マンションの再生等の円滑化に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、マンション再生事業、マンション等売却事業、マンション除却事業、除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条定義等
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 マンション二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
二 マンションの建替え現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
三 マンションの更新現に存する一又は二以上のマンションについて、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十四条の五第一項に規定する建物の更新を行うことをいう。
四 マンションの再建一又は二以上のマンションが滅失した場合において、当該マンションの敷地であった土地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
五 再生マンションマンションの建替え若しくはマンションの再建により新たに建築されたマンション又はマンションの更新がされた後のマンションをいう。
六 マンション建替事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
七 マンション更新事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの更新に関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
八 マンション再建事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの再建に関する事業及びこれに附帯する事業(マンション一括建替等事業を除く。)をいう。
九 マンション一括建替等事業この法律で定めるところに従って団地内建物(区分所有法第六十九条第一項に規定する団地内建物をいい、その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下同じ。)の全部について行われる次に掲げる事業及びこれらに附帯する事業をいう。
イ 団地内建物の一部が滅失した場合におけるマンションの建替え及びマンションの再建に関する事業
ロ 団地内建物の全部が滅失した場合におけるマンションの再建に関する事業
十 施行者マンション建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業(以下「マンション再生事業」と総称する。)を施行する者をいう。
十一 建替前マンション現に存するマンションであって、マンション建替事業又はマンション一括建替等事業(マンションの再建のみを行うものを除く。)を施行するものをいう。
十二 更新前マンション現に存するマンションであって、マンション更新事業を施行するものをいう。
十三 再建敷地滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地であって、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業を施行するものをいう。
十四 再生後マンションマンション建替事業、マンション再建事業若しくはマンション一括建替等事業の施行により建築された再生マンション又はマンション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後の再生マンションをいう。
十五 マンション敷地売却現に存する一又は二以上のマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
十六 マンション除却敷地売却現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
十七 敷地売却一又は二以上のマンションが滅失した場合において、当該マンションの敷地であった土地(マンションの敷地利用権が借地権であったときは、その借地権)を売却することをいう。
十八 マンション敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
十九 マンション除却敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われるマンション除却敷地売却に関する事業をいう。
二十 敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われる敷地売却に関する事業をいう。
二十一 売却マンション現に存するマンションであって、マンション敷地売却事業を実施するものをいう。
二十二 除却敷地売却マンション現に存するマンションであって、マンション除却敷地売却事業を実施するものをいう。
二十三 売却敷地滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地であって、敷地売却事業を実施するものをいう。
二十四 マンションの除却現に存するマンションを除却することをいう。
二十五 マンション除却事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの除却に関する事業をいう。
二十六 除却マンション現に存するマンションであって、マンション除却事業を実施するものをいう。
二十七 敷地分割団地内建物の団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
二十八 敷地分割事業この法律で定めるところに従って行われる敷地分割に関する事業をいう。
二十九 分割実施敷地敷地分割事業を実施する団地内建物の敷地をいう。
三十 区分所有権区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
三十一 区分所有者区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。
三十二 専有部分区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。
三十三 共用部分区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。
三十四 マンションの敷地マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
三十五 敷地利用権区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。
三十六 借地権建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。 ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
三十七 借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める建物については、マンションとみなして、この法律を適用する。
一 区分所有法第七十条第一項に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第四項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この号において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)
二 区分所有法第七十一条第一項に規定する団地内建物敷地売却決議(以下単に「団地内建物敷地売却決議」という。)の内容により、団地内建物及びその敷地(当該団地内建物が所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により当該団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)につき一括して、その全部を売却する場合現に存する団地内建物(マンションを除く。)
三 区分所有法第八十四条第一項に規定する一括建替え等決議(以下単に「一括建替え等決議」という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この号において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合滅失した団地内建物(マンションを除く。)及び現に存する団地内建物(マンションを除く。)並びに新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)
四 区分所有法第八十五条第一項に規定する一括敷地売却決議(以下単に「一括敷地売却決議」という。)の内容により、滅失した団地内建物の敷地等(当該団地内建物が所在していた土地及び当該団地内建物が滅失した当時において区分所有法第五条第一項の規定により当該団地内建物の敷地とされていた土地をいう。)又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する場合滅失した団地内建物(マンションを除く。)
(国及び地方公共団体の責務)
第三条国及び地方公共団体の責務
第三条 国及び地方公共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(以下「マンションの再生等」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第四条基本方針
第四条 国土交通大臣は、マンションの再生等の円滑化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向
二 マンションの再生等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
三 マンション再生事業その他のマンションの建替え、マンションの更新又はマンションの再建に関する事業の円滑な実施に関する事項
四 再生マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
五 マンションの建替え又はマンションの更新が行われる場合における従前のマンションに居住していた借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再生マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項
六 マンション敷地売却事業、マンション除却敷地売却事業又は敷地売却事業(以下「マンション等売却事業」と総称する。)その他のマンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却の円滑な実施に関する事項
七 売却マンション又は除却敷地売却マンション(以下「売却等マンション」と総称する。)に居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項
八 マンション除却事業その他のマンションの除却の円滑な実施に関する事項
八の二 除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項
八の三 除却等(第百六十三条の五十六第一項に規定する除却等をいう。第三章第一節において同じ。)をする必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項
九 敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実施に関する事項
九の二 マンションの建替えその他の措置の実施の円滑化に関する基本的な指針(以下「マンション建替等円滑化指針」という。)に関する事項
十 その他マンションの再生等の円滑化に関する重要事項
3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(助言、指導等)
第四条の二助言、指導等
第四条の二 都道府県(市の区域内にあっては、当該市)は、マンション建替等円滑化指針に即し、マンションの区分所有者に対し、マンションの建替えその他の措置の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)は、マンションが著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認めるときは、マンション建替等円滑化指針に即し、当該マンションの区分所有者に対し、マンションの建替えその他の措置を実施すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けたマンションの区分所有者に対し、マンションの建替えその他の措置の実施について特別の知識経験を有する者のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事等は、第二項の規定による勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
6 都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者に関する情報の提供を求めることができる。
7 都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、当該マンションの状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 ただし、当該マンションの人の居住の用に供する専有部分に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得なければならない。
8 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
9 第七項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二章 マンション再生事業
第一節 施行者
第一款 マンション再生事業の施行
第五条
第五条 マンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができる。
2 次の各号に掲げる者は、一人で、又は数人共同して、当該各号に定めるマンション又は土地についてマンション再生事業を施行することができる。
一 マンションの区分所有者又はその同意を得た者当該マンション
二 滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(区分所有法第七十二条に規定する敷地共有持分等をいい、マンションの一の専有部分を所有するための敷地利用権に係るものに限る。以下同じ。)を有する者又はその同意を得た者当該マンションの敷地であった土地
第二款 マンション再生組合
第一目 通則
(法人格)
第六条法人格
第六条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第七条定款
第七条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 建替前マンション若しくは更新前マンション(以下「再生前マンション」と総称する。)の名称及びその所在地又は再建敷地の所在地
三 マンション再生事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 事業に要する経費の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第八条名称の使用制限
第八条 組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。
第二目 設立等
(設立の認可)
第九条設立の認可
第九条 次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、再生決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第五項において同じ。)ごとに、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
一 区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。)
二 区分所有法第六十四条の五第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の五第一項に規定する建物更新決議(以下単に「建物更新決議」という。)の内容によりマンションの更新を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物更新決議の内容により当該マンションの更新を行う旨の同意をしたものを含む。)
三 区分所有法第七十条第五項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。第三十条第一項第一号ロにおいて「一括建替え合意者」という。)
四 区分所有法第七十五条第九項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第七十五条第一項に規定する再建決議(以下単に「再建決議」という。)の内容によりマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該再建決議の内容により当該マンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
五 区分所有法第八十四条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括建替え等決議の内容により当該マンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
2 前項の規定による認可を申請しようとする再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第九条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
一 建替え決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
二 建物更新決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
三 一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション区分所有法第七十条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者
四 再建決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
五 一括建替え等決議に係る団地内の二以上のマンション(滅失したマンションを含む。)区分所有法第八十四条第二項の議決権の過半数を有する者
3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。
一 前項第三号に掲げるマンションに係る再生合意者同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する再生合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
二 前項第五号に掲げるマンションに係る再生合意者同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権若しくは敷地共有持分等を有する再生合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条(区分所有法第七十三条において準用する場合を含む。)の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
4 前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の再生合意者とみなす。
5 二以上の再生決議マンション等に係る再生合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。 この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は」とする。
6 第一項の規定による認可の申請は、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
(集会の招集)
第九条の二集会の招集
第九条の二 再生合意者の五分の一以上の者であって議決権(前条第二項各号に規定する議決権をいう。第九条の四において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を再生合意者に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を再生合意者に通知して、集会を招集することができる。
(招集手続の省略)
第九条の三招集手続の省略
第九条の三 集会は、再生合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(議決権の行使の方法等)
第九条の四議決権の行使の方法等
第九条の四 集会に出席しない再生合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2 集会に出席しない再生合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行使することができる。
3 前二項の規定により議決権を行使する者は、第九条第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
4 代理人は、同時に五人以上の再生合意者を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(集会の決議の効力)
第九条の五集会の決議の効力
第九条の五 第九条第二項の規定による集会の決議は、再生合意者の特定承継人及び集会の決議後に再生合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
(事業計画)
第十条事業計画
第十条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。)の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 事業計画は、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議又は一括建替え等決議(以下「再生決議」と総称する。)の内容に適合したものでなければならない。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十一条事業計画の縦覧及び意見書の処理
第十一条 第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地(これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供し、当該再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は当該再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。 ただし、更新前マンションとなるべきマンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者については、この限りでない。
3 都道府県知事等は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等(マンションの再生等の円滑化に関する法律第四条の二第二項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
5 第九条第一項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事等に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
(認可の基準等)
第十二条認可の基準等
第十二条 都道府県知事等は、第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。
三 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第三項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。
四 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。
五 再生前マンションがある場合にあっては当該再生前マンションの住戸の数、再建敷地がある場合にあっては当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
六 再生前マンションがある場合にあっては、当該再生前マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況に鑑み、そのマンションの建替え又はマンションの更新を行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。
七 再生後マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
八 再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
九 事業施行期間が適切なものであること。
十 当該マンション再生事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
十一 その他基本方針に照らして適切なものであること。
2 都道府県知事等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)である都道府県知事等を除く。)は、次に掲げる事業を行う組合の設立についての第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第二号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
一 区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議に係るマンション(第百六十三条の五十六第一項に規定する要除却等認定(以下この条から第百六十三条の十一までにおいて単に「要除却等認定」という。)を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業
二 区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション更新事業
三 区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業
(組合の成立)
第十三条組合の成立
第十三条 組合は、第九条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第十四条認可の公告等
第十四条 都道府県知事等は、第九条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第三十八条第六項又は第八十一条の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
