独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3 この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
4 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第一項に規定する小規模企業者をいう。
(名称)
第三条名称
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
(機構の目的)
第四条機構の目的
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第四条の二中期目標管理法人
第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第五条事務所
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条資本金
第六条 機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第九項、第四条第十一項及び第十二項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十条第一項の第一種信用基金又は第二十一条第一項の第二種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条役員
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第八条副理事長及び理事の職務及び権限等
第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第九条副理事長及び理事の任期
第九条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条役員の欠格条項の特例
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事となることができる。
第十一条
第十一条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
第十二条 機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十一条」とする。
2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十条及び第十一条」とする。
(秘密保持義務)
第十三条秘密保持義務
第十三条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十四条役員及び職員の地位
第十四条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十五条業務の範囲
第十五条 機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 都道府県(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二 中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三 次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ 創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ハ 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ 大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
四 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
五 次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第十四号に該当するものを除く。)を行うこと。
イ 創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
ロ 創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
ハ 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
六 前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
七 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の規定による債務の保証を行うこと。
八 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等、中心市街地活性化法第四十四条の規定による協力並びに中心市街地活性化法第五十二条第一項の規定による債務の保証及び同条第二項の規定による貸付けを行うこと。
九 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条の規定による債務の保証、同法第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項並びに同法第三十八条、第四十条、第四十六条及び第六十四条の規定による協力を行うこと。
十 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三の規定による債務の保証を行うこと。
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。
十二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十三 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
十四 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、第二十一条の五、第二十一条の二十三の二、第三十四条及び第五十一条の規定による債務の保証、同法第六十五条の六の規定による助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項の規定による協力並びに同法第百四十条の規定による出資その他の業務を行うこと。
十五 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。
十六 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
十七 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
十八 中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。
十九 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条の規定による協力を行うこと。
二十 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十二条及び第二十六条の規定による協力を行うこと。
二十一 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第十条の規定による協力を行うこと。
二十二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項及び同法第三十五条の規定による協力を行うこと。
二十三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十六条第二項の規定による助言及び同条第三項から第五項までの規定による協力を行うこと。
二十四 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
二十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一 事業者(中小企業者を除く。次号及び第三号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二 事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三 次に掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
イ 経営の革新を行う事業者
ロ 事業者の経営の革新を支援する事業を行う者
四 前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
五 市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
六 委託を受けて、中心市街地活性化法第三十九条第二項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
七 委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
八 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないものその者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ 会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているものその会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体その団体の事業に必要な資金
3 第一項第三号ロ及びハ、同項第四号(同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
4 第二項第三号に掲げる業務は、第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産を著しく減少させない範囲内で行わなければならない。
5 第二項第八号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
6 機構は、第一項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項に規定するものに限る。)及び第一項第十二号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。 ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十六条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用
第十六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第六号及び第二項第三号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(業務の委託)
第十七条業務の委託
第十七条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
一 第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
二 第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第十四号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
三 第十五条第一項第七号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
四 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
五 小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
六 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
七 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
八 第十五条第二項第八号に掲げる業務
2 機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十六号及び第十七号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第十八条区分経理
第十八条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第十一号から第十三号までに掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(産業競争力強化法第六十五条の六に規定する助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる業務
二 第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第十二条及び第二十五条に規定するものに限る。)、同項第十号に掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第六号に掲げる業務
四 第十五条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八号に掲げる業務
五 第十五条第一項第十七号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2 第十五条第五項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十九条利益及び損失の処理の特例等
第十九条 機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第二号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項及び第二項の業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「施設整備等勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
4 第一項及び第二項の規定は、施設整備等勘定について準用する。 この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(第一種信用基金)
第二十条第一種信用基金
第二十条 機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(第二種信用基金)
第二十一条第二種信用基金
第二十一条 機構は、第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。
(長期借入金及び中小企業基盤整備債券)
第二十二条長期借入金及び中小企業基盤整備債券
第二十二条 機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。)及び第十五条第一項第十七号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十三条債務保証
第二十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十四条償還計画
第二十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用の特例)
第二十五条余裕金の運用の特例
第二十五条 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
一 財政融資資金への預託
二 通則法第四十七条第一号の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への信託
2 機構は、通則法第四十七条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第四章 雑則
(報告及び検査)
第二十六条報告及び検査
第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第二十六条の二権限の委任
第二十六条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一 機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
二 受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(財務大臣との協議)
第二十七条財務大臣との協議
第二十七条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとするとき。
二 第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。
三 第二十五条第二項の指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
第二十八条主務大臣等
第二十八条 この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
二 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
三 機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
2 第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
3 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
4 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第二十九条
第二十九条 削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十条国家公務員宿舎法の適用除外
第三十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第三十一条
第三十一条 削除
(他の法令の準用)
第三十二条他の法令の準用
第三十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第五章 罰則
第三十三条
第三十三条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
第三十四条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第二十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。