独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構とする。
(機構の目的)
第三条機構の目的
第三条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況の調査その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、水素資源、地熱資源、風力資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭、水素、地熱、風力及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二中期目標管理法人
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第四条第三項及び第五条第四項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第五条第三項及び第六条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十七条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条副理事長及び理事の職務及び権限等
第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第八条副理事長及び理事の任期
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(秘密保持義務)
第九条秘密保持義務
第九条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十条役員及び職員の地位
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条業務の範囲
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。以下同じ。)の製造及び貯蔵並びに地熱の探査、海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する事業、海外並びに本邦及びその周辺の海域における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵(石油等、石炭、水素及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものに限る。以下同じ。)及びこれに必要な地層の探査に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取並びに金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
二 金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
三 海外における石油等の採取(これに附属する精製を含む。第五号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、海外及び本邦における水素の製造及び貯蔵、本邦における地熱の採取、海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する事業、海外及び本邦における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
四 海外における石油等の探鉱及び採取、可燃性天然ガスの液化、金属鉱物の探鉱及び採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵及びこれに必要な地層の探査をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
五 石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
六 石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査、金属鉱物の探鉱並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)並びに風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査(本邦周辺の海域において行われる風力発電設備の設置に関する採算を分析するためのものであって、経済的又は社会的な特性によって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を行うこと。
七 海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
八 海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
九 次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。
イ 石油等の探鉱及び二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査並びにこれらに必要な地質構造の調査に必要な船舶
ロ 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
十 国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油(同条第二項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
十一 前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
十二 石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
十三 金属鉱産物の備蓄を行うこと。
十四 金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
十五 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第三項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
十六 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第十三条第三項(同法第十四条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
十七 金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
十八 地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
十九 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第七十条の三の規定による協力を行うこと。
二十 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の四の規定による情報の提供を行うこと。
二十一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十九条の規定による情報の提供を行うこと。
二十二 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
二十三 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第九条の規定による情報の提供を行うこと。
二十四 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第四十五条第一項の拠出金の徴収及び同法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務を行うこと。
二十五 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第六十五条の規定による協力を行うこと。
二十六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
二十七 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
二十八 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十条に規定する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 備蓄法第三十四条の規定による援助を行うこと。
二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務を行うこと。
三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六条の二の規定による液化天然ガスの調達を行うこと。
四 電気事業法第三十三条の三の規定による燃料の調達を行うこと。
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第一項第九号の船舶の貸付けを行うことができる。
4 第一項第一号に規定する地熱の探査(海外において行われるものに限る。)に必要な資金を供給するための出資は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、経済産業大臣の認可を受けて行うことができる。
一 出資を行うことにより本邦における地熱の探査では得ることができない技術及び技能を得ることができると認められること。
二 前号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査(機構が第一項第七号の助成金の交付を行った地質構造の調査の結果に基づいて行われるものに限る。次号において同じ。)に必要なものであると認められること。
三 第一号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査に活用されると見込まれること。
5 第一項第三号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
6 第一項第一号から第七号までの金属鉱物及び同項第十三号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
(株式等の取得及び保有)
第十一条の二株式等の取得及び保有
第十一条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(区分経理)
第十二条区分経理
第十二条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第五号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第六号に掲げる業務(石油等、石炭、地熱及び風力に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十号から第十二号までに掲げる業務、同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものを除く。)、同項第二十号及び第二十一号に掲げる業務、同項第二十二号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第二十三号及び第二十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
二 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るもの及び本邦において行われるものに限る。)、同項第二号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)及び同項第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第十一条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第四号から第八号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる業務並びに同項第十九号及び第二十二号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同項第二十七号に掲げる業務(第七号に掲げるものを除く。)、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
四 第十一条第一項第十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
五 第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
六 第十一条第一項第二十四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
七 第十一条第一項第二十七号に掲げる業務(第十九条の二第一項に規定する安定供給確保支援基金に係るものに限る。)
八 第十一条第一項第二十八号に掲げる業務
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十二条の二補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用
第十二条の二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号、第二十七号及び第二十八号の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十三条利益及び損失の処理の特例等
第十三条 機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定(第六項において「第四号勘定」という。)、同条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第五号勘定」という。)及び同条第六号に掲げる業務に係る勘定(第六項において「第六号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4 第五号勘定における通則法第四十四条第一項本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
5 機構は、第五号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第十九条第一項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
6 機構は、第四号勘定、第五号勘定及び第六号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文(第五号勘定にあっては、第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文)又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券)
第十四条長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券
第十四条 機構は、第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで及び第十二号から第十四号までに掲げる業務並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又はエネルギー・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第十五条債務保証
第十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第十六条償還計画
第十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(信用基金)
第十七条信用基金
第十七条 機構は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(債務保証の限度)
第十八条債務保証の限度
第十八条 機構は、第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第五条第二項の規定により前条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
(鉱害防止事業基金)
第十九条鉱害防止事業基金
第十九条 機構は、第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第十三条第五項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
(安定供給確保支援基金の設置等)
第十九条の二安定供給確保支援基金の設置等
第十九条の二 機構は、経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。
3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第二十条特に必要がある場合の経済産業大臣の要求
第二十条 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
第二十一条財務大臣との協議
第二十一条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。
二 第十四条第一項若しくは第四項又は第十六条の認可をしようとするとき。
(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十二条中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議
第二十二条 経済産業大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 経済産業大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第二十三条主務大臣等
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第五章 罰則
第二十四条
第二十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第十九条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。