国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「非化石エネルギー法」という。)第二条に規定する非化石エネルギーをいう。
2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギー(同条第四項に規定する非化石エネルギーを除く。)の使用の合理化をいう。
(名称)
第三条名称
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。
(機構の目的)
第四条機構の目的
第四条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。
(国立研究開発法人)
第四条の二国立研究開発法人
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第五条事務所
第五条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第六条資本金
第六条 機構の資本金は、附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(出資証券)
第七条出資証券
第七条 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第八条持分の払戻し等の禁止
第八条 機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第二章 役員及び職員
(役員)
第九条役員
第九条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第十条副理事長及び理事の職務及び権限等
第十条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第十一条副理事長及び理事の任期
第十一条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(理事の欠格条項の特例)
第十二条理事の欠格条項の特例
第十二条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十二条第一項」とする。
(秘密保持義務)
第十三条秘密保持義務
第十三条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十四条役員及び職員の地位
第十四条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十五条業務の範囲
第十五条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。
イ 非化石エネルギー法第二条第一号から第三号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
ハ 可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。)
ニ エネルギー使用合理化のための技術
二 民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術(原子力に係るものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。)に関する研究開発を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
三 鉱工業技術に関する研究開発を助成すること。
三の二 鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。)を行うこと。
四 第一号に掲げる技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。
五 第一号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
六 次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。
イ 可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ハに掲げる技術に関する指導
ロ エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ニに掲げる技術に関する指導
七 鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。
八 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。
八の二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十六の規定による助言を行うこと。
八の三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十 非化石エネルギー法第十一条に規定する業務を行うこと。
十一 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号。以下「基盤法」という。)第十一条に規定する業務を行うこと。
十二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「福祉用具法」という。)第七条に規定する業務を行うこと。
十三 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条に規定する業務を行うこと。
十四 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条に規定する業務を行うこと。
十五 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
(業務の委託等)
第十六条業務の委託等
第十六条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第十三号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 経済産業大臣は、前条第十三号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6 第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(株式等の取得及び保有)
第十六条の二株式等の取得及び保有
第十六条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(特定公募型研究開発業務基金の設置等)
第十六条の三特定公募型研究開発業務基金の設置等
第十六条の三 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下「特定公募型研究開発業務基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定公募型研究開発業務基金に充てる資金を補助することができる。
(特定半導体基金の設置等)
第十六条の四特定半導体基金の設置等
第十六条の四 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条第十四号に掲げる業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十九条第一号及び第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「特定半導体基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定半導体基金に充てる資金を補助することができる。
3 特定半導体基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、特定半導体基金に充てるものとする。
4 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、特定半導体基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十二条第四項又は同条第五項において準用する同法第十一条第五項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
6 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(国会への報告等)
第十六条の五国会への報告等
第十六条の五 機構は、毎事業年度、特定半導体基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(安定供給確保支援基金の設置等)
第十六条の六安定供給確保支援基金の設置等
第十六条の六 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条第二項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。
3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(区分経理)
第十七条区分経理
第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十五条各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ並びに第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関する業務
二 第十五条各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律第八十五条第二項に規定する燃料安定供給対策及び同条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関する業務
三 第十五条第十一号に掲げる業務
四 前三号に掲げる業務以外の業務
2 機構は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項又は前条第一項の規定により特定公募型研究開発業務基金、特定半導体基金又は安定供給確保支援基金を設けた場合には、これらに係る業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十八条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用
第十八条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第三号、第三号の二、第五号、第十号(非化石エネルギー法第十一条第一号に係る部分に限る。)、第十二号(福祉用具法第七条第一号に係る部分に限る。)、第十四号及び第十五号の規定により機構が交付する補助金について準用する。 この場合において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十九条利益及び損失の処理の特例等
第十九条 機構は、第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「第三号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
5 第一項から第三項までの規定は、第三号勘定について準用する。 この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第二十条主務大臣等
第二十条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十一条中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議
第二十一条 経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 経済産業大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(機構の解散時における残余財産の分配)
第二十二条機構の解散時における残余財産の分配
第二十二条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十三条国家公務員宿舎法の適用除外
第二十三条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
(他の法令の準用)
第二十四条他の法令の準用
第二十四条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第五章 罰則
第二十五条
第二十五条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
第二十六条 第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十六条の四第四項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して特定半導体基金を運用したとき。
三 第十九条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。