第十五条区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等
第十五条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第三項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項、第七十五条第九項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十五条第九項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項前段に規定する建替え、建物の更新又は再建に参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に再生合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議又は一括建替え等決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に再生合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、再生決議の日から一年以内にしなければならない。 ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3 区分所有法第六十三条第六項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定は第一項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第六十三条第七項及び第八項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項、第七十五条第九項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は第一項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。 この場合において、区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものとする。
一 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号。以下「被災区分所有法」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議
二 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議
(賃貸借の終了請求)
第十五条の二賃貸借の終了請求
第十五条の二 組合(マンションの再建のみを行うものを除く。)は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。
3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条の二第二項」と読み替えるものとする。
(使用貸借の終了請求)
第十五条の三使用貸借の終了請求
第十五条の三 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。
(配偶者居住権の消滅請求)
第十五条の四配偶者居住権の消滅請求
第十五条の四 第十五条の二第一項及び第二項の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第十五条の二第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の二第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条の四第一項において準用する同法第十五条の二第二項」と読み替えるものとする。
第三目 管理
(組合員)
第十六条組合員
第十六条 再生前マンション又は再建敷地の再生合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
(参加組合員)
第十七条参加組合員
第十七条 前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
(組合員名簿の作成等)
第十八条組合員名簿の作成等
第十八条 第九条第一項の認可を受けた者は、第十四条第一項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2 第九条第一項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
(組合員の権利義務の移転)
第十九条組合員の権利義務の移転
第十九条 再生前マンションについて組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部について組合に対して有していた権利義務は、その承継した組合員に移転する。
(役員)
第二十条役員
第二十条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十一条役員の資格、選挙及び選任
第二十一条 理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
(役員の任期)
第二十二条役員の任期
第二十二条 理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
(役員の解任請求)
第二十三条役員の解任請求
第二十三条 組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。
4 前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員の職務)
第二十四条役員の職務
第二十四条 理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事等に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
4 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
5 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が組合を代表する。
6 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
(理事長の代表権の制限)
第二十四条の二理事長の代表権の制限
第二十四条の二 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事長の代理行為の委任)
第二十四条の三理事長の代理行為の委任
第二十四条の三 理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十五条理事長の氏名等の届出及び公告
第二十五条 組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(総会の組織)
第二十六条総会の組織
第二十六条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第二十七条総会の決議事項
第二十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 権利変換計画及びその変更
八 第九十四条第一項又は第三項の管理規約
九 組合の解散
十 その他定款で定める事項
(総会の招集)
第二十八条総会の招集
第二十八条 理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6 第三項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
7 第九条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
8 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
(総会の議事等)
第二十九条総会の議事等
第二十九条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。 ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第八項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
(特別の議決)
第三十条特別の議決
第三十条 第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「持分割合」という。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその持分割合の各四分の三以上で決しなければならない。
一 次号に掲げる組合以外の組合次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合
イ ロに掲げる組合以外の組合組合の専有部分が存しないものとして算定した再生前マンションについての区分所有法第十四条に定める割合
ロ 一括建替え合意者のみにより設立された組合組合の持分が存しないものとして算定した再生前マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合
二 マンションの再建に関する事業を含むマンション再生事業を施行する組合組合の持分が存しないものとして算定した再生前マンションの敷地又は再建敷地(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の割合
2 権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の持分」とあるのは「組合及び参加組合員の持分」と、同項第一号中「再生前マンション」とあるのは「再生後マンション」と、同号イ中「組合の専有部分」とあるのは「組合及び参加組合員の専有部分」と、同項第二号中「再生前マンションの敷地又は再建敷地(これら」とあるのは「再生後マンションの敷地(これ」とする。
3 第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決しなければならない。
4 再生前マンション(組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが二以上ある場合にあっては、その全ての再生前マンション)について、次の各号に掲げるいずれかの決議があった場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。
一 区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議
二 区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議
三 区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議
5 再生前マンション又は再建敷地(組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが二以上ある場合、組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが一以上及び再建敷地が一以上ある場合又は組合が施行するマンション再生事業に係る再建敷地が二以上ある場合にあっては、その全ての再生前マンション又は再建敷地)について、次の各号に掲げるいずれかの決議があった場合における第三項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とする。
一 被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議
二 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議
三 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議
四 被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議
五 被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議
(総代会)
第三十一条総代会
第三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
(総代)
第三十二条総代
第三十二条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、総代について準用する。
(議決権及び選挙権)
第三十三条議決権及び選挙権
第三十三条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5 第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第二十九条第一項(第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(定款又は事業計画の変更)
第三十四条定款又は事業計画の変更
第三十四条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第九条第二項から第四項まで及び第九条の二から第九条の五までの規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第十一条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合について、第九条第六項、第十二条及び第十四条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、第九条第二項中「前項の規定による認可を申請しようとする」とあるのは「組合が第三十四条第一項の規定による認可の申請をしようとするときは、新たに再生前マンション又は再建敷地となるべき次の各号に掲げるマンション又は土地に係る」と、「次の」とあるのは「当該」と、同条第六項中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、第十一条第一項中「再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地」とあり、及び「当該再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は当該再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同条第二項中「再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション若しくはそれらの敷地」と、「再建敷地となるべき土地」とあるのは「再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同項ただし書中「更新前マンションとなるべきマンション」とあるのは「更新前マンション又は新たに更新前マンションとなるべきマンション」と、第十四条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション再生事業の施行のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第十五条から第十五条の四までの規定は、組合が定款及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者又は敷地共有持分等」とあるのは「新たに追加された再生前マンションの区分所有者又は新たに追加された再建敷地の敷地共有持分等」と、同条第三項中「第十五条第一項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する同法第十五条第一項」と読み替えるものとする。
(経費の賦課徴収)
第三十五条経費の賦課徴収
第三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員の有する再生前マンション(権利変換期日以後においては、再生後マンション)の専有部分の位置、床面積等又は組合員の有する再建敷地の敷地共有持分等の地積若しくはその割合等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(参加組合員の負担金及び分担金)
第三十六条参加組合員の負担金及び分担金
第三十六条 参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション再生事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
(審査委員)
第三十七条審査委員
第三十七条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四目 解散
(解散)
第三十八条解散
第三十八条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完成又はその完成の不能
2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
6 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(清算中の組合の能力)
第三十八条の二清算中の組合の能力
第三十八条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十九条清算人
第三十九条 組合が解散したときは、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十九条の二裁判所による清算人の選任
第三十九条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十九条の三清算人の解任
第三十九条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第三十九条の四清算人の職務及び権限
第三十九条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算事務)
第四十条清算事務
第四十条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
第四十条の二債権の申出の催告等
第四十条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三期間経過後の債権の申出
第四十条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産の処分制限)
第四十一条残余財産の処分制限
第四十一条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(裁判所による監督)
第四十一条の二裁判所による監督
第四十一条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事等に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事等は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告)
第四十二条決算報告
第四十二条 清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の二解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
第四十二条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十二条の三不服申立ての制限
第四十二条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の四裁判所の選任する清算人の報酬
第四十二条の四 裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第四十三条検査役の選任
第四十三条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第五目 税法上の特例
第四十四条
第四十四条 組合は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション再生組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション再生組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション再生組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション再生組合及び」とする。
2 組合は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
第三款 個人施行者
(施行の認可)
第四十五条施行の認可
第四十五条 第五条第二項の規定によりマンション再生事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生事業について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 更新前マンションとなるべきマンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者
二 その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者
3 前項の場合において、再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)又は再建敷地となるべき土地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地共有持分等、敷地又は土地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。
4 第九条第六項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。
(規準又は規約)
第四十六条規準又は規約
第四十六条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生前マンションの名称及びその所在地又は再建敷地の所在地
二 マンション再生事業の範囲
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
六 会議に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
九 その他国土交通省令で定める事項
(事業計画)
第四十七条事業計画
第四十七条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地に再生決議があるときは、事業計画は、当該再生決議の内容に適合したものでなければならない。
(認可の基準等)
第四十八条認可の基準等
第四十八条 都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地に再生決議があるときは、当該再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。
三 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
四 事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。
五 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
六 第十二条第一項第四号から第十一号までに該当すること。
2 都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、第十二条第二項各号に掲げる事業に関し第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第二号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
(施行の認可の公告等)
第四十九条施行の認可の公告等
第四十九条 都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 第五条第二項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第五十四条第三項において準用する第一項、第八十一条又は第九十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第五十条規準又は規約及び事業計画の変更
第五十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第九条第六項、第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第九条第六項及び第四十八条第一項第二号中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、第四十五条第二項及び第三項中「再生前マンションとなるべきマンション若しくはその敷地」とあるのは「再生前マンション若しくは新たに再生前マンションとなるべきマンション若しくはそれらの敷地」と、「再建敷地となるべき土地」とあるのは「再建敷地若しくは新たに再建敷地となるべき土地」と、同条第二項第一号中「更新前マンションとなるべきマンション」とあるのは「更新前マンション又は新たに更新前マンションとなるべきマンション」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3 第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の再生前マンション、一以上の再生前マンション及び再建敷地若しくは二以上の再建敷地の数を縮減しようとする場合について準用する。
(施行者の変動)
第五十一条施行者の変動
第五十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 再生前マンションについて個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について個人施行者の有する敷地共有持分等の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 一人で施行するマンション再生事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション再生事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション再生事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
4 前項の規定による認可の申請は、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
5 数人共同して施行するマンション再生事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション再生事業は、第五条第二項の規定により一人で施行するマンション再生事業となるものとする。 この場合において、当該マンション再生事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション再生事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
