国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターとする。
(センターの目的)
第三条センターの目的
第三条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的とする。
(国立研究開発法人)
第三条の二国立研究開発法人
第三条の二 センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第四条事務所
第四条 センターは、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
第五条資本金
第五条 センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条役員
第六条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 センターに、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条理事の職務及び権限等
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第八条理事の任期
第八条 理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条役員及び職員の秘密保持義務
第九条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条役員及び職員の地位
第十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条業務の範囲
第十一条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
二 前号の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。
三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
(株式等の取得及び保有)
第十一条の二株式等の取得及び保有
第十一条の二 センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(積立金の処分)
第十二条積立金の処分
第十二条 センターは、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条主務大臣等
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
第五章 罰則
第十四条
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条
第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。