国旗及び国歌に関する法律
(国旗)
第一条国旗
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条国歌
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
別記第一
日章旗の制式
![]() | 一 寸法の割合及び日章の位置 縦横の三分の二 日章 直径縦の五分の三 中心旗の中心 二 彩色 地白色 日章紅色 |
別記第二
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで | 二 楽曲 ![]() |
![]() | 一 寸法の割合及び日章の位置 縦横の三分の二 日章 直径縦の五分の三 中心旗の中心 二 彩色 地白色 日章紅色 |
一 歌詞 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで | 二 楽曲 ![]() |