6 個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第三項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
7 都道府県知事等は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
8 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
(施行者の権利義務の移転)
第五十二条施行者の権利義務の移転
第五十二条 個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション再生事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション再生事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等の全部又は一部についてマンション再生事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
(審査委員)
第五十三条審査委員
第五十三条 個人施行者は、都道府県知事等の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(マンション再生事業の廃止及び終了)
第五十四条マンション再生事業の廃止及び終了
第五十四条 個人施行者は、マンション再生事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション再生事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション再生事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
3 第九条第六項並びに第四十九条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。 この場合において、第九条第六項中「再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地」とあるのは「再生前マンション又は再建敷地」と、第四十九条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション再生事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
第二節 権利変換手続等
第一款 権利変換手続
第一目 手続の開始
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条権利変換手続開始の登記
第五十五条 施行者は、第十四条第一項の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告(個人施行者が施行するマンション再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告)があったときは、遅滞なく、登記所に、次に掲げる権利について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 再生前マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)又は再建敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)
二 隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)(以下「隣接施行敷地権」という。)
三 再生前マンションの敷地又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としようとする場合にあっては、当該所有権(以下「施行底地権」という。)
2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者(組合が施行するマンション再生事業にあっては、組合員に限る。)、当該登記に係る隣接施行敷地権を有する者又は当該登記に係る施行底地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第三十八条第六項、前条第三項において準用する第四十九条第一項又は第九十九条第三項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第五十六条権利変換を希望しない旨の申出等
第五十六条 第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第二項並びに第七十一条第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
2 前項の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 第十五条の二第一項(第十五条の四第一項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の二第一項(区分所有法第六十四条の四において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者(以下「被請求借家権者」という。)以外の再生前マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第七十一条第三項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は、第九条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
5 第一項の期間経過後六月以内に次条第五項の規定による公告がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。 その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第五項の規定による公告がされないときも、同様とする。
6 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に次条第五項の規定による公告がされないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな再生前マンション又は再建敷地の追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
7 第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第二目 権利変換計画
(権利変換計画の決定及び認可)
第五十七条権利変換計画の決定及び認可
第五十七条 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに再生前マンション若しくはその敷地又は再建敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。 ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンションの建替えを行うことができるときは、当該建替前マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者
二 区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション(以下この号及び第四号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物(滅失した建物を含む。次号及び第四号において同じ。)の団地建物所有者等(区分所有法第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。次号及び第四号において同じ。)
三 区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンション(以下この号及び次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等
四 区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)及び当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等
五 被請求借家権者又は第十五条の三(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第十五条の二第一項若しくは区分所有法第六十四条の三(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第六十四条の二第一項の規定による請求を受けた者(次条第三項において「被請求借家権者等」という。)
六 更新前マンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者
七 その権利をもって施行者に対抗することができない者
3 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
4 第二項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
5 第一項後段の規定による認可を申請したときは、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
(権利変換計画の内容)
第五十八条権利変換計画の内容
第五十八条 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 再生後マンションの配置設計
二 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、当該権利に対応して、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三 前号に掲げる者が有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等及びその価額
四 第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
五 隣接施行敷地権を有する者で、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
六 前号に掲げる者が有する隣接施行敷地権及びその価額
七 第五号に掲げる者に前号に掲げる隣接施行敷地権に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその価額の概算額
八 施行底地権を有する者で、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
九 前号に掲げる者が有する施行底地権及びその価額
十 第八号に掲げる者に前号に掲げる施行底地権に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその価額の概算額
十一 第三号、第六号及び第九号に掲げる権利について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
十二 前号に掲げる者が再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
十三 再生前マンションについて賃借権を有する者(被請求借家権者を除く。)(その賃借権を有する者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、再生後マンションについて賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
十四 前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる再生後マンションの部分
十五 再生前マンションについて配偶者居住権を有する者(被請求借家権者を除く。)(その配偶者居住権を有する者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、再生後マンションについて配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
十六 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる再生後マンションの部分
十七 施行者が再生後マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十八 再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、再生後マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等並びにその価額
十九 隣接施行敷地権を有する者のうち、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所、その隣接施行敷地権並びにその価額又は減価額
イ この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権を失い、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
ロ この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権の上に敷地利用権が設定され、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
二十 施行底地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、その施行底地権並びにその価額
二十一 組合の参加組合員に与えられることとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
二十二 第四号、第七号、第十号及び前号に掲げるもののほか、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
二十三 再生前マンションの敷地又は再建敷地であった土地で再生後マンションの敷地とならない土地(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
二十四 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
二十五 権利変換期日、再生前マンション又は再建敷地の明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
二十六 その他国土交通省令で定める事項
2 再生前マンション若しくはその敷地に関する権利若しくは再建敷地の敷地共有持分等又は隣接施行敷地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第七十五条第九項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
3 被請求借家権者等がいるときは、第一項第二十五号の権利変換期日は、被請求借家権者等に係る請求があった日から六月を経過した日以降となるように定めなければならない。
4 区分所有法第六十三条第六項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第二十五号の再生前マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
(権利変換計画の決定基準)
第五十九条権利変換計画の決定基準
第五十九条 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
(区分所有権及び敷地利用権等)
第六十条区分所有権及び敷地利用権等
第六十条 権利変換計画においては、第五十六条第一項の申出をした者を除き、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者に対しては、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権が与えられるように定めなければならない。 組合の定款により再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権が与えられるように定められた参加組合員に対しても、同様とする。
2 前項前段に規定する者に対して与えられる再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権は、次に掲げる事項とそれらの者に与えられる再生後マンションの専有部分の位置、床面積、環境等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
一 再生前マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者が有する再生前マンションの専有部分の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等
二 再建敷地の敷地共有持分等を有する者が有する再建敷地の敷地共有持分等の地積又はその割合等
三 隣接施行敷地権を有する者が有する隣接施行敷地権に係る土地の地積等
四 施行底地権を有する者が有する施行底地権に係る再生前マンションの敷地又は再建敷地の地積等
3 権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められるもの以外の再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに保留敷地の所有権又は借地権は、施行者に帰属するように定めなければならない。
4 権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションの区分所有者から当該再生前マンションについて賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によりそれぞれ当該再生前マンションの区分所有者に与えられることとなる再生後マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。 ただし、再生前マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる再生後マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。
5 権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該再生前マンションの区分所有者に与えられることとなる再生後マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。 ただし、再生前マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、第三項の規定により施行者に帰属することとなる再生後マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
6 前項の場合においては、権利変換計画は、再生前マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる再生後マンションの部分についての配偶者居住権の存続期間が当該再生前マンションの配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。
(担保権等の登記に係る権利)
第六十一条担保権等の登記に係る権利
第六十一条 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に対応して与えられるものとして定められた再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に存するものとして定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
(再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
第六十二条再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準
第六十二条 第五十八条第一項第三号、第六号、第九号又は第十八号から第二十号までの価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
(再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
第六十三条再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準
第六十三条 権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号、第七号、第十号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション再生事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第六十四条権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等
第六十四条 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
2 区分所有法第六十三条第七項及び第八項(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項、第七十五条第九項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項の規定による請求について準用する。 この場合において、区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
3 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(認可の基準)
第六十五条認可の基準
第六十五条 都道府県知事等は、第五十七条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 再生前マンション又は再建敷地に再生決議があるときは、当該再生決議の内容に適合していること。
三 権利変換計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があり、かつ、同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置が適切なものであること。
四 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
五 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(権利変換計画の変更)
第六十六条権利変換計画の変更
第六十六条 第五十七条第一項後段及び第二項から第五項まで並びに前二条の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。 この場合において、第六十四条第一項及び第三項中「権利変換計画」とあるのは「権利変換計画の変更」と、同条第二項中「第六十四条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する同法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
(審査委員の関与)
第六十七条審査委員の関与
第六十七条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 権利の変換
(権利変換の処分)
第六十八条権利変換の処分
第六十八条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 権利変換に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(権利変換期日等の通知)
第六十九条権利変換期日等の通知
第六十九条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンション又は再建敷地の所在地の登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(敷地に関する権利の変換等)
第七十条敷地に関する権利の変換等
第七十条 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等及び施行底地権は失われ、再生後マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
2 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、隣接施行敷地権は、失われ、又はその上に再生後マンションの敷地利用権が設定される。
3 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、保留敷地に関しては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める権利を施行者が取得する。
一 当該保留敷地についての従前の再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等が所有権である場合当該保留敷地の所有権
二 当該保留敷地についての従前の再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等が借地権である場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める権利
イ 再生前マンションの敷地又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としている場合当該保留敷地の所有権
ロ イに掲げる場合以外の場合当該保留敷地の借地権
4 再生前マンションの敷地又は再建敷地及び隣接施行敷地に関する権利で前三項及び第七十三条の規定により権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。 この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
(再生前マンションに関する権利の変換)
第七十一条再生前マンションに関する権利の変換
第七十一条 権利変換期日において、再生前マンションは、施行者に帰属し、再生前マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2 再生後マンションの区分所有権は、第八十一条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
3 被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、第八十一条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。
(区分所有法の規約とみなす部分)
第七十二条区分所有法の規約とみなす部分
