国立研究開発法人防災科学技術研究所法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、国立研究開発法人防災科学技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「防災科学技術」とは、天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。
2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 防災科学技術に関する共通的な研究開発
二 防災科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
三 防災科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
(名称)
第三条名称
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人防災科学技術研究所とする。
(研究所の目的)
第四条研究所の目的
第四条 国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「研究所」という。)は、防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
(国立研究開発法人)
第四条の二国立研究開発法人
第四条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第五条事務所
第五条 研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
第六条資本金
第六条 研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3 研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条役員
第七条 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条理事の職務及び権限等
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第九条理事の任期
第九条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条役員の欠格条項の特例
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
第十一条
第十一条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
第十二条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十一条」とする。
2 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十条及び第十一条」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十三条役員及び職員の秘密保持義務
第十三条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十四条役員及び職員の地位
第十四条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十五条業務の範囲
第十五条 研究所は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
三 研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
四 防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
五 防災科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
六 防災科学技術に関する研究開発を行う者の要請に応じ、職員を派遣してその者が行う防災科学技術に関する研究開発に協力すること。
七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(株式等の取得及び保有)
第十五条の二株式等の取得及び保有
第十五条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(積立金の処分)
第十六条積立金の処分
第十六条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十七条主務大臣等
第十七条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
第十八条
第十八条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条
第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十六条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。