国と民間企業との間の人事交流に関する法律
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「職員」とは、第十四条第一項及び第二十四条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。
一 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
二 信用金庫
三 相互会社
四 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を除く。)によって得ている本邦法人(次に掲げるものを除く。)のうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの
イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター
ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの
ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人
五 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの
3 この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
4 この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。
一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの
二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの
5 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
(人事院の権限及び責務)
第三条人事院の権限及び責務
第三条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
一 この法律(次条、第五条第二項、第十二条第四項、第十四条、第十五条、第十五条の二、第十七条、第二十二条及び第二十四条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
三 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。
(内閣総理大臣の責務)
第四条内閣総理大臣の責務
第四条 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
2 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(交流基準)
第五条交流基準
第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。第十三条第三項及び第二十条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
二 国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
三 その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。
3 人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
(民間企業の公募)
第六条民間企業の公募
第六条 人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。
2 人事院は、任命権者に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条件を提示するものとする。
(交流派遣)
第七条交流派遣
第七条 任命権者は、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。
2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。
3 任命権者は、第一項の規定による交流派遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。 この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
(交流派遣の期間)
第八条交流派遣の期間
第八条 交流派遣の期間は、三年を超えることができない。
2 前条第一項の規定により交流派遣をした任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)の同意及び人事院の承認を得て、当該交流派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、交流派遣の期間を延長することができる。
(労働契約の締結)
第九条労働契約の締結
第九条 交流派遣職員は、第七条第三項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。
(交流派遣職員の職務)
第十条交流派遣職員の職務
第十条 交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。
一 国家公務員法第百一条の規定
二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の規定
(交流派遣職員の給与)
第十一条交流派遣職員の給与
第十一条 交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。
(交流派遣職員の服務等)
第十二条交流派遣職員の服務等
第十二条 交流派遣職員は、派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び行政執行法人に対してする申請(行政手続法第二条第三号に規定する申請をいう。)に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして人事院規則で定める業務に従事してはならない。
2 交流派遣職員は、派遣先企業における業務を行うに当たっては、職員たる地位を利用し、又はその交流派遣前において官職を占めていたことによる影響力を利用してはならない。
3 交流派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先企業における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。
4 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従事に関しては、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。
5 交流派遣職員に対する国家公務員法第八十二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とする。
(交流派遣職員の職務への復帰)
第十三条交流派遣職員の職務への復帰
第十三条 任命権者は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務に復帰させなければならない。
2 交流派遣職員は、その交流派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。
3 交流派遣後職務に復帰した職員については、その復帰の日から起算して二年間は、任命権者は、当該職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
(交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例)
第十四条交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例
第十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十九条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第六十八条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣職員には適用しない。 この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 交流派遣職員に対する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
3 交流派遣職員は、国家公務員共済組合法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第四号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」とする。
(交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
第十五条交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例
第十五条 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
(交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任)
第十五条の二交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任
第十五条の二 前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第十六条職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例
第十六条 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
(職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例)
第十七条職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例
第十七条 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。)における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、派遣先企業の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 交流派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、交流派遣職員が派遣先企業から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。
(交流派遣職員の職務復帰時における処遇)
第十八条交流派遣職員の職務復帰時における処遇
第十八条 交流派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、交流派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
(交流採用)
第十九条交流採用
第十九条 任命権者は、第六条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。
2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。
3 任命権者は、第一項の規定により交流採用をするときは、同項の民間企業との間において、第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第二号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。
4 第二条第四項第二号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。
5 交流採用に係る任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
6 任命権者は、交流採用をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示しなければならない。 これを更新する場合も、同様とする。
(官職の制限)
第二十条官職の制限
第二十条 任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
(交流採用職員の服務等)
第二十一条交流採用職員の服務等
第二十一条 交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。)が第十九条第三項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。
2 交流採用職員は、その任期中、いかなる場合においても、交流元企業の事業又は事務に従事してはならない。
3 第十二条第五項の規定は、交流採用職員について準用する。
(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)
第二十二条雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例
第二十二条 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。
(人事交流の制度の運用状況の報告)
第二十三条人事交流の制度の運用状況の報告
第二十三条 任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。
2 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第二項の規定による書類の提出の時に占めていた官職
二 三年前の年の一月一日から前年の十二月三十一日までの間に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して二年を経過する日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位
三 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項
(防衛省の職員への準用等)
第二十四条防衛省の職員への準用等
第二十四条 この法律(第二条第一項及び第五項、第三条第一号及び第二号、第四条、第五条第二項及び第三項並びに第十条第二項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第二条第二項第五号、第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第一項中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、第二条第三項中「職員、」とあるのは「職員、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(以下「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)、」と、同条第四項中「占める職員」とあるのは「占める職員(自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒を除く。)」と、第三条第三号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、第六条第一項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第七条第二項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第十二条第四項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、同条第五項中「国家公務員法第八十二条」とあるのは「自衛隊法第四十六条」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と、第十四条第四項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と、第十六条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第十八条第一項中「級」とあるのは「級又は階級」と、第十九条第二項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第二十二条中「)第二十一条第一項」とあるのは「)第二十四条第一項において準用する同法第二十一条第一項」と、前条第二項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」とあるのは「内閣は、毎年、国会」と読み替えるものとする。
2 防衛大臣は、前項において準用する第七条第二項及び第十九条第二項の認定並びに前項において準用する第八条第二項及び第十九条第五項の承認を行う場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
3 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十条の規定は、第一項において準用する第七条第一項の規定により交流派遣をされた防衛省の職員には適用しない。
4 第一項において準用する第七条第一項の規定により交流派遣をされた自衛官(次項において「交流派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
5 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、交流派遣自衛官には適用しない。