独立行政法人農畜産業振興機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人農畜産業振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農畜産業振興機構とする。
(機構の目的)
第三条機構の目的
第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二中期目標管理法人
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条副理事長及び理事の職務及び権限等
第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第八条副理事長及び理事の任期
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員及び職員の地位)
第九条役員及び職員の地位
第九条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十条業務の範囲
第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。
ロ 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。
ハ 指定乳製品等の輸入を行うこと。
ニ ハの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。
ホ ニの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。
ヘ 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。
二 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
三 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。
イ 指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金及び生産者補給金の交付を行うこと。
ロ あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付を行うこと。
ハ 一般社団法人又は一般財団法人が行う業務でイ又はロの業務に準ずるものについてその経費を補助すること。
四 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
五 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。
イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。
ロ 異性化糖等の買入れ及び売戻しを行うこと。
ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。
ニ 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付を行うこと。
ホ 輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しを行うこと。
ヘ でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付を行うこと。
六 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(国庫納付金)
第十一条国庫納付金
第十一条 機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならない。
一 前条第五号イからハまでの業務農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項各号に掲げる交付金(てん菜の作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)
二 前条第五号ホの業務農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号に掲げる交付金(でん粉の製造の用に供するばれいしょの作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)
(区分経理等)
第十二条区分経理等
第十二条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十条第一号イの業務、同条第二号の業務、同条第六号の業務(畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
二 第十条第一号ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務
三 第十条第三号の業務、同条第四号の業務、同条第六号の業務(野菜に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
四 第十条第五号イからニまでの業務、同条第六号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
五 第十条第五号ホ及びヘの業務、同条第六号の業務(でん粉及びその原料作物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
2 機構は、前項第二号の業務に係る勘定において通則法第四十四条第一項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第十条第二号の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。
(積立金の処分)
第十三条積立金の処分
第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項に規定する積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金)
第十四条長期借入金
第十四条 機構は、第十条第一号ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
(債務保証)
第十五条債務保証
第十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構が第十二条第一項第一号又は第二号の業務に係る勘定の負担においてする前条の長期借入金又は通則法第四十五条第一項の短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第十六条償還計画
第十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十七条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用
第十七条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一号ロの規定により機構が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第二号、第三号ハ及び第四号の規定により機構が交付する補助金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項、第二十三条並びに第二十五条第一項及び第二項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(財務大臣との協議)
第十八条財務大臣との協議
第十八条 農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。
二 第十二条第二項又は第十三条第一項の承認をしようとするとき。
三 第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
第十九条主務大臣等
第十九条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十条国家公務員宿舎法の適用除外
第二十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第二十一条
第二十一条 削除
第五章 罰則
第二十二条
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。