第七十二条 区分所有法第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において再生後マンションの共用部分若しくは区分所有法第六十七条第一項の団地共用部分(以下単に「団地共用部分」という。)と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた再生後マンションの共用部分若しくは団地共用部分の共有持分が区分所有法第十一条第一項若しくは第十四条第一項から第三項まで(これらの規定を区分所有法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた再生後マンションの敷地利用権の割合が区分所有法第二十二条第二項本文の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第四条第二項若しくは第六十七条第一項の規定による規約、区分所有法第十一条第二項若しくは第十四条第四項(区分所有法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約又は区分所有法第二十二条第二項ただし書の規定による規約とみなす。
(担保権等の移行)
第七十三条担保権等の移行
第七十三条 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に存するものとする。
(権利変換の登記)
第七十四条権利変換の登記
第七十四条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利変換期日以後においては、再生後マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(補償金)
第七十五条補償金
第七十五条 施行者は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、第六十二条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する三十日の期間を経過した日から第六十八条第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下この条において「権利変換計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。 この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
一 再生前マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、再生後マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
二 隣接施行敷地権を有する者のうち、次に掲げるもの
イ この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権を失い、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
ロ この法律の規定により、権利変換期日において当該隣接施行敷地権の上に敷地利用権が設定され、かつ、当該隣接施行敷地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられない者
三 施行底地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権を与えられないもの
(補償金の供託)
第七十六条補償金の供託
第七十六条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(第八十条第四項第四号を除く。)において同じ。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
三 施行者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。 ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。
四 施行者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
2 施行者は、第五十八条第二項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利(以下「先取特権等」という。)の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。
4 前三項の規定による供託は、再生前マンション又は再建敷地の所在地の供託所にしなければならない。
5 施行者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。
(物上代位)
第七十七条物上代位
第七十七条 前条第三項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第七十八条差押え又は仮差押えがある場合の措置
第七十八条 差押えに係る権利については、第七十五条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があった後においては、この限りでない。
2 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
3 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第一項本文の規定による払渡しがあったときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
4 第一項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡しに準用する。
5 施行者に補償金の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金の支払に関しては、第一項の規定による補償金の例による。 この場合において、施行者が補償金を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
6 第一項又は前二項の規定による補償金の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法(昭和五十四年法律第四号)又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の特例その他必要な事項を、その補償金の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例その他必要な事項を定めることができる。
第四目 再生前マンション等の明渡し
(占有の継続)
第七十九条占有の継続
第七十九条 権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき再生前マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。 第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
(再生前マンション等の明渡し)
第八十条再生前マンション等の明渡し
第八十条 施行者は、権利変換期日後マンション再生事業に係る工事のため必要があるときは、再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3 第五十八条第四項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
4 第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は第七十六条の規定による供託がない場合
二 第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第七十五条第九項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
三 第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払又は提供がない場合
四 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
イ 第十五条の二第三項又は第十五条の四第二項(これらの規定を第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
ロ 区分所有法第六十四条の二第三項(区分所有法第六十四条の四において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)
第五目 工事完了等に伴う措置
(建築工事等の完了の公告等)
第八十一条建築工事等の完了の公告等
第八十一条 施行者は、再生後マンションの建築工事又は更新工事(マンションの更新をするための工事をいう。次条第一項において同じ。)が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第七十一条第二項又は第三項の規定により再生後マンションに関し権利を取得する者に通知しなければならない。
(再生後マンションに関する登記)
第八十二条再生後マンションに関する登記
第八十二条 施行者は、再生後マンションの建築工事又は更新工事が完了したときは、遅滞なく、再生後マンション及び再生後マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 再生後マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(借家条件の協議及び裁定)
第八十三条借家条件の協議及び裁定
第八十三条 権利変換計画において再生後マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該再生後マンションについて第六十条第四項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第八十一条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。
一 賃借の目的
二 家賃の額、支払期日及び支払方法
三 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借権を有する者の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4 第二項の規定による裁定があったときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
5 第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6 第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から六十日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
(再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第八十四条再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定
第八十四条 施行者は、マンション再生事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を取得した者又はその賃借権を取得した者(施行者の所有する再生後マンションの部分について第六十条第四項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権の価額又は施行者が賃貸する再生後マンションの部分の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
(清算)
第八十五条清算
第八十五条 前条の規定により確定した再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権の価額(第七十条第二項の規定により敷地利用権が設定された隣接施行敷地権にあっては、その減価額)とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
(清算金の供託及び物上代位)
第八十六条清算金の供託及び物上代位
第八十六条 前条に規定する再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権が先取特権等の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、施行者は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。 第七十六条第四項及び第五項の規定は、この場合について準用する。
2 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
(清算金の徴収)
第八十七条清算金の徴収
第八十七条 第八十五条の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2 施行者は、第八十五条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
(先取特権)
第八十八条先取特権
第八十八条 第八十五条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる再生後マンションの区分所有権の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第八十二条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによってその効力を保存する。 ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
3 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従ってした登記は、民法第三百三十八条第一項前段の規定に従ってした登記とみなす。
(施行者が取得した権利の処分)
第八十九条施行者が取得した権利の処分
第八十九条 マンション再生事業により施行者が取得した再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有していた者、第七十条第二項の規定により敷地利用権が設定された隣接施行敷地権を有する者若しくは隣接施行敷地権を有していた者、施行底地権を有していた者又は再生前マンションについて借家権を有していた者(被請求借家権者を除く。)の居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、公募により譲渡しなければならない。
第二款 借家権者等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務
第九十条
第九十条 施行者は、基本方針に従って、再生前マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、再生前マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三款 雑則
(処分、手続等の効力)
第九十一条処分、手続等の効力
第九十一条 再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)若しくは再建敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再生後マンション若しくはその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款、規準若しくは規約の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第九十二条代位による分筆又は合筆の登記の申請
第九十二条 施行者は、マンション再生事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
(不動産登記法の特例)
第九十三条不動産登記法の特例
第九十三条 再生前マンション及びその敷地又は再建敷地並びに再生後マンション及びその敷地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(施行者による管理規約の設定)
第九十四条施行者による管理規約の設定
第九十四条 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、再生後マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション再生事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
2 前項の管理規約は、区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。
3 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、再生後マンションに係る区分所有法第六十六条に規定する土地等又は区分所有法第六十八条第一項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション再生事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
4 前項の管理規約は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。
(関係簿書の備付け)
第九十五条関係簿書の備付け
第九十五条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、マンション再生事業に関する簿書(組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第九十六条書類の送付に代わる公告
第九十六条 施行者は、マンション再生事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三節 マンション再生事業の監督等
(報告、勧告等)
第九十七条報告、勧告等
第九十七条 都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者に対し、マンション再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の四第一項に規定するマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)に必要な協力を要請することができる。
(組合に対する監督)
第九十八条組合に対する監督
第九十八条 都道府県知事等は、組合の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事等は、第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第三十一条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事等は、第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第三十二条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(個人施行者に対する監督)
第九十九条個人施行者に対する監督
第九十九条 都道府県知事等は、個人施行者の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事等は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その施行者に対するマンション再生事業の施行についての認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによるマンション再生事業の廃止をもって第三者に対抗することができない。
(資金の融通等)
第百条資金の融通等
第百条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、マンション再生事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第百一条技術的援助の請求
第百一条 組合、組合を設立しようとする者、個人施行者又は個人施行者となろうとする者は、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、マンション再生事業の施行の準備又は施行のために、それぞれマンション再生事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)に必要な協力を要請することができる。
第百二条及び第百三条
第百二条及び第百三条 削除
第三章 マンション等売却事業
第一節 除却等計画
(除却等計画の認定)
第百四条除却等計画の認定
第百四条 第百十三条第二項第一号に規定する売却決議マンション又は同項第三号に規定する売却決議マンション群(以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。)を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で定めるところにより、当該売却決議マンション等の除却等に関する計画(以下「除却等計画」という。)を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。
2 除却等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等をする日までの間における当該売却決議マンション等の管理に関する事項
二 売却決議マンション等の除却等の予定時期
三 売却決議マンション等の除却等に関する資金計画
四 売却決議マンション等の除却等をした後の土地の利用に関する事項
五 その他国土交通省令で定める事項
(除却等計画の認定基準)
第百五条除却等計画の認定基準
第百五条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日までの間に、当該売却決議マンション等について新たな権利が設定されないことが確実であること。
二 売却決議マンション等の除却等に関する資金計画が当該除却等を遂行するため適切なものであり、当該売却決議マンション等の除却等がされることが確実であること。
(除却等計画の変更)
第百六条除却等計画の変更
第百六条 第百四条第一項の認定を受けた者(以下「認定買受人」という。)は、除却等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(除却等の実施)
第百七条除却等の実施
第百七条 認定買受人は、第百四条第一項の認定を受けた除却等計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定除却等計画」という。)に従い、売却決議マンション等の除却等を実施しなければならない。
(報告の徴収等)
第百八条報告の徴収等
第百八条 都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定除却等計画に係る売却決議マンション等の除却等の状況について報告を求めることができる。
2 都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定除却等計画に従って売却決議マンション等の除却等を実施していないと認めるときは、当該認定買受人に対して、当該認定除却等計画に従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による勧告を受けた認定買受人がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第二節 マンション等売却組合
第一款 通則
(マンション等売却事業の実施)
第百九条マンション等売却事業の実施
第百九条 マンション等売却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション等売却事業を実施することができる。
(法人格)
第百十条法人格
第百十条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第百十一条定款
第百十一条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
六 総会に関する事項
七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第百十二条名称の使用制限
第百十二条 組合は、その名称中にマンション等売却組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション等売却組合という文字を用いてはならない。
第二款 設立等
(設立の認可)
第百十三条設立の認可
第百十三条 次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は、売却決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第五項において同じ。)ごとに、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
一 区分所有法第六十四条の六第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の六第一項に規定する建物敷地売却決議(以下単に「建物敷地売却決議」という。)の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
二 区分所有法第六十四条の七第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の七第一項に規定する建物取壊し敷地売却決議(以下単に「建物取壊し敷地売却決議」という。)の内容によりマンション除却敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物取壊し敷地売却決議の内容により当該マンション除却敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
三 区分所有法第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十四条の規定により団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該団地内建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
四 区分所有法第七十六条第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第七十六条第一項に規定する敷地売却決議(以下単に「敷地売却決議」という。)の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
五 区分所有法第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)
2 前項の規定による認可を申請しようとする売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第百十七条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権(第一号又は第二号に掲げるマンションに係る売却合意者にあっては、その議決権及び敷地利用権の持分の価格)の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
