独立行政法人造幣局法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。
(造幣局の目的)
第三条造幣局の目的
第三条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
2 造幣局は、前項に規定するもののほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。
(行政執行法人)
第四条行政執行法人
第四条 造幣局は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
(事務所)
第五条事務所
第五条 造幣局は、主たる事務所を大阪府に置く。
(資本金)
第六条資本金
第六条 造幣局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができる。
3 造幣局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条役員
第七条 造幣局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 造幣局に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条理事の職務及び権限等
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して造幣局の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事長及び理事の任期等)
第九条理事長及び理事の任期等
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。
2 理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条役員の欠格条項の特例
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 造幣局の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人造幣局法第十条第一項」とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条業務の範囲
第十一条 造幣局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。
二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。
三 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
四 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。
五 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。
六 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。
七 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 造幣局は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。
二 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
(貨幣の製造)
第十二条貨幣の製造
第十二条 造幣局は、前条第一項第一号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。
(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)
第十三条通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認
第十三条 造幣局は、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(次条において「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第七号の業務(同号の業務にあっては、同項第一号の業務に係るものに限る。次条及び第十八条において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(偽造防止技術に係る秘密の管理)
第十四条偽造防止技術に係る秘密の管理
第十四条 造幣局は、第十一条第一項第一号及び第七号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(積立金の処分)
第十五条積立金の処分
第十五条 造幣局は、毎事業年度、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行った後、同条第一項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
一 当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)に係る整理を行った後積立金がなかったとき対象事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額
二 前事業年度に係る整理を行った後積立金があった場合であって、対象事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前事業年度において、この項の規定により国庫に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるときその超える額に相当する金額
2 造幣局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、対象事業年度の次の事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の事業年度における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び独立行政法人造幣局債券)
第十六条長期借入金及び独立行政法人造幣局債券
第十六条 造幣局は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人造幣局債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、造幣局の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 造幣局は、財務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第十七条償還計画
第十七条 造幣局は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。
第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の財務大臣の命令)
第十八条緊急の必要がある場合の財務大臣の命令
第十八条 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条
第十九条 削除
(主務大臣等)
第二十条主務大臣等
第二十条 造幣局に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十一条国家公務員宿舎法の適用除外
第二十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、造幣局の役員及び職員には適用しない。
第五章 罰則
第二十二条
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第十八条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。