地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(次条第二項第一号及び第三条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少すること、軽油引取税の収入が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行による軽油引取税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条の二の八の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第二号並びに第三条の二第一項及び第二項において「軽油引取税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること、自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第百四十五条第一号に規定する自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第三号並びに第三条の三第一項及び第二項において「自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること、軽自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による軽自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第四号及び第三条の四において「軽自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること並びに地方揮発油譲与税の収入が租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行による地方揮発油税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の八の規定に基づく地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第五号及び第三条の五において「地方揮発油税当分の間税率の廃止」という。)により減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(地方特例交付金の交付)
第二条地方特例交付金の交付
第二条 地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2 地方特例交付金の種類は、次に掲げるものとする。
一 個人住民税減収補塡特例交付金(住宅借入金等特別税額控除による個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
二 軽油引取税減収補塡特例交付金(軽油引取税当分の間税率の廃止による軽油引取税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
三 自動車税減収補塡特例交付金(自動車税環境性能割の廃止による自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
四 軽自動車税減収補塡特例交付金(軽自動車税環境性能割の廃止による軽自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
五 地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(地方揮発油税当分の間税率の廃止による地方揮発油譲与税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
一 次条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額
二 第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金総額
三 第三条の三第一項に規定する自動車税減収補塡特例交付金総額
四 第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額
五 第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額
4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において交付すべき次に掲げる額の合算額とする。
一 次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額
二 第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額
三 第三条の三第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額
四 第三条の四第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額
五 第三条の五第二項の規定により交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額
(個人住民税減収補塡特例交付金の額)
第三条個人住民税減収補塡特例交付金の額
第三条 毎年度分として交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「個人住民税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額は、個人住民税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(軽油引取税減収補塡特例交付金の額)
第三条の二軽油引取税減収補塡特例交付金の額
第三条の二 毎年度分として交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の軽油引取税の軽油引取税当分の間税率の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽油引取税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、軽油引取税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の軽油引取税減収見込額(軽油引取税当分の間税率の廃止による当該年度分の軽油引取税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(以下この項及び次項において「各都道府県按分額」という。)とする。 ただし、指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3 毎年度分として各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百四十四条の六十第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、総務省令で定めるところにより、当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(同項の一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。
(自動車税減収補塡特例交付金の額)
第三条の三自動車税減収補塡特例交付金の額
第三条の三 毎年度分として交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3 毎年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の四十・八五に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積により按分した額
二 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の三十三・二五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額
4 前項各号の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
(軽自動車税減収補塡特例交付金の額)
第三条の四軽自動車税減収補塡特例交付金の額
第三条の四 毎年度分として交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の軽自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額は、軽自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の軽自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額)
第三条の五地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額
第三条の五 毎年度分として交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の地方揮発油譲与税の地方揮発油税当分の間税率の廃止による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額は、地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額(地方揮発油税当分の間税率の廃止による当該年度分の地方揮発油譲与税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(算定の時期等)
第四条算定の時期等
第四条 総務大臣は、第二条第四項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
(地方特例交付金の交付時期)
第五条地方特例交付金の交付時期
第五条 地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
| 交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
| 四月 | 前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補塡特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補塡特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額、前年度の当該地方公共団体に対する自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該地方公共団体に対する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額に当該年度の地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額の前年度の地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額の合算額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額 一 都道府県 前年度の当該都道府県に対する軽油引取税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽油引取税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額 二 指定市 前年度の当該指定市に対する軽油引取税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽油引取税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該指定市に対する軽自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額 三 指定市以外の市町村 前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額 |
| 九月 | 当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額 |
2 当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3 地方公共団体が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4 第一項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
(地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第六条地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務
第六条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
第七条地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等
第七条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第七条の二交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置
第七条の二 総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第四条第一項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第八条基準財政収入額の算定方法の特例
第八条 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 特別法人事業譲与税 | 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金(以下この項において「個人住民税減収補塡特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金(以下この項において「軽油引取税減収補塡特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金(以下この項において「自動車税減収補塡特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(以下この項において「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金」という。)の額、当該道府県の特別法人事業譲与税 |
| 当該市町村の地方揮発油譲与税 | 当該市町村の個人住民税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金(以下この項において「軽自動車税減収補塡特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額、当該市町村の地方揮発油譲与税 |
| 当該指定市の地方揮発油譲与税 | 当該指定市の個人住民税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額、当該指定市の地方揮発油譲与税 |
2 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「十一 市町村たばこ税都道府県交付金
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
」とあるのは「
十一 市町村たばこ税都道府県交付金
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
十一の二 地方特例交付金
1 個人住民税減収補塡特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この表において「特例交付金法」という。)第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額
2 軽油引取税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の二第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金の額
3 自動車税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の三第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金の額
4 地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額
」と、同表市町村の項中「
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
」とあるのは「
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
十四の二 地方特例交付金
1 個人住民税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額
2 軽油引取税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の二第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金の額
3 自動車税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の三第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金の額
4 軽自動車税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の四第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金の額
5 地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金
当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額
」とする。
(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
第九条地方公共団体における年度間の財源の調整の特例
第九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第十条地方財政審議会の意見の聴取
第十条 総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第四条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(命令への委任)
第十一条命令への委任
第十一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。
(事務の区分)
第十二条事務の区分
第十二条 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。