一 建物敷地売却決議に係るマンション(以下「売却決議マンション」という。)区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者
二 建物取壊し敷地売却決議に係るマンション区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者
三 団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(以下「売却決議マンション群」という。)区分所有法第七十一条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者
四 敷地売却決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者
五 一括敷地売却決議に係る団地内の二以上の滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地区分所有法第八十五条第二項の議決権の過半数を有する者
3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。
一 売却決議マンション群に係る売却合意者前項の集会において、売却決議マンション群を構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する売却合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
二 前項第五号に掲げる土地に係る売却合意者同項の集会において、当該二以上の滅失したマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
4 前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の売却合意者とみなす。
5 二以上の売却決議マンション等に係る売却合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。 この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は」とする。
(集会の招集)
第百十四条集会の招集
第百十四条 売却合意者の五分の一以上の者であって議決権(前条第二項各号に規定する議決権をいう。第百十六条において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を売却合意者に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を売却合意者に通知して、集会を招集することができる。
(招集手続の省略)
第百十五条招集手続の省略
第百十五条 集会は、売却合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(議決権の行使の方法等)
第百十六条議決権の行使の方法等
第百十六条 集会に出席しない売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2 集会に出席しない売却合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3 前二項の規定により議決権を行使する者は、第百十三条第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
4 代理人は、同時に五人以上の売却合意者を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(集会の決議の効力)
第百十七条集会の決議の効力
第百十七条 第百十三条第二項の規定による集会の決議は、売却合意者の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
(認可の基準等)
第百十八条認可の基準等
第百十八条 都道府県知事等は、第百十三条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議又は一括敷地売却決議(以下「売却決議」と総称する。)が、当該売却決議の要件を満たしてされたものであること。
三 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
四 マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること。
五 当該マンション等売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
六 マンション敷地売却事業に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群の全部(認定除却等計画に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)が第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないと認められること。
七 その他基本方針に照らして適切なものであること。
2 都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、次の各号に掲げる事業を行う組合の設立についての第百十三条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が当該各号に定める規定に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
一 次に掲げる事業前項第二号
イ 区分所有法第六十四条の六第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業
ロ 区分所有法第六十四条の七第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却敷地売却事業
ハ 区分所有法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション敷地売却事業
二 売却決議マンション又は売却決議マンション群の全部(認定除却等計画に係るものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)に係るマンション敷地売却事業前項第六号
(組合の成立)
第百十九条組合の成立
第百十九条 組合は、第百十三条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第百二十条認可の公告等
第百二十条 都道府県知事等は、第百十三条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)
第百二十一条区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等
第百二十一条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項又は区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項前段に規定する売却又は取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議又は団地内建物敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、売却決議の日から一年以内にしなければならない。 ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3 区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第六項の規定は第一項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。
一 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議
二 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議
(賃貸借の終了請求)
第百二十二条賃貸借の終了請求
第百二十二条 組合(敷地売却のみを行う組合を除く。)は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。
3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九条に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(使用貸借の終了請求)
第百二十三条使用貸借の終了請求
第百二十三条 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。
(配偶者居住権の消滅請求)
第百二十四条配偶者居住権の消滅請求
第百二十四条 第百二十二条第一項及び第二項の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第百二十二条第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の二第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九条に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項において準用する同法第百二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第三款 管理
(組合員)
第百二十五条組合員
第百二十五条 売却等マンション又は売却敷地の売却合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「売却等マンション」と、「再建敷地」とあるのは「売却敷地」と読み替えるものとする。
(役員)
第百二十六条役員
第百二十六条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
(総会の組織)
第百二十七条総会の組織
第百二十七条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第百二十八条総会の決議事項
第百二十八条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 資金計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 分配金取得計画及びその変更
八 組合の解散
九 その他定款で定める事項
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百二十九条総会の招集及び議事についての規定の準用
第百二十九条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百三十条」と読み替えるものとする。
(特別の議決)
第百三十条特別の議決
第百三十条 第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその敷地利用権の持分又は敷地共有持分等の価格の各四分の三以上で決しなければならない。
(総代会)
第百三十一条総代会
第百三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
(総代)
第百三十二条総代
第百三十二条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。
(議決権及び選挙権)
第百三十三条議決権及び選挙権
第百三十三条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5 第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(定款又は資金計画の変更)
第百三十四条定款又は資金計画の変更
第百三十四条 組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第百十三条第二項から第四項まで及び第百十四条から第百十七条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第百十八条及び第百二十条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、第百十三条第二項中「前項の規定による認可を申請しようとする」とあるのは「組合が第百三十四条第一項の規定による認可の申請をしようとするときは、新たに売却等マンション又は売却敷地となるべき次の各号に掲げるマンション又は土地に係る」と、「次の」とあるのは「当該」と、第百二十条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは資金計画を変更しようとする場合又は定款及び資金計画の対象とされた二以上の売却等マンション、一以上の売却等マンション及び売却敷地若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション等売却事業の実施のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第百二十一条から第百二十四条までの規定は、組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第百二十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者又は敷地共有持分等」とあるのは「新たに追加された売却等マンションの区分所有者又は新たに追加された売却敷地の敷地共有持分等」と、同条第三項中「第百二十一条第一項」とあるのは「第百三十四条第四項において準用する同法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。
(経費の賦課徴収)
第百三十五条経費の賦課徴収
第百三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、分配金(マンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却によって各区分所有者又は各敷地共有持分等を有する者が取得することができる金銭をいう。以下同じ。)の額の算定方法を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(審査委員)
第百三十六条審査委員
第百三十六条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款 解散
(解散)
第百三十七条解散
第百三十七条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2 前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百三十八条組合の解散及び清算についての規定の準用
第百三十八条 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
第五款 税法上の特例
第百三十九条
第百三十九条 組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション等売却組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション等売却組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション等売却組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション等売却組合及び」とする。
2 組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
第三節 分配金取得手続等
第一款 分配金取得手続
第一目 分配金取得手続開始の登記
第百四十条
第百四十条 組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告(新たな売却等マンション又は売却敷地の追加に係る資金計画の変更の認可に係るものに限る。次条第一項において同じ。)があったときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)又は売却敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3 組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。
5 権利消滅期日前において第百三十七条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、分配金取得手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第二目 分配金取得計画
(分配金取得計画の決定及び認可)
第百四十一条分配金取得計画の決定及び認可
第百四十一条 組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が賃借権であるときは、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。 ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
(分配金取得計画の内容)
第百四十二条分配金取得計画の内容
第百四十二条 分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組合員の氏名又は名称及び住所
二 組合員が売却等マンションについて有する区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地について有する敷地共有持分等
三 組合員が取得することとなる分配金の価額
四 売却等マンション若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)又は売却敷地に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地について有する権利並びにその価額
五 第百五十五条の規定による売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
六 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
七 権利消滅期日
八 その他国土交通省令で定める事項
2 売却等マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百二十一条第一項(第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第五項若しくは区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。
(分配金等の価額の算定基準)
第百四十三条分配金等の価額の算定基準
第百四十三条 前条第一項第三号の価額は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却に係る分配金にあっては区分所有法第六十四条の六第二項第三号若しくは第七十一条第四項第三号又は第六十四条の七第二項第五号の算定方法により算定した価額と、敷地売却に係る分配金にあっては敷地売却による代金に各組合員の有する敷地共有持分等の価格の割合を乗じて得た価額とする。
2 前条第一項第四号の価額は、第百二十条第一項の公告の日(新たな売却等マンション又は売却敷地の追加に係る資金計画の変更の認可があったときは、第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告の日。第百五十三条において同じ。)における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。
3 前条第一項第五号の額は、第百五十五条の規定による売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地の明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。
(認可の基準)
第百四十四条認可の基準
第百四十四条 都道府県知事等は、第百四十一条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 売却決議の内容に適合していること。
三 売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
四 認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションにあっては、当該認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションの借家権及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。
五 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(分配金取得計画の変更)
第百四十五条分配金取得計画の変更
第百四十五条 第百四十一条第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
(審査委員の関与)
第百四十六条審査委員の関与
第百四十六条 組合は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 分配金の取得等
(分配金取得計画に基づく組合の処分)
第百四十七条分配金取得計画に基づく組合の処分
第百四十七条 組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(権利消滅期日等の通知)
第百四十八条権利消滅期日等の通知
第百四十八条 組合は、分配金取得計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、売却等マンション又は売却敷地の所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(権利消滅期日における権利の帰属等)
第百四十九条権利消滅期日における権利の帰属等
第百四十九条 権利消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。
2 権利消滅期日において、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等は、組合に帰属し、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が借地権であるときは当該借地権を目的とする権利は、消滅する。
(権利売却の登記)
第百五十条権利売却の登記
第百五十条 組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利消滅期日以後においては、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(分配金)
第百五十一条分配金
第百五十一条 組合は、組合員に対し、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第三号の分配金を支払わなければならない。
(分配金の供託等についての規定の準用)
第百五十二条分配金の供託等についての規定の準用
第百五十二条 第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の規定は組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等について差押え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第三項中「先取特権」とあるのは「組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等が、先取特権」と、「目的物について」とあるのは「目的となっている場合において、」と、「権利者」とあるのは「先取特権等を有する者」と、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「売却等マンション又は売却敷地」と、同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
(補償金)
第百五十三条補償金
第百五十三条 組合は、売却等マンション若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)又は売却敷地に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第四号の価額(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者にあっては、当該価額と同項第五号の額の合計額)に第百二十条第一項の公告の日から第百四十七条第一項の規定による分配金取得計画又はその変更に係る公告(以下「分配金取得計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該分配金取得計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき分配金取得計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。 この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百五十四条補償金の供託等についての規定の準用
第百五十四条 第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(次条第五号を除く。)において同じ。)の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第二項、第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「売却等マンション又は売却敷地」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十三条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
第四目 売却等マンション等の明渡し
第百五十五条
第百五十五条 売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者(売却等マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第六項(これらの規定を第百二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を明け渡さなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 分配金取得計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していない場合
二 分配金の支払を受けるべき者について第百五十一条の規定による支払又は第百五十二条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合
三 第百五十三条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合
四 第百二十一条第一項(第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第五項若しくは区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
