国立研究開発法人理化学研究所法施行令
内閣は、独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第五条第六項、第六条第三項及び第二十一条並びに附則第二条第三項、第九項及び第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条評価委員の任命等
第一条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員一人
二 文部科学省の職員一人
三 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)の役員一人
四 学識経験のある者二人
2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課において処理する。
(出資証券の記載事項等)
第二条出資証券の記載事項等
第二条 研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 研究所の名称
二 研究所の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)
第三条持分の移転等の対抗要件
第三条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究所その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第四条出資者原簿
第四条 研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(会社法の準用)
第五条会社法の準用
第五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、研究所の出資証券について準用する。