国立大学法人法施行令
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第七条第七項、第十六条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第六号、第二十九条第一項第五号、第三十二条第四項、第三十三条第一項、第二項及び第八項、第三十七条並びに附則第九条第一項、第二項及び第六項、第十一条第二項、第十二条第四項、第十三条、第十四条第二項、第三項及び第五項、第十八条、第十九条並びに第二十二条並びに附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 評価委員及び役員
(評価委員の任命等)
第一条評価委員の任命等
第一条 国立大学法人法(以下「法」という。)第七条第六項の評価委員は、必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員一人
二 文部科学省の職員一人
三 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員一人
四 学識経験のある者二人
2 法第七条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第七条第六項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。
(教育公務員の範囲)
第二条教育公務員の範囲
第二条 法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
第一章の二 特定国立大学法人
第二条の二
第二条の二 法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。
一 国立大学法人東北大学
二 国立大学法人東京大学
三 国立大学法人東海国立大学機構
四 国立大学法人京都大学
五 国立大学法人大阪大学
第二章 国立大学法人等による出資の対象
第三条
第三条 法第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 当該国立大学又は大学共同利用機関(以下この条において「国立大学等」という。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
二 前号に掲げるもののほか、当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該国立大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
2 法第二十二条第一項第八号及び第二十九条第一項第七号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 当該国立大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
二 当該国立大学等が当該国立大学等における技術に関する研究の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業
第三章 積立金及び国庫納付金
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条積立金の処分に係る承認の手続
第四条 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第七条第二項及び第二十四条において同じ。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第五条国庫納付金の納付の手続
第五条 国立大学法人等は、法第三十二条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第六条国庫納付金の納付期限
第六条 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第七条国庫納付金の帰属する会計
第七条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券
(土地の取得等)
第八条土地の取得等
第八条 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
二 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
三 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
四 前三号に掲げるもののほか、国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究の用に供するために行う土地の取得等であって、当該土地、施設、設備又は知的基盤を用いて行われる業務に係る収入及び当該国立大学又は大学共同利用機関を設置する国立大学法人等の法第三十三条の五第二項に規定する業務上の余裕金をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
五 前各号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第九条借換えの対象となる長期借入金又は債券等
第九条 法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は債券の償還期間)
第十条長期借入金又は債券の償還期間
第十条 法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第十一条長期借入金の借入れの認可
第十一条 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(国立大学法人等債券の形式)
第十二条国立大学法人等債券の形式
第十二条 法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(国立大学法人等債券の発行の方法)
第十三条国立大学法人等債券の発行の方法
第十三条 国立大学法人等債券の発行は、募集の方法による。
(国立大学法人等債券申込証)
第十四条国立大学法人等債券申込証
第十四条 国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国立大学法人等債券の名称
二 国立大学法人等債券の総額
三 各国立大学法人等債券の金額
四 国立大学法人等債券の利率
五 国立大学法人等債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 国立大学法人等債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(国立大学法人等債券の引受け)
第十五条国立大学法人等債券の引受け
第十五条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。
(国立大学法人等債券の成立の特則)
第十六条国立大学法人等債券の成立の特則
第十六条 国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。
(国立大学法人等債券の払込み)
第十七条国立大学法人等債券の払込み
第十七条 国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十八条債券の発行
第十八条 国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)又は機構長がこれに記名押印しなければならない。
(国立大学法人等債券原簿)
第十九条国立大学法人等債券原簿
第十九条 国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 債券の発行の年月日
二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
三 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十条利札が欠けている場合
第二十条 国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。
(国立大学法人等債券の発行の認可)
第二十一条国立大学法人等債券の発行の認可
第二十一条 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 発行を必要とする理由
二 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 国立大学法人等債券の募集の方法
四 発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする国立大学法人等債券申込証
二 国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面
第五章 余裕金の運用
(運用の対象となる有価証券)
第二十二条運用の対象となる有価証券
第二十二条 法第三十三条の五第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
二 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
(投資一任契約)
第二十三条投資一任契約
第二十三条 法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
第六章 部局の長の範囲等
第二十四条
第二十四条 準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
一 大学の教養部の長
二 大学に附置される研究所の長
三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
四 大学に附属する図書館の長
五 大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
2 準用通則法第二十六条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
二 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
三 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
四 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
五 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
六 専修学校の教員
第七章 他の法令の準用
第二十五条
第二十五条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条の四第一項
二 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九
五 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書
六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)
七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
八 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
九 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項
十 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
十一 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条
十二 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五及び第六十条の二第二項から第四項まで
十三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)
十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条
十六 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条
十七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二
十八 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
十九 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
二十 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
二十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
二十二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項
二十三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項
二十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
二十五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五十一条の三第一項
二十六 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
二十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
二十八 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十条
二十九 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十九条第三項
三十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
三十一 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
三十二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
三十三 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第三十六条
三十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
三十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
三十六 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十九条第一項
三十七 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
三十八 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項
三十九 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十八条第一項及び附則第四条第九項
四十 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
四十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
四十二 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び第十五条第二項
四十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
四十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条、第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
四十五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項
四十六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
四十七 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十八条第一項及び附則第五条第六項
四十八 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五
四十九 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第十四条
五十 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
五十一 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第十七条
五十二 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号及び第二十八条第一号イ
五十三 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第十七条
五十四 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条
五十五 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条
五十六 歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第九条
五十七 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第八条
五十八 柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第九条
五十九 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
六十 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
六十一 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
| 読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
| 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
| 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 当該起業者である国立大学法人等 |
| 覚醒剤取締法第三十五条第一項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 |
| 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条 | 前条及び次章 | 前条 |
| 放射性同位元素等の規制に関する法律第五十条 | 前条及び次章 | 前条 |
| 原子力災害対策特別措置法第三十六条 | 第三十三条及び次章 | 第三十三条 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十三条の二の項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十四条第一項の項及び第二十八条の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十四条第二項の項 | 主務大臣 | 当該特定機能病院等の開設者である国立大学法人 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十四条の二第一項の項及び第二十四条の二第二項の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者である国立大学法人 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十五条第一項の項及び第二十五条第二項の項 | 主務大臣 | 国立大学法人 |
| 医療法施行令第四条の五の表前条第一号の項及び前条第二号の項 | 主務大臣 | 国立大学法人 |
| 診療放射線技師法施行令第十四条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 歯科技工士法施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 臨床検査技師等に関する法律施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 視能訓練士法施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 歯科衛生士法施行令第九条の表第三条の項、第四条第一項の項、第四条第二項の項、第五条第一項の項、第六条第一項の項及び第八条の二の項 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 歯科衛生士法施行令第九条の表第七条の項 | 所管大臣 | その設置者である国立大学法人 |
| あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第八条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 柔道整復師法施行令第九条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条の表 | 主務大臣 | 当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 |
3 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
| 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条第一項 | 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの |
| 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項 | 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの |
第二十六条
第二十六条 次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項、第六条の三、第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)
二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項
四 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三
五 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号
六 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項
七 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項
八 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号
九 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで
十 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条
十一 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条
十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ
十三 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条
十四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条
2 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
| 医療法第七条の二第七項 | 同項の政令で定める独立行政法人 |
| 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 | 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第四項に規定する行政執行法人以外のもの |
| 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 | 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
| 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項並びに第二十三条第一項 | 同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 |
| 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 | 同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 |
| 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 | 同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 |
| 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 | 同条の政令で定める独立行政法人 |
| 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) | 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
3 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。
第二十七条
第二十七条 政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。