商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
一 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二十人
二 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの五人
三 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの当該業種ごとに政令で定める数
(基本指針)
第三条基本指針
第三条 経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
二 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
三 事業継続力強化(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する事業継続力強化をいう。第五条第一項及び第五項において同じ。)に寄与する情報の提供等に関する事項
四 技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
五 商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項
六 商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項
七 その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(経営改善普及事業に係る補助)
第四条経営改善普及事業に係る補助
第四条 国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。
(事業継続力強化支援計画の認定)
第五条事業継続力強化支援計画の認定
第五条 商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。
4 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業継続力強化支援事業の目標
二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間
三 事業継続力強化支援事業の実施体制
四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該者との連携に関する事項
5 前項第三号に掲げる事項には、第七条第五項に規定する経営指導員(小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。
6 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。
(事業継続力強化支援計画の変更等)
第六条事業継続力強化支援計画の変更等
第六条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。
(経営発達支援計画の認定)
第七条経営発達支援計画の認定
第七条 商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同して、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
三 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
四 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
2 二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村と共同して、経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。
4 経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営発達支援事業の目標
二 経営発達支援事業の内容及び実施期間
三 経営発達支援事業の実施体制
四 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該者との連携に関する事項
5 前項第三号に掲げる事項には、経営指導員(小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。
6 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7 経済産業大臣は、第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
8 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
(経営発達支援計画の変更等)
第八条経営発達支援計画の変更等
第八条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第九条中小企業信用保険法の特例
第九条 認定事業継続力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているものに限る。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)(以下この条において「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定事業継続力強化支援計画又は当該認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第六条第二項の認定事業継続力強化支援計画又は同法第八条第二項の認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務)
第十条独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務
第十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者の依頼に応じて、その行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(報告)
第十一条報告
第十一条 都道府県知事は、認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第十二条都道府県又は指定都市が処理する事務
第十二条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第十三条権限の委任
第十三条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
(罰則)
第十四条罰則
第十四条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。