五 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
イ 第百二十二条第三項又は第百二十四条第二項において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
ロ 区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する次に掲げる規定
(1) 区分所有法第六十四条の二第三項
(2) 区分所有法第六十四条の四において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
第二款 区分所有者等の居住の安定の確保に関する組合等の責務
第百五十五条の二
第百五十五条の二 組合は、基本方針に従って、売却等マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、売却等マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三款 雑則
(処分、手続等の効力)
第百五十六条処分、手続等の効力
第百五十六条 売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(不動産登記法の特例)
第百五十七条不動産登記法の特例
第百五十七条 売却等マンション及びその敷地並びに売却敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
(関係簿書の備付け)
第百五十八条関係簿書の備付け
第百五十八条 組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション等売却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第百五十九条書類の送付に代わる公告
第百五十九条 組合は、マンション等売却事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第四節 マンション等売却事業の監督等
(組合に対する報告、勧告等)
第百六十条組合に対する報告、勧告等
第百六十条 都道府県知事等は、組合に対し、その実施するマンション等売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション等売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事等は、組合に対し、マンション等売却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3 都道府県知事等は、第一項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請することができる。
(組合に対する監督)
第百六十一条組合に対する監督
第百六十一条 都道府県知事等は、組合の実施するマンション等売却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利消滅期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事等は、第百二十九条において準用する第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第百三十一条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事等は、第百二十六条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第百三十二条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(資金の融通等)
第百六十二条資金の融通等
第百六十二条 国及び地方公共団体は、組合に対し、マンション等売却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第百六十三条技術的援助の請求
第百六十三条 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。
第四章 マンション除却事業
第一節 マンション除却組合
第一款 通則
(マンション除却事業の実施)
第百六十三条の二マンション除却事業の実施
第百六十三条の二 マンション除却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション除却事業を実施することができる。
(法人格)
第百六十三条の三法人格
第百六十三条の三 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第百六十三条の四定款
第百六十三条の四 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 除却マンションの名称及びその所在地
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
六 総会に関する事項
七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第百六十三条の五名称の使用制限
第百六十三条の五 組合は、その名称中にマンション除却組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション除却組合という文字を用いてはならない。
第二款 設立等
(設立の認可)
第百六十三条の六設立の認可
第百六十三条の六 区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の八第一項に規定する取壊し決議(以下単に「取壊し決議」という。)の内容によりマンションの除却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該取壊し決議の内容により当該マンションの除却を行う旨の同意をしたものを含む。以下「取壊し合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする取壊し合意者は、次条から第百六十三条の十までの規定により、集会を開き、当該集会において、取壊し合意者の過半数の者であって区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した取壊し合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
3 前二項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の取壊し合意者とみなす。
(集会の招集)
第百六十三条の七集会の招集
第百六十三条の七 取壊し合意者の五分の一以上の者であって議決権(前条第二項に規定する議決権をいう。第百六十三条の九において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を取壊し合意者に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を取壊し合意者に通知して、集会を招集することができる。
(招集手続の省略)
第百六十三条の八招集手続の省略
第百六十三条の八 集会は、取壊し合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(議決権の行使の方法等)
第百六十三条の九議決権の行使の方法等
第百六十三条の九 集会に出席しない取壊し合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2 集会に出席しない取壊し合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3 前二項の規定により議決権を行使する者は、第百六十三条の六第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
4 代理人は、同時に五人以上の取壊し合意者を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(集会の決議の効力)
第百六十三条の十集会の決議の効力
第百六十三条の十 第百六十三条の六第二項の規定による集会の決議は、取壊し合意者の特定承継人及び集会の決議後に取壊し合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
(認可の基準等)
第百六十三条の十一認可の基準等
第百六十三条の十一 都道府県知事等は、第百六十三条の六第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 取壊し決議が、当該取壊し決議の要件を満たしてされたものであること。
三 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
四 マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること。
五 当該マンション除却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
六 その他基本方針に照らして適切なものであること。
2 都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事業を行う組合の設立についての第百六十三条の六第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第二号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。
(組合の成立)
第百六十三条の十二組合の成立
第百六十三条の十二 組合は、第百六十三条の六第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第百六十三条の十三認可の公告等
第百六十三条の十三 都道府県知事等は、第百六十三条の六第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求等)
第百六十三条の十四区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求等
第百六十三条の十四 組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項に規定する取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に取壊し合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 取壊し決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に取壊し合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、取壊し決議の日から一年以内にしなければならない。 ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3 区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第六項の規定は第一項の規定による請求(被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の十四第一項」と読み替えるものとする。
(賃貸借の終了請求)
第百六十三条の十五賃貸借の終了請求
第百六十三条の十五 組合は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。
3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の二に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の十五第二項」と読み替えるものとする。
(使用貸借の終了請求)
第百六十三条の十六使用貸借の終了請求
第百六十三条の十六 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。
(配偶者居住権の消滅請求)
第百六十三条の十七配偶者居住権の消滅請求
第百六十三条の十七 第百六十三条の十五第一項及び第二項の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
2 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第百六十三条の十五第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の二第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の二に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の十七第一項において準用する同法第百六十三条の十五第二項」と読み替えるものとする。
第三款 管理
(組合員)
第百六十三条の十八組合員
第百六十三条の十八 除却マンションの取壊し合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十三条の六第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百六十三条の十三第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「除却マンション」と、「若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等」とあり、及び「若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等」とあるのは「又は敷地利用権」と読み替えるものとする。
(役員)
第百六十三条の十九役員
第百六十三条の十九 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
(総会の組織)
第百六十三条の二十総会の組織
第百六十三条の二十 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第百六十三条の二十一総会の決議事項
第百六十三条の二十一 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 資金計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 補償金支払計画及びその変更
八 組合の解散
九 その他定款で定める事項
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百六十三条の二十二総会の招集及び議事についての規定の準用
第百六十三条の二十二 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十三条の六第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百六十三条の二十三」と読み替えるものとする。
(特別の議決)
第百六十三条の二十三特別の議決
第百六十三条の二十三 第百六十三条の二十一第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって持分割合(除却マンションについての区分所有法第十四条に定める割合をいう。以下この条において同じ。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその持分割合の各四分の三以上で決しなければならない。
(総代会)
第百六十三条の二十四総代会
第百六十三条の二十四 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
(総代)
第百六十三条の二十五総代
第百六十三条の二十五 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百六十三条の二十五第一項」と読み替えるものとする。
(議決権及び選挙権)
第百六十三条の二十六議決権及び選挙権
第百六十三条の二十六 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5 第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百六十三条の二十二及び第百六十三条の二十四第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(定款又は資金計画の変更)
第百六十三条の二十七定款又は資金計画の変更
第百六十三条の二十七 組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第百六十三条の十一及び第百六十三条の十三の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百六十三条の二十七第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、マンション除却事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
(経費の賦課徴収)
第百六十三条の二十八経費の賦課徴収
第百六十三条の二十八 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員の有する除却マンションの専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(審査委員)
第百六十三条の二十九審査委員
第百六十三条の二十九 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款 解散
(解散)
第百六十三条の三十解散
第百六十三条の三十 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2 前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百六十三条の三十一組合の解散及び清算についての規定の準用
第百六十三条の三十一 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
第五款 税法上の特例
第百六十三条の三十二
第百六十三条の三十二 組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション除却組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション除却組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション除却組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション除却組合及び」とする。
2 組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
第二節 補償金支払手続等
第一款 補償金支払手続
第一目 補償金支払手続開始の登記
第百六十三条の三十三
第百六十三条の三十三 組合は、第百六十三条の十三第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、除却マンションの区分所有権について、補償金支払手続開始の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る除却マンションの区分所有権を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3 組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。
5 権利消滅期日前において第百六十三条の三十第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、補償金支払手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第二目 補償金支払計画
(補償金支払計画の決定及び認可)
第百六十三条の三十四補償金支払計画の決定及び認可
第百六十三条の三十四 組合は、第百六十三条の十三第一項の公告後、遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、補償金支払計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。
(補償金支払計画の内容)
第百六十三条の三十五補償金支払計画の内容
第百六十三条の三十五 補償金支払計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組合員の氏名又は名称及び住所
二 組合員が除却マンションについて有する区分所有権
三 除却マンションに関する権利(組合員の有する区分所有権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる除却マンションについて有する権利並びにその価額
四 第百六十三条の四十六第一項の規定による除却マンションの明渡しにより前号に掲げる者(除却マンションを占有している者に限る。)が受ける損失の額
五 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
六 権利消滅期日
七 その他国土交通省令で定める事項
2 除却マンションに関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百六十三条の十四第一項又は区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして補償金支払計画を定めなければならない。
(補償金の価額の算定基準)
第百六十三条の三十六補償金の価額の算定基準
第百六十三条の三十六 前条第一項第三号の価額は、第百六十三条の十三第一項の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。
2 前条第一項第四号の額は、第百六十三条の四十六第一項の規定による除却マンションの明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。
(認可の基準)
第百六十三条の三十七認可の基準
第百六十三条の三十七 都道府県知事等は、第百六十三条の三十四第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は補償金支払計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 取壊し決議の内容に適合していること。
三 除却マンションの区分所有権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
四 除却マンションの借家権及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。
五 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(補償金支払計画の変更)
第百六十三条の三十八補償金支払計画の変更
第百六十三条の三十八 第百六十三条の三十四第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、補償金支払計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
(審査委員の関与)
第百六十三条の三十九審査委員の関与
第百六十三条の三十九 組合は、補償金支払計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 補償金の支払等
(補償金支払計画に基づく組合の処分)
第百六十三条の四十補償金支払計画に基づく組合の処分
第百六十三条の四十 組合は、補償金支払計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は補償金支払計画について第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 補償金支払計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 補償金支払計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(権利消滅期日等の通知)
第百六十三条の四十一権利消滅期日等の通知
第百六十三条の四十一 組合は、補償金支払計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、除却マンションの所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(権利消滅期日における権利の帰属等)
第百六十三条の四十二権利消滅期日における権利の帰属等
第百六十三条の四十二 権利消滅期日において、除却マンションは、組合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、除却マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。
(権利消滅の登記)
第百六十三条の四十三権利消滅の登記
第百六十三条の四十三 組合は、権利消滅期日後遅滞なく、除却マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利消滅期日以後においては、除却マンションに関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(補償金)
第百六十三条の四十四補償金
第百六十三条の四十四 組合は、除却マンションに関する権利(組合員の有する区分所有権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第百六十三条の三十五第一項第三号の価額(除却マンションを占有している者にあっては、当該価額と同項第四号の額の合計額)に第百六十三条の十三第一項の公告の日から第百六十三条の四十第一項の規定による補償金支払計画又はその変更に係る公告(以下「補償金支払計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該補償金支払計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき補償金支払計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。 この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百六十三条の四十五補償金の供託等についての規定の準用
第百六十三条の四十五 第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(次条第一項第四号を除く。)において同じ。)の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百六十三条の二に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第二項、第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「第百六十三条の三十五第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「除却マンション」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百六十三条の四十四」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
