独立行政法人国立高等専門学校機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人国立高等専門学校機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(機構の目的)
第三条機構の目的
第三条 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「国立高等専門学校」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二中期目標管理法人
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 機構の資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
5 機構は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8 機構は、通則法第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
9 文部科学大臣は、第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条理事の職務及び権限等
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第八条理事の任期
第八条 理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第九条役員の欠格条項の特例
第九条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立高等専門学校機構法第九条第一項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条役員及び職員の秘密保持義務
第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条役員及び職員の地位
第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲等)
第十二条業務の範囲等
第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
三 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第一号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。
3 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(積立金の処分)
第十三条積立金の処分
第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十四条主務大臣等
第十四条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第十五条国家公務員宿舎法の適用除外
第十五条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(他の法令の準用)
第十六条他の法令の準用
第十六条 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
第五章 罰則
第十七条
第十七条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条
第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
別表
| 国立高等専門学校の名称 | 位置 |
| 函館工業高等専門学校 | 北海道 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | |
| 釧路工業高等専門学校 | |
| 旭川工業高等専門学校 | |
| 八戸工業高等専門学校 | 青森県 |
| 一関工業高等専門学校 | 岩手県 |
| 仙台高等専門学校 | 宮城県 |
| 秋田工業高等専門学校 | 秋田県 |
| 鶴岡工業高等専門学校 | 山形県 |
| 福島工業高等専門学校 | 福島県 |
| 茨城工業高等専門学校 | 茨城県 |
| 小山工業高等専門学校 | 栃木県 |
| 群馬工業高等専門学校 | 群馬県 |
| 木更津工業高等専門学校 | 千葉県 |
| 東京工業高等専門学校 | 東京都 |
| 長岡工業高等専門学校 | 新潟県 |
| 富山高等専門学校 | 富山県 |
| 石川工業高等専門学校 | 石川県 |
| 福井工業高等専門学校 | 福井県 |
| 長野工業高等専門学校 | 長野県 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 岐阜県 |
| 沼津工業高等専門学校 | 静岡県 |
| 豊田工業高等専門学校 | 愛知県 |
| 鳥羽商船高等専門学校 | 三重県 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 京都府 |
| 明石工業高等専門学校 | 兵庫県 |
| 奈良工業高等専門学校 | 奈良県 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 和歌山県 |
| 米子工業高等専門学校 | 鳥取県 |
| 松江工業高等専門学校 | 島根県 |
| 津山工業高等専門学校 | 岡山県 |
| 広島商船高等専門学校 | 広島県 |
| 呉工業高等専門学校 | |
| 徳山工業高等専門学校 | 山口県 |
| 宇部工業高等専門学校 | |
| 大島商船高等専門学校 | |
| 阿南工業高等専門学校 | 徳島県 |
| 香川高等専門学校 | 香川県 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 愛媛県 |
| 弓削商船高等専門学校 | |
| 高知工業高等専門学校 | 高知県 |
| 久留米工業高等専門学校 | 福岡県 |
| 有明工業高等専門学校 | |
| 北九州工業高等専門学校 | |
| 佐世保工業高等専門学校 | 長崎県 |
| 熊本高等専門学校 | 熊本県 |
| 大分工業高等専門学校 | 大分県 |
| 都城工業高等専門学校 | 宮崎県 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 鹿児島県 |
| 沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |