国立公文書館法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。
2 この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。
第二章 独立行政法人国立公文書館
第一節 通則
(名称)
第三条名称
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
(国立公文書館の目的)
第四条国立公文書館の目的
第四条 国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
(行政執行法人)
第五条行政執行法人
第五条 国立公文書館は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
(事務所)
第六条事務所
第六条 国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第七条資本金
第七条 国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立公文書館に追加して出資することができる。
4 国立公文書館は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 役員
(役員)
第八条役員
第八条 国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
2 国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第九条理事の職務及び権限等
第九条 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(館長及び理事の任期等)
第十条館長及び理事の任期等
第十条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。
2 理事の任期は、二年とする。
第三節 業務等
(業務の範囲)
第十一条業務の範囲
第十一条 国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
二 行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
三 歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
五 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
六 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第九条第四項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。
3 国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一 内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。
二 行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第五条第五項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。
(積立金の処分)
第十二条積立金の処分
第十二条 国立公文書館は、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 国立公文書館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 雑則
(主務大臣等)
第十三条主務大臣等
第十三条 国立公文書館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。
第五節 罰則
第十四条
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。