第四目 除却マンション等の明渡し
第百六十三条の四十六
第百六十三条の四十六 除却マンションを占有している者(除却マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第六項(第百六十三条の十四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に除却マンションを明け渡さなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 補償金支払計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していない場合
二 第百六十三条の四十四の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合
三 第百六十三条の十四第一項又は区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
四 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
イ 第百六十三条の十五第三項又は第百六十三条の十七第二項において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
ロ 区分所有法第六十四条の八第三項において準用する次に掲げる規定
(1) 区分所有法第六十四条の二第三項
(2) 区分所有法第六十四条の四において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
2 組合は、権利消滅期日後マンション除却事業に係る工事のため必要があるときは、除却マンションの敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
3 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
4 第二項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、組合に明け渡さなければならない。 ただし、第百六十三条の十四第一項又は区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がないときは、この限りでない。
第二款 区分所有者等の居住の安定の確保に関する組合等の責務
第百六十三条の四十七
第百六十三条の四十七 組合は、基本方針に従って、除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三款 雑則
(処分、手続等の効力)
第百六十三条の四十八処分、手続等の効力
第百六十三条の四十八 除却マンションについて権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこの者がした手続その他の行為は、新たにこの者となった者がしたものとみなし、従前のこの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこの者となった者に対してしたものとみなす。
(不動産登記法の特例)
第百六十三条の四十九不動産登記法の特例
第百六十三条の四十九 除却マンションの登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
(関係簿書の備付け)
第百六十三条の五十関係簿書の備付け
第百六十三条の五十 組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション除却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第百六十三条の五十一書類の送付に代わる公告
第百六十三条の五十一 組合は、マンション除却事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三節 マンション除却事業の監督等
(組合に対する報告、勧告等)
第百六十三条の五十二組合に対する報告、勧告等
第百六十三条の五十二 都道府県知事等は、組合に対し、その実施するマンション除却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション除却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事等は、組合に対し、マンション除却事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3 都道府県知事等は、第一項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請することができる。
(組合に対する監督)
第百六十三条の五十三組合に対する監督
第百六十三条の五十三 都道府県知事等は、組合の実施するマンション除却事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは補償金支払計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利消滅期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事等は、第百六十三条の二十二において準用する第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第百六十三条の二十四第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事等は、第百六十三条の十九第三項において準用する第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第百六十三条の二十五第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(資金の融通等)
第百六十三条の五十四資金の融通等
第百六十三条の五十四 国及び地方公共団体は、組合に対し、マンション除却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第百六十三条の五十五技術的援助の請求
第百六十三条の五十五 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション除却事業の実施の準備又は実施のために、マンション除却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。
第四章の二 除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置
第一節 除却等の必要性に係る認定等
(除却等の必要性に係る認定)
第百六十三条の五十六除却等の必要性に係る認定
第百六十三条の五十六 マンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百六十三条の六十において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁に対し、当該マンションの除却又は当該マンションの構造上主要な部分の効用の維持若しくは回復(通常有すべき効用の確保を含む。)をするものとして国土交通省令で定める工事(以下「除却等」という。)をする必要がある旨の認定(以下「要除却等認定」という。)を申請することができる。
2 特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。
一 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
二 当該申請に係るマンションが火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
三 当該申請に係るマンションが外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
四 当該申請に係るマンションが給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
五 当該申請に係るマンションが高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
3 要除却等認定をした特定行政庁は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等(当該特定行政庁である都道府県知事等を除く。)にその旨を通知しなければならない。
(要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力)
第百六十三条の五十七要除却等認定マンションの区分所有者の除却等の努力
第百六十三条の五十七 要除却等認定を受けたマンション(以下「要除却等認定マンション」という。)の区分所有者は、当該要除却等認定マンションについて除却等を行うよう努めなければならない。
(要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等)
第百六十三条の五十八要除却等認定マンションの除却等に係る指導及び助言並びに指示等
第百六十三条の五十八 都道府県知事等は、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、要除却等認定マンションの除却等について必要な指導及び助言をすることができる。
2 都道府県知事等は、要除却等認定マンションの除却等がされていないと認めるときは、要除却等認定マンションの区分所有者に対し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による指示を受けた要除却等認定マンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(容積率等の特例)
第百六十三条の五十九容積率等の特例
第百六十三条の五十九 その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却等認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンション又は要除却等認定マンションに係るマンションの更新がされるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、建築基準法第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
第百六十三条の六十独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務
第百六十三条の六十 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、要除却等認定を申請しようとする者又は要除却等認定マンションの管理者等からの委託に基づき、マンションの建替え、マンションの更新、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、マンションの除却又は敷地分割を行うために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う要除却等認定マンションの除却等資金の融資)
第百六十三条の六十一独立行政法人住宅金融支援機構の行う要除却等認定マンションの除却等資金の融資
第百六十三条の六十一 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、要除却等認定マンションの除却等に必要な資金を貸し付けることができる。
第二節 敷地分割決議等
(団地建物所有者集会の特例)
第百六十三条の六十二団地建物所有者集会の特例
第百六十三条の六十二 要除却等認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する要除却等認定マンションの敷地(当該要除却等認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(以下「特定団地建物所有者」という。)は、この法律及び区分所有法の定めるところにより、団地建物所有者集会(区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十四条の規定による集会であって、当該特定団地建物所有者で構成される区分所有法第六十五条に規定する団体又は区分所有法第六十六条において読み替えて準用する区分所有法第四十七条第二項に規定する団地管理組合法人に係るものをいう。以下同じ。)を開くことができる。
(敷地分割決議)
第百六十三条の六十三敷地分割決議
第百六十三条の六十三 要除却等認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各四分の三以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。
2 団地内建物を構成するマンションが、被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失(被災区分所有法第一条に規定する大規模一部滅失をいう。)をし、かつ、要除却等認定を受けた場合において、当該マンションの除却の実施のために敷地分割決議をしようとするときは、当該政令で定める期間に限り、前項の規定の適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
3 第一項の団地建物所有者集会における各特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその借地権の共有持分の割合によるものとする。
4 敷地分割決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 除却マンション敷地(敷地分割後の要除却等認定マンション(敷地分割決議に係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域
二 敷地分割後の土地又はその借地権の帰属に関する事項
三 敷地分割後の団地共用部分の共有持分の帰属に関する事項
四 敷地分割に要する費用の概算額
五 前号に規定する費用の分担に関する事項
六 団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の敷地分割後の管理及び使用に関する事項
5 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、各特定団地建物所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
6 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする団地建物所有者集会を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
7 前項に規定する場合において、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
一 要除却等認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二 敷地分割後の当該要除却等認定マンションの除却の実施方法
三 マンションの再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
8 第六項の団地建物所有者集会を招集した者は、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について特定団地建物所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
9 区分所有法第三十五条及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。 この場合において、区分所有法第三十五条第一項中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の六十二に規定する特定団地建物所有者をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、同条第二項中「第四十条」とあるのは「区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第四十条」と、同条第三項及び第四項並びに区分所有法第三十六条中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者」と、同項中「建物内」とあるのは「団地内」と読み替えるものとする。
10 敷地分割決議をした団地建物所有者集会の議事録には、その決議についての各特定団地建物所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
11 敷地分割決議に賛成した各特定団地建物所有者(その承継人を含む。)は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。
第五章 敷地分割事業
第一節 敷地分割組合
第一款 通則
(敷地分割事業の実施)
第百六十四条敷地分割事業の実施
第百六十四条 敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)は、敷地分割事業を実施することができる。
(法人格)
第百六十五条法人格
第百六十五条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第百六十六条定款
第百六十六条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
六 総会に関する事項
七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第百六十七条名称の使用制限
第百六十七条 組合は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いてはならない。
第二款 設立等
(設立の認可)
第百六十八条設立の認可
第百六十八条 第百六十三条の六十三第十一項の規定により敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者(特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、次条から第百六十八条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって第百六十三条の六十三第三項の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
3 前二項の場合において、団地内建物の敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の敷地分割合意者とみなす。
(集会の招集)
第百六十八条の二集会の招集
第百六十八条の二 敷地分割合意者の五分の一以上の者であって議決権(第百六十三条の六十三第三項の議決権をいう。第百六十八条の四において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を敷地分割合意者に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を敷地分割合意者に通知して、集会を招集することができる。
(招集手続の省略)
第百六十八条の三招集手続の省略
第百六十八条の三 集会は、敷地分割合意者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(議決権の行使の方法等)
第百六十八条の四議決権の行使の方法等
第百六十八条の四 集会に出席しない敷地分割合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2 集会に出席しない敷地分割合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3 前二項の規定により議決権を行使する者は、第百六十八条第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
4 代理人は、同時に五人以上の敷地分割合意者を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(集会の決議の効力)
第百六十八条の五集会の決議の効力
第百六十八条の五 第百六十八条第二項の規定による集会の決議は、敷地分割合意者の特定承継人及び集会の決議後に敷地分割合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
(事業計画)
第百六十九条事業計画
第百六十九条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 事業計画は、敷地分割決議の内容に適合したものでなければならない。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第百七十条事業計画の縦覧及び意見書の処理
第百七十条 第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、分割実施敷地となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供し、当該土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 分割実施敷地となるべき土地について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等(マンションの再生等の円滑化に関する法律第四条の二第二項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
5 第百六十八条第一項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事等に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
(認可の基準)
第百七十一条認可の基準
第百七十一条 都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 敷地分割決議が、当該敷地分割決議の要件を満たしてされたものであること。
三 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第三項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。
四 敷地分割が要除却等認定マンションの除却のために必要であること。
五 除却マンション敷地となるべき土地と非除却マンション敷地となるべき土地との境界線上に建物が存しないこと。
六 事業実施期間が適切なものであること。
七 当該敷地分割事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
八 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(組合の成立)
第百七十二条組合の成立
第百七十二条 組合は、第百六十八条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第百七十三条認可の公告等
第百七十三条 都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
第三款 管理
(組合員)
第百七十四条組合員
第百七十四条 分割実施敷地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 分割実施敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百七十三条第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「分割実施敷地」と、「有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地について組合員の有する敷地共有持分等」とあるのは「有する分割実施敷地持分(第百七十九条に規定する分割実施敷地持分をいう。以下この条において同じ。)」と、「その区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等」とあるのは「その分割実施敷地持分」と読み替えるものとする。
(役員)
第百七十五条役員
第百七十五条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。
(総会の組織)
第百七十六条総会の組織
第百七十六条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第百七十七条総会の決議事項
第百七十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 敷地権利変換計画及びその変更
八 組合の解散
九 その他定款で定める事項
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百七十八条総会の招集及び議事についての規定の準用
第百七十八条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百七十九条」と読み替えるものとする。
(特別の議決)
第百七十九条特別の議決
第百七十九条 第百七十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって分割実施敷地持分(分割実施敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)の割合の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその分割実施敷地持分の割合の各四分の三以上で決しなければならない。
(総代会)
第百八十条総代会
第百八十条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第六項まで及び第八項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
(総代)
第百八十一条総代
第百八十一条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百八十一条第一項」と読み替えるものとする。
(議決権及び選挙権)
第百八十二条議決権及び選挙権
第百八十二条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5 第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(定款又は事業計画の変更)
第百八十三条定款又は事業計画の変更
第百八十三条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第百七十条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合について、第百七十一条及び第百七十三条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百八十三条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画を変更しようとする場合において、敷地分割事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
