国立研究開発法人土木研究所法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、国立研究開発法人土木研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人土木研究所とする。
(研究所の目的)
第三条研究所の目的
第三条 国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの(以下「土木技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。
(国立研究開発法人)
第三条の二国立研究開発法人
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 研究所の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第九条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条理事の職務及び権限等
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第八条理事の任期
第八条 理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第九条役員の欠格条項の特例
第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第九条第一項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条役員及び職員の秘密保持義務
第十条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条役員及び職員の地位
第十一条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十二条業務の範囲
第十二条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。
二 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。
三 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。
四 第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
五 国の委託に基づき、国土交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うこと。
六 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(株式等の取得及び保有)
第十三条株式等の取得及び保有
第十三条 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(積立金の処分)
第十四条積立金の処分
第十四条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(国土交通大臣の指示)
第十五条国土交通大臣の指示
第十五条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務(次条第一項第二号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
(主務大臣等)
第十六条主務大臣等
第十六条 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
二 第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣
三 第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣
2 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第十七条
第十七条 削除
(港湾法の適用の特例)
第十八条港湾法の適用の特例
第十八条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。 この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五章 罰則
第十九条
第十九条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条
第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十四条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。