独立行政法人都市再生機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。
(機構の目的)
第三条機構の目的
第三条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二中期目標管理法人
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条副理事長及び理事の職務及び権限等
第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第八条副理事長及び理事の任期
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第九条役員の欠格条項の特例
第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第九条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第十条役員及び職員の地位
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
第一節 業務の範囲
第十一条
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
二 既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。
三 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、防災街区整備事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。
四 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第二十一号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第二十号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
五 特定建築者(都市再開発法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)又は防災特定建築者(密集市街地整備法第二百三十五条第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物(都市再開発法第九十九条の二第三項に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)又は特定防災施設建築物(密集市街地整備法第二百三十五条第三項に規定する特定防災施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業又は防災街区整備事業に、他に特定建築者となろうとする者(都市再開発法第九十九条の三第二項の規定により特定建築者となることができるものに限る。)又は防災特定建築者となろうとする者(密集市街地整備法第二百三十六条第二項の規定により防災特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者又は当該防災街区整備事業の防災特定建築者として特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設を行い、並びにそれらの管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。
六 既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
七 既に市街地を形成している区域において、第一号から第三号までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
八 既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による次に掲げる事業の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
イ 市街地再開発事業
ロ 防災街区整備事業
ハ 土地区画整理事業
ニ 住宅街区整備事業
ホ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八の認定計画に基づく同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業
ヘ 都市再開発法第百二十九条の六の認定再開発事業計画に基づく同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
ト 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条の認定計画に基づく同法第二十条第一項に規定する都市再生事業
チ その他政令で定める事業
九 第十六条第一項に規定する整備敷地等(以下この号において単に「整備敷地等」という。)について、同項及び同条第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、イからハまでに掲げるものに限る。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
イ 第二号に規定する賃貸住宅
ロ イの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
ハ 整備敷地等の利用者の利便に供する施設
ニ 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
十 土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び第十六条第一項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十一 地方公共団体からの委託に基づき、根幹的なものとして政令で定める規模以上の都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
十二 附則第四条第一項の規定により機構が都市公団から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第十二条第一項第二号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十三 第九号の業務に係る同号イの賃貸住宅及び前号の賃貸住宅について賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅の除却を行うとともに、これらの存していた土地の全部若しくは一部に新たな賃貸住宅の建設(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)又はこれらの存していた土地に近接する土地に新たにこれらに代わるべき賃貸住宅の建設(複数の賃貸住宅の機能を集約するために行うものに限る。)を行うことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十四 前二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
十五 第十三号の業務による賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。
イ 当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ロ 当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
ハ 当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。
十六 災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、第十三条第一項に規定する国土交通大臣の求め又は第十四条第三項に規定する地方公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第十二条に規定する業務
二 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務
三 密集市街地整備法第三十条に規定する業務
四 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条の六十に規定する業務
五 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十に規定する業務
六 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十四条に規定する業務
七 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十条及び第四十二条に規定する業務
八 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務
九 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十条に規定する業務
十 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第六条に規定する業務
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
一 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。
二 政令で定める住宅の建設(増改築を含む。)及び管理を行うこと。
三 建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を行うこと。
四 次に掲げる施設の建設(増改築を含む。)又は整備及び管理を行うこと。
イ 第一項第一号から第三号までの業務(同項第三号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設
ロ 機構が整備した敷地若しくは造成した宅地(第一号の規定によるものを含む。)の利用者又は機構が建設し若しくは管理する住宅(第二号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設
ハ 機構が行う住宅の建設(第二号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
五 市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び増改築並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
第二節 業務の実施方法
(民間事業者との協力等)
第十二条民間事業者との協力等
第十二条 機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
2 機構は、前条第一項第二号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。
(国土交通大臣の要求)
第十三条国土交通大臣の要求
第十三条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 機構は、国土交通大臣から第一項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(関係地方公共団体からの要請等)
第十四条関係地方公共団体からの要請等
第十四条 機構は、第十一条第一項第三号の業務で都市再開発法第二条の二第五項第一号若しくは土地区画整理法第三条の二第一項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業(国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。)に係るもの(これらに附帯する業務を含み、前条第一項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。 ただし、都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この条において「都市再生緊急整備地域」という。)において同法第十五条第一項に規定する地域整備方針(以下この条において「地域整備方針」という。)に即して行う特定再開発等業務にあっては、この限りでない。
2 地方公共団体は、必要があると認めるときは、機構に対し、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して行うべき特定再開発等業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
3 地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第十一条第一項第十六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4 前三項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
5 機構は、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、第二項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。
6 機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)に係る業務を実施しようとするときは、第三項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7 機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。
(都市計画の決定等の提案の特例)
第十五条都市計画の決定等の提案の特例
第十五条 次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条の二第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第十五条各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第四項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第十五条の規定により読み替えて適用される第二項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第一号)に掲げるところ」とする。
一 第十三条第一項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第一項から第三項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画
二 第十八条第一項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。)同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画
