独立行政法人福祉医療機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。
(機構の目的)
第三条機構の目的
第三条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二中期目標管理法人
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 機構の資本金は、附則第二条第九項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条理事の職務及び権限等
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第八条理事の任期
第八条 理事の任期は、二年とする。
(役員の兼職禁止の特例)
第九条役員の兼職禁止の特例
第九条 役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。 ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条役員及び職員の秘密保持義務
第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条役員及び職員の地位
第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十二条業務の範囲
第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 社会福祉事業施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(第四号において「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
二 病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第四号において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
三 指定訪問看護事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
四 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。
五 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
六 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「社会福祉振興事業」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
七 社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。
八 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
九 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。
十 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第四項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。
十一 福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
十二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の七の規定による委託を受けて行う同法第六十九条の三の規定による統計の作成等及び同法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する業務を行うこと。
十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第十号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。
3 機構は、第一項第十号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。
5 機構は、第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、心身障害者扶養保険資金(以下この条及び第三十二条第三号において「扶養保険資金」という。)を設け、前項に規定する生命保険契約に基づく保険金をもってこれに充てるものとする。
6 機構は、次の方法による場合を除くほか、扶養保険資金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
7 機構は、前項第三号に掲げる方法により、扶養保険資金を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十三条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用
第十三条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(業務の委託)
第十四条業務の委託
第十四条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第十五条区分経理
第十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項第一号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二 第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三 第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(積立金の処分)
第十六条積立金の処分
第十六条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前条第一号に掲げる業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券)
第十七条長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券
第十七条 機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第十九条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第十八条債務保証
第十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(債券の担保のための貸付債権の信託)
第十九条債券の担保のための貸付債権の信託
第十九条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十条資金の調達のための貸付債権の信託等
第二十条 機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。
一 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
二 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十一条信託の受託者からの業務の受託等
第二十一条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。 同条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
(償還計画)
第二十二条償還計画
第二十二条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第二十三条
第二十三条 削除
第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十四条緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求
第二十四条 厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉又は医療に係るサービスの安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(報告及び検査)
第二十五条報告及び検査
第二十五条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第三十一条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任)
第二十六条権限の委任
第二十六条 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査(第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(財務大臣との協議)
第二十七条財務大臣との協議
第二十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十九条、第二十条又は第二十二条の認可をしようとするとき。
二 第十二条第六項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
三 第十六条第一項の承認をしようとするとき。
四 第十六条第三項の厚生労働省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第二十八条主務大臣等
第二十八条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十九条国家公務員宿舎法の適用除外
第二十九条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第五章 罰則
第三十条
第三十条 第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
第三十一条 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十二条
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第十二条第六項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。