国立研究開発法人水産研究・教育機構法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。
(機構の目的)
第三条機構の目的
第三条 国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。
2 機構は、前項に規定するもののほか、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)のための調査等を行うことを目的とする。
(国立研究開発法人)
第四条国立研究開発法人
第四条 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第五条事務所
第五条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第六条資本金
第六条 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条役員
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条理事の職務及び権限等
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一項第一号の業務(同項第五号の業務に係る研究に限る。)及び同項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第九条理事の任期
第九条 理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条役員及び職員の秘密保持義務
第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条役員及び職員の地位
第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十二条業務の範囲
第十二条 機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
二 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。
三 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。
四 さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。
五 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。
六 第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
二 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。
三 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
四 第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。
4 機構は、第一項及び第二項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。
(調査結果の公表等)
第十三条調査結果の公表等
第十三条 機構は、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(株式等の取得及び保有)
第十三条の二株式等の取得及び保有
第十三条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(区分経理)
第十四条区分経理
第十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項及び第四項に規定する業務
二 第十二条第二項に規定する業務
(積立金の処分)
第十五条積立金の処分
第十五条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条第一項、第二項及び第四項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(緊急時の要請)
第十六条緊急時の要請
第十六条 農林水産大臣は、水産動植物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施すべきことを要請することができる。
2 機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析、鑑定又は技術の開発を実施しなければならない。
(主務大臣等)
第十七条主務大臣等
第十七条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
第五章 罰則
第十八条
第十八条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条
第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十五条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。