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・七八五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・三八二
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・九六九
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・八六八
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八〇〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六五二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五五六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四二三
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三六五
四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・四九七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・七八四
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・三八二
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・四〇四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・三五八
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・〇八六
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・〇七六
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・二三〇
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・七八〇
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・八〇三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・四七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・六八八
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・五三二
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・〇九五
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八〇〇
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・三九五
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・九七九
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・八七九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八〇八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六六二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五六五
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五四二
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四二九
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三七一
五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・五六一
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・八四六
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・四四一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・四五九
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・四〇二
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・一二九
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・一一二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・二六二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・八一二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・八三二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・五〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・七一四
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・五四九
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・一一二
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八〇九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四〇五
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・九八六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・八八五
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八一六
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六六八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五七一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五四七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四三四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三七七
六 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・六七三
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一四・九五四
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・五四六
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・五五六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・四八六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・二〇一
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・一七八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・三二四
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・八七〇
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・八八三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・五五〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・七五六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・五八一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・一四〇
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八三一
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四二〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで二・〇〇二
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・九〇〇
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八二八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六八二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五八一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五六〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四四五
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三八七
七 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・八〇〇
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・〇七五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・六六一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・六六六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・五七七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・二八四
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・二五二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・三九三
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・九三六
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・九三六
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・六〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・八〇三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・六二一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・一七四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八五三
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四四二
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで二・〇一八
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・九一五
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八四四
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六九六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九三
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五七二
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四五八
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・三九九
八 昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・八一三
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・〇九一
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・六七七
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・六七九
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・五九〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・二九二
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・二六一
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・四〇三
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・九四三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・九四三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・六一一
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・八〇七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・六二六
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・一七九
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八五六
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四四四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで二・〇二一
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・九一七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八四七
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・六九八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五七三
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四五九
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・四〇〇
九 昭和三十一年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・八六〇
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・一三五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・七二一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・七二〇
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・六二四
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・三二二
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・二八八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・四二六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・九六七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・九六三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・六三一
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・八二三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・六三九
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・一九二
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四五〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで二・〇二七
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・九二四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八五二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・七〇二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五七八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四六四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・四〇六
十 昭和三十四年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前一五・八六〇
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一五・一三五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一四・七二一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一三・七二〇
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一一・六二四
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで一〇・三二二
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで九・二八八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで八・四二六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・九六七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・九六三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・六三一
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・八二三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・六三九
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで四・一九二
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・八六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・四五〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで二・〇二七
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・九二四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・八五二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・七〇二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・五九八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・五七八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・四六四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・四〇六

別表第三

(第四条第三項関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者一・三二三
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・三三四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・三六五
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・三七一
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・三七七
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・三八七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者一・三九九
昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者一・四〇〇
昭和三十一年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者一・四〇六
昭和三十四年四月二日以後に生まれた者一・四〇六

附則

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一八号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第九三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第八一号)

(施行期日等)

第一条施行期日等

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日政令第六一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二五日政令第七九号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二五日政令第八六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 平成二十七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三条国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置

第三条 平成二十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 平成二十九年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三条国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置

第三条 平成三十年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 平成三十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 令和二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 令和三年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日政令第一一五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 令和四年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第四条 令和五年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二九日政令第一二七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第五条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第五条 令和六年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和七年三月二八日政令第一〇六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第五条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第五条 令和七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。

附則(令和八年三月二七日政令第七五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第五条国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置

第五条 令和八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。