(経費の賦課徴収)
第百八十四条経費の賦課徴収
第百八十四条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員の有する建物の位置若しくは床面積又は分割実施敷地持分の割合等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(審査委員)
第百八十五条審査委員
第百八十五条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款 解散
(解散)
第百八十六条解散
第百八十六条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2 前項第二号の議決は、敷地権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百八十七条組合の解散及び清算についての規定の準用
第百八十七条 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
第五款 税法上の特例
第百八十八条
第百八十八条 組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(敷地分割組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(敷地分割組合を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、敷地分割組合を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(敷地分割組合及び」とする。
2 組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
第二節 敷地権利変換手続等
第一款 敷地権利変換手続
第一目 手続の開始
第百八十九条
第百八十九条 組合は、第百七十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、分割実施敷地に現に存する団地内建物の所有権(専有部分のある建物にあっては、区分所有権。次項において同じ。)及び分割実施敷地持分(既登記のものに限る。次項において同じ。)について、敷地権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3 組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。
5 敷地権利変換期日前において第百八十六条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、敷地権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第二目 敷地権利変換計画
(敷地権利変換計画の決定及び認可)
第百九十条敷地権利変換計画の決定及び認可
第百九十条 組合は、第百七十三条第一項の公告後、遅滞なく、敷地権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、敷地権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、組合員以外に分割実施敷地について所有権を有する者があるときは、その者の同意を得なければならない。 ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
(敷地権利変換計画の内容)
第百九十一条敷地権利変換計画の内容
第百九十一条 敷地権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域
二 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分(除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該除却マンション敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三 前号に掲げる者が有する分割実施敷地持分及びその価額
四 第二号に掲げる者に前号に掲げる分割実施敷地持分に対応して与えられることとなる除却敷地持分の明細及びその価額
五 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、次に掲げるいずれかの権利(以下「非除却敷地持分等」という。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
イ 非除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該非除却マンション敷地の所有権又は借地権の共有持分
ロ 非除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物を除く。)の敷地又はその借地権
六 前号に掲げる者が有する分割実施敷地持分及びその価額
七 第五号に掲げる者に前号に掲げる分割実施敷地持分に対応して与えられることとなる非除却敷地持分等の明細及びその価額
八 第二号及び第五号に掲げる者で、その有する団地共用部分の共有持分に対応して、敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所、与えられることとなる団地共用部分の共有持分並びにその価額
九 第二号及び第五号に掲げる者で、この法律の規定により、敷地権利変換期日においてその有する団地共用部分の共有持分を失い、かつ、当該共有持分に対応して、敷地分割後の団地共用部分の共有持分を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる団地共用部分の共有持分並びにその価額
十 第三号及び第六号に掲げる分割実施敷地持分について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
十一 前号に掲げる者が除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に有することとなる権利
十二 清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
十三 敷地権利変換期日
十四 その他国土交通省令で定める事項
2 分割実施敷地持分に関して争いがある場合において、当該分割実施敷地持分の存否又は帰属が確定しないときは、当該分割実施敷地持分が存するものとして、又は当該分割実施敷地持分が現在の名義人に属するものとして敷地権利変換計画を定めなければならない。
(敷地権利変換計画の決定基準)
第百九十二条敷地権利変換計画の決定基準
第百九十二条 敷地権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地)
第百九十三条除却マンション敷地及び非除却マンション敷地
第百九十三条 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
2 敷地権利変換計画においては、非除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、非除却敷地持分等が与えられるように定めなければならない。
3 前二項に規定する者に対して与えられる除却敷地持分又は非除却敷地持分等は、それらの者が権利を有する建物の位置、環境、利用状況等及びそれらの者が有する分割実施敷地持分の割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
4 敷地権利変換計画においては、第百九十一条第一項第二号に掲げる者に敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられる場合は、当該団地共用部分は除却敷地持分を与えられることとなる者全員の共有に属するように定めなければならない。
5 敷地権利変換計画においては、第百九十一条第一項第五号に掲げる者に敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられる場合は、当該団地共用部分は非除却敷地持分等を与えられることとなる者の所有(当該者が二以上あるときは、当該二以上の者の共有)に属するように定めなければならない。
(担保権等の登記に係る権利)
第百九十四条担保権等の登記に係る権利
第百九十四条 分割実施敷地持分について担保権等の登記に係る権利が存するときは、敷地権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる分割実施敷地持分に対応して与えられるものとして定められた除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に存するものとして定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、組合は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
(分割実施敷地持分等の価額の算定基準)
第百九十五条分割実施敷地持分等の価額の算定基準
第百九十五条 第百九十一条第一項第三号、第四号又は第六号から第九号までの価額は、第百七十三条第一項の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
(認可の基準)
第百九十六条認可の基準
第百九十六条 都道府県知事等は、第百九十条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は敷地権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 敷地分割決議の内容に適合していること。
三 分割実施敷地持分について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(敷地権利変換計画の変更)
第百九十七条敷地権利変換計画の変更
第百九十七条 第百九十条第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、敷地権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
(審査委員の関与)
第百九十八条審査委員の関与
第百九十八条 組合は、敷地権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 敷地権利変換
(敷地権利変換の処分)
第百九十九条敷地権利変換の処分
第百九十九条 組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は敷地権利変換計画について第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 敷地権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 敷地権利変換に関する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(敷地権利変換期日等の通知)
第二百条敷地権利変換期日等の通知
第二百条 組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更(敷地権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、分割実施敷地の所在地の登記所に、敷地権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(敷地に関する権利変換)
第二百一条敷地に関する権利変換
第二百一条 敷地権利変換期日において、敷地権利変換計画の定めるところに従い、分割実施敷地持分は失われ、除却敷地持分又は非除却敷地持分等は新たにこれらの権利を与えられるべき者が取得する。
2 分割実施敷地に関する権利で前項及び第二百三条の規定により権利が変換されることのないものは、敷地権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。 この場合において、敷地権利変換期日前において、当該権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた分割実施敷地持分が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、敷地権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
3 敷地権利変換期日において、敷地権利変換計画の定めるところに従い、団地共用部分の共有持分は失われ、敷地分割後の団地共用部分の共有持分は新たに当該共有持分を与えられるべき者が取得する。
(区分所有法の規約とみなす部分)
第二百二条区分所有法の規約とみなす部分
第二百二条 敷地権利変換計画において定められた敷地分割後の団地共用部分の共有持分が区分所有法第六十七条第三項において準用する区分所有法第十四条第一項から第三項までの規定に適合しないとき、又は敷地権利変換計画において定められた敷地分割後の専有部分のある建物の敷地利用権の割合が区分所有法第二十二条第二項本文の規定に適合しないときは、敷地権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第六十七条第三項において準用する区分所有法第十四条第四項の規定による規約又は区分所有法第二十二条第二項ただし書の規定による規約とみなす。
(担保権等の移行)
第二百三条担保権等の移行
第二百三条 分割実施敷地持分について存する担保権等の登記に係る権利は、敷地権利変換期日以後は、敷地権利変換計画の定めるところに従い、除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に存するものとする。
(敷地権利変換の登記)
第二百四条敷地権利変換の登記
第二百四条 組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 敷地権利変換期日以後においては、分割実施敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(清算)
第二百五条清算
第二百五条 除却敷地持分、非除却敷地持分等又は敷地分割後の団地共用部分の共有持分の価額とこれらを与えられた者がこれらに対応する権利として有していた分割実施敷地持分又は敷地分割前の団地共用部分の共有持分の価額とに差額があるときは、組合は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
(清算金の供託及び物上代位)
第二百六条清算金の供託及び物上代位
第二百六条 前条に規定する分割実施敷地持分が先取特権等の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、組合は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
2 第七十六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により供託する場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第二百六条第一項」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「分割実施敷地」と、同条第五項中「施行者」とあるのは「第百六十四条に規定する組合」と、「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と読み替えるものとする。
3 第一項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
(清算金の徴収)
第二百七条清算金の徴収
第二百七条 第二百五条の規定により徴収すべき清算金は、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2 組合は、第二百五条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
第二款 雑則
(処分、手続等の効力)
第二百八条処分、手続等の効力
第二百八条 分割実施敷地、除却マンション敷地又は非除却マンション敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第二百九条代位による分筆又は合筆の登記の申請
第二百九条 組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
(不動産登記法の特例)
第二百十条不動産登記法の特例
第二百十条 分割実施敷地、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
(関係簿書の備付け)
第二百十一条関係簿書の備付け
第二百十一条 組合は、国土交通省令で定めるところにより、敷地分割事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第二百十二条書類の送付に代わる公告
第二百十二条 組合は、敷地分割事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三節 敷地分割事業の監督等
(組合に対する報告、勧告等)
第二百十三条組合に対する報告、勧告等
第二百十三条 都道府県知事等は、組合に対し、その実施する敷地分割事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施する敷地分割事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事等は、組合に対し、敷地分割事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
3 都道府県知事等は、第一項の規定による援助をするため必要があると認めるときは、支援法人に必要な協力を要請することができる。
(組合に対する監督)
第二百十四条組合に対する監督
第二百十四条 都道府県知事等は、組合の実施する敷地分割事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、敷地権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事等は、第百七十八条において準用する第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第百八十条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事等は、第百七十五条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第百八十一条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(資金の融通等)
第二百十五条資金の融通等
第二百十五条 国及び地方公共団体は、組合に対し、敷地分割事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第二百十六条技術的援助の請求
第二百十六条 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、敷地分割事業の実施の準備又は実施のために、敷地分割事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。
第六章 雑則
(意見書等の提出の期間の計算等)
第二百十七条意見書等の提出の期間の計算等
第二百十七条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
(審査請求)
第二百十八条審査請求
第二百十八条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一 第九条第一項、第三十四条第一項、第百六十八条第一項又は第百八十三条第一項の規定による認可
二 第十一条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十条第三項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
2 マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合若しくは敷地分割組合(以下「組合」と総称する。)又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道府県知事等に対して審査請求をすることができる。 この場合において、都道府県知事等は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。
(権限の委任)
第二百十九条権限の委任
第二百十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(政令への委任)
第二百二十条政令への委任
第二百二十条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第二百二十一条経過措置
第二百二十一条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(事務の区分)
第二百二十二条事務の区分
第二百二十二条 第九条第六項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項及び第三項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第七章 罰則
第二百二十三条
第二百二十三条 組合の役員、総代若しくは職員、個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は審査委員(以下「組合の役員等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2 組合の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
3 組合の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百二十四条
第二百二十四条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二百二十五条
第二百二十五条 組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第九十七条第二項、第九十八条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項、第百六十三条の五十二第二項、第百六十三条の五十三第三項、第二百十三条第二項又は第二百十四条第三項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。
三 第九十八条第一項若しくは第二項、第百六十一条第一項若しくは第二項、第百六十三条の五十三第一項若しくは第二項又は第二百十四条第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。
第二百二十六条
第二百二十六条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。
三 第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。
第二百二十七条
第二百二十七条 第百八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二百二十八条
第二百二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第二百二十九条
第二百二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
一 マンション再生組合がその受けた第九条第一項又は第三十四条第一項の認可に係るマンション再生事業以外の事業を営んだとき。
二 マンション等売却組合がその受けた第百十三条第一項又は第百三十四条第一項の認可に係るマンション等売却事業以外の事業を営んだとき。
三 マンション除却組合がマンション除却事業以外の事業を営んだとき。
四 敷地分割組合が敷地分割事業以外の事業を営んだとき。
五 第二十四条第八項(第百二十六条第三項、第百六十三条の十九第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
六 第二十八条第一項、第三項又は第六項(第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百六十三条の二十二、第百六十三条の二十四第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
七 第三十四条第三項、第三十八条第三項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百六十三条の二十七第三項、第百六十三条の三十第三項、第百八十三条第三項又は第百八十六条第三項の規定に違反したとき。
八 第四十条又は第四十二条(これらの規定を第百三十八条、第百六十三条の三十一及び第百八十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
九 第四十一条(第百三十八条、第百六十三条の三十一及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
十 第九十五条第一項、第百五十八条第一項、第百六十三条の五十第一項又は第二百十一条第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十一 第九十五条第二項、第百五十八条第二項、第百六十三条の五十第二項又は第二百十一条第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。
十二 都道府県知事等又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十三 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第二百三十条
第二百三十条 第二十八条第七項(第百二十九条、第百六十三条の二十二及び第百七十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
第二百三十一条
第二百三十一条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。
一 第五十条第三項において準用する第三十四条第三項の規定に違反したとき。
二 第五十四条第二項の規定に違反したとき。
三 第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第二百三十一条の二
第二百三十一条の二 第四条の二第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の過料に処する。
第二百三十二条
第二百三十二条 第八条第二項、第百十二条第二項、第百六十三条の五第二項又は第百六十七条第二項の規定に違反してその名称中にマンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合又は敷地分割組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。