(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)
第十六条整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法
第十六条 機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。 ただし、機構がその事務若しくは事業(第十一条第一項第九号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。
一 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。
二 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
三 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
2 機構は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。 ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第一項の規定による投資を受けて同項第三号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。
3 機構は、第一項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第二十一条の二(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(投資)
第十七条投資
第十七条 機構は、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。以下同じ。)をすることができる。
一 第十一条第一項第三号から第五号まで、第九号ロ若しくはニ又は第十号の業務(同項第三号又は第四号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業に係るものに限る。)の実施により機構が建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務
二 機構が管理する建築物の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務
三 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務
2 前項第三号に掲げる業務を行う事業に対する投資は、当該整備敷地等について、前条第一項及び第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合に限り、することができるものとする。
第十七条の二
第十七条の二 機構は、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地の整備又はその用に供する宅地の造成に関する事業に投資をすることができる。
2 前項の規定による投資は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、することができるものとする。
一 機構と共同して前項に規定する事業(以下この項において「投資対象事業」という。)に投資をしようとする民間事業者からの要請があること。
二 投資対象事業が行われる土地の区域に、機構が第十一条第一項第一号の業務を行うことを目的として取得した土地(現に機構が所有しているものに限る。)が含まれること。
三 機構が投資対象事業について第十一条第一項第六号の業務を行うこと。
四 投資対象事業を営む者が、専ら当該投資対象事業の実施を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第三十七条第二号及び附則第十二条第十項において同じ。)であること。
第三節 特定公共施設工事
(特定公共施設工事の施行)
第十八条特定公共施設工事の施行
第十八条 機構は、第十一条第一項第七号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)同法による当該道路の新設又は改築に関する工事
二 都市公園法の都市公園(同法第二条第一項第一号に該当するものに限る。)同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の公共下水道又は都市下水路同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第百条第一項に規定する準用河川(第二十一条において単に「準用河川」という。)を含む。)同法による河川工事
2 機構は、前項の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
3 特定公共施設(河川を除く。)の管理者が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 機構は、第一項の規定により特定公共施設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5 機構は、第一項の規定による特定公共施設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(機構の意見の聴取)
第十九条機構の意見の聴取
第十九条 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
一 道路法第十条の路線の廃止又は変更
二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更
三 都市公園法第三十条の都市公園の区域の変更又は廃止
四 下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更
五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更
六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
(特定公共施設工事の廃止等)
第二十条特定公共施設工事の廃止等
第二十条 機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。
2 第十八条第五項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。
3 機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
4 前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
5 前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第三項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。
(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)
第二十一条特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属
第二十一条 第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。
(費用の負担又は補助)
第二十二条費用の負担又は補助
第二十二条 機構が第十八条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。
2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。
3 前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。
4 第一項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第二十三条審査請求
第二十三条 機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(道路法等の適用)
第二十四条道路法等の適用
第二十四条 第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第六章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
第四節 賃貸住宅の管理等
(家賃の決定)
第二十五条家賃の決定
第二十五条 機構は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
2 機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。 この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
3 前二項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、国土交通省令で定める。
4 機構は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。
(賃貸住宅の建替えの実施等)
第二十六条賃貸住宅の建替えの実施等
第二十六条 機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
一 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
二 第十一条第一項第二号に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。
2 機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第十四条第六項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
(仮住居の提供)
第二十七条仮住居の提供
第二十七条 機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
(新たに建設される賃貸住宅への入居)
第二十八条新たに建設される賃貸住宅への入居
第二十八条 機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
2 機構は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4 機構は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。
(公営住宅への入居)
第二十九条公営住宅への入居
第二十九条 機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、機構が行う措置に協力するよう努めなければならない。
(説明会の開催等)
第三十条説明会の開催等
第三十条 機構は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。
(移転料の支払)
第三十一条移転料の支払
第三十一条 機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(建替えに係る家賃の特例)
第三十二条建替えに係る家賃の特例
第三十二条 機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第二十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。
第四章 財務及び会計
(利益及び損失の処理の特例等)
第三十三条利益及び損失の処理の特例等
第三十三条 機構における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
3 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び都市再生債券)
第三十四条長期借入金及び都市再生債券
第三十四条 機構は、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第三十六条の規定に基づく信託に係る金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十五条債務保証
第三十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(債券の担保のための金銭債権の信託)
第三十六条債券の担保のための金銭債権の信託
第三十六条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第三十八条において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(次条第一号及び第三十八条において「特定信託」と総称する。)をすることができる。
(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)
第三十七条金銭債権の信託の受益権の譲渡等
第三十七条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。
一 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
二 特定目的会社に譲渡すること。
三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第三十八条信託の受託者からの業務の受託等
第三十八条 機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
(償還計画)
第三十九条償還計画
第三十九条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第五章 雑則
(協議)
第四十条協議
第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第三十四条第一項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前条の認可をしようとするとき。
二 第三十三条第二項の承認をしようとするとき。
2 国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。
(主務大臣等)
第四十一条主務大臣等
第四十一条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
(他の法令の準用)
第四十二条他の法令の準用
第四十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十三条国家公務員宿舎法の適用除外
第四十三条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第六章 罰則
第四十